○四日市競輪場内施設の使用に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市競輪場内施設の使用に関する条例(平成17年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により、四日市競輪場内施設(以下「場内施設」という。)の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、四日市競輪場内施設使用許可・使用料減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から使用日の1月前まで受け付けるものとする。ただし、東棟会議室については、使用日の3月前から使用日の7日前まで受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の定める期間外においても受け付けるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

4 第1項の申請の受付は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)に定める市の休日以外の日(ただし、市長が別に定める日は除く。)の午前9時から午後5時までとする。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請について適当と認めたときは、使用の許可を決定し、四日市競輪場内施設使用許可・使用料決定書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の順位)

第4条 場内施設の使用許可は、申請の順序とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、他の方法によることができるものとする。

(使用の変更及び取消)

第5条 第3条の規定により許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可書に記載された事項(使用日及び使用施設を除く。)を変更し、又は場内施設の使用を取り消そう(使用日及び使用施設の変更を含む。)とするときは、四日市競輪場内施設使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、適当と認めたときは、場内施設の使用の変更又は取消を許可し、四日市競輪場内施設使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 市長は、官公署が使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第4条の規定に基づく使用料の減額又は免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 競輪事業の振興を目的として、競輪関係団体が使用するとき。 10割

(2) 市が主催し、又は共催する事業又は行事に使用するとき。 10割

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。 別に定める割合

2 前項に定める使用料の減免を受けようとするものは、申請書に減免を必要とする理由を記載し、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において場内施設を使用できなかったとき。

使用料の全額

イ 使用者が使用日の7日前までに使用許可の取消を申請し、許可されたとき。

既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとするものは、四日市競輪場内施設使用料還付申請書(第5号様式)に許可書又は変更(取消)許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、四日市競輪場内施設使用料還付決定通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない場内施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲出し、又は配布しないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 建物、設備その他の器具を汚損し、又は毀損しないこと。

(6) 許可を受けないで、物品を販売し、又は陳列しないこと。

(7) 犬、猫その他動物(ただし、盲導犬、聴導犬及び介助犬を除く。)を伴い入れないこと。

(8) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入)

第10条 使用者は、係員の職務上の入室又は入場を拒んではならない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、場内施設及び付属設備等を損傷し、又は汚損したときは、直ちに理由を付して、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第12条 使用者は、条例第9条の規定により、場内施設を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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四日市競輪場内施設の使用に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)