○四日市市法定外道路、水路その他の公共物の使用及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月28日
規則第17号
四日市市水路使用条例施行規則(昭和51年四日市市規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市法定外道路、水路その他の公共物の使用及び管理に関する条例(平成14年四日市市条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 使用箇所の位置図、平面図、断面図
(2) 設置しようとする構造物等の構造を示す図面
(3) 法令等により他の行政庁の許可、認可等を要するものは、その許可書、認可書等又はその写し
(4) 水利関係者その他利害関係者との協議書
(5) その他市長が特に必要があると認めた書類
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
2 市長は、継続使用を許可する場合に、公共物継続使用許可書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用の廃止)
第5条 使用者は、使用期間満了により公共物の使用を終了しようとするとき、又は使用許可を受けた期間中に公共物の使用を廃止しようとするときは、公共物使用廃止届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の基準)
第6条 使用許可の基準は、四日市市道路占用等に関する規則(昭和44年四日市市規則第3号)第4条の規定の例による。ただし、通路用橋の幅員は、6メートル未満でなければならない。この場合において、維持管理に必要な部分をあげ蓋式のものにしなければならない。
2 市長は、やむを得ないと認めた場合は、前項にかかわらず公共物の使用を許可することができる。
(使用の期間)
第7条 使用許可の期間は、次に定めるところによる。
種類 | 許可期間 |
水管・下水道管・ガス管その他これらに類するもの 通路用橋 送電塔敷・変圧塔敷その他これらに類するもの 電柱その他柱類 | 5年以内 |
その他 | 3年以内 |
(使用者の責務)
第8条 使用者は、公共物の効用を妨げることのないよう、許可条件を遵守するとともに、使用箇所について清掃その他必要な維持管理行為を適切に行わなければならない。
(権利義務の譲渡)
第9条 条例第12条第1項の規定により権利及び義務を他人に譲渡し、又は行使させようとする者は、公共物使用権譲渡承認申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用権の承継)
第10条 条例第12条第2項の規定により使用権を承継した者は、速やかに公共物使用権承継届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第11条 使用者は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市水路使用条例施行規則(以下「旧規則」という。)並びに法定外公共用財産の使用及び収益に関する規則(平成12年三重県規則第25号。以下「県規則」という。)の規定に基づき提出された申請書は、この規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。