○四日市市道路占用等に関する規則
昭和44年3月5日
規則第3号
〔注〕平成15年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用等について道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに四日市市道路占用料徴収条例(昭和43年四日市市条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により市長が管理する道路をいう。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(占用許可基準)
第4条 道路の占用の許可基準は、市長が別に定める。
(占用の期間)
第5条 占用許可の期間は、次に定めるところによる。
種類 | 許可期間 |
水管・下水道管・ガス管その他これらに類するもの 送電塔敷・変圧塔敷その他これらに類するもの 電柱その他柱類 | 10年以内 |
その他 | 5年以内 |
(追加〔平成17年規則7号〕)
(占用の許可等の申請)
第6条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者及び法第35条の規定により協議しようとする者並びに令第9条の規定により道路の占用の期間の更新を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。なお、占用の期間の更新については、当該期間満了の日の1月前までに申請しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(工事の着手及び完成等の届出)
第7条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の3日前までに道路に関する工事届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 道路に関する工事を完成し、道路を原状に回復した道路工事施行者又は占用工事を完成した道路占用者は、速やかに道路に関する工事届を市長に提出しなければならない。
3 法第40条第1項の規定により道路を原状回復し、占用を廃止した場合には廃止した日から10日以内に道路占用廃止届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則38号・17年7号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(軽易な変更等の届出)
第9条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 令第8条各号に掲げる事項
(2) 道路占用者の住所又は所在地
(3) 道路占用者の氏名又は名称
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(占用権の譲渡)
第10条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(全部改正〔平成17年規則7号〕)
(占用権の承継)
第11条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(国等の行う占用)
第12条 法第35条の規定により郵便その他国の行う事業又は日本国有鉄道の行う事業のための道路の占用については、令第19条に規定するもの及び別に協議して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(占用料の減免)
第13条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者の設けるガス管 条例で定める額の100分の30
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の100分の75
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 四日市市道路占用規程(大正13年12月4日四日市市告示第70号)は、廃止する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
4 平成17年2月7日前に、楠町道路占用等に関する規則(平成9年楠町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則7号〕)
附則(昭和51年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第21号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第38号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則38号〕)
(一部改正〔平成15年規則38号・17年7号〕)
(全部改正〔平成15年規則38号〕、一部改正〔平成17年規則7号〕)
(一部改正〔平成15年規則38号・17年7号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(一部改正〔平成15年規則38号・17年7号〕)
(一部改正〔平成15年規則38号・17年7号〕)
(一部改正〔平成15年規則38号・17年7号〕)