○四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成15年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則70号・25年23号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法で使用する用語の例による。
(一部改正〔平成18年規則70号・25年23号〕)
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の要件及び手続)
第3条 本市において基準該当障害福祉サービスに係る基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、三重県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年三重県条例第21号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営し、サービスを提供できるものが、申請を行うことによりこれを行うものとする。
2 本市において登録することができる基準該当障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 指定障害福祉サービス等基準第74条に規定する生活介護に係る基準該当障害福祉サービスを行う事業者
(2) 指定障害福祉サービス等基準第75条に規定する生活介護に係る基準該当障害福祉サービスを行う事業者
(3) 指定障害福祉サービス等基準第89条に規定する短期入所に係る基準該当障害福祉サービスを行う事業者
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業の開始の予定年月日
(4) その他登録に関し必要と認めた事項
(一部改正〔平成18年規則70号・25年23号・27年42号・28年26号〕)
(一部改正〔平成18年規則70号・24年47号〕)
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業者廃止(休止・再開)届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則70号・25年23号〕)
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)
第6条 市長は、支給決定障害者等が、登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めたときは、特例介護給付費を支給する。
(1) 別表により算定された額の合計額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額の合計額から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第19条で定める額を控除して得た額とする。ただし、当該施行令で定める額が当該算定額合計の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額を控除して得た額とする。
(一部改正〔平成18年規則70号・21年35号・24年47号・25年23号・27年42号〕)
(特例介護給付費の代理受領)
第7条 登録事業者が、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供し、障害者総合支援法第30条第1項第2号に該当した場合に支給される特例介護給付費の支給要件を満たした場合のうち、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示し、特例介護給付費の受領を当該登録事業者に委任したときは、当該登録事業者は、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用のうち、当該特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、特例介護給付費の額等を審査の上、支払うものとする。
6 登録事業者は、前項に規定する額の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項に規定する領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年70号・24年47号・25年23号・28年26号〕)
(報告等)
第8条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めたときは、障害者総合支援法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所、事務所その他当該基準該当障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(一部改正〔平成17年規則4号・18年70号・24年47号・25年23号・28年26号〕)
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に該当する指定障害福祉サービス等基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。
(一部改正〔平成18年規則70号・24年47号・28年26号〕)
(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業者番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成21年規則35号・28年26号〕)
(一部改正〔平成21年規則35号・28年26号〕)
(一部改正〔平成17年規則4号・28年26号〕)
附則
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第70号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年6月12日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の適用の日前に、改正前の四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則によりなされた登録は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月23日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給から適用し、同日前に受ける基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。
別表
(追加〔平成21年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則47号・25年23号・27年42号・30年36号〕)
基準該当生活介護 区分5(5時間以上7時間未満実施) | 1回につき 100単位 |
基準該当生活介護 区分6(5時間以上7時間未満実施) | 1回につき 200単位 |
基準該当生活介護 区分4(7時間以上実施) | 1回につき 100単位 |
基準該当生活介護 区分5(7時間以上実施) | 1回につき 200単位 |
基準該当生活介護 区分6(7時間以上実施) | 1回につき 300単位 |
基準該当生活介護において実施される入浴 | 1回につき 50単位 |
基準該当生活介護において実施される送迎 | 片道 21単位 |
備考
特例介護給付費の額の算定については、上記の単位に、当該サービスを実施する事業所が所在する地域区分により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に掲げる地域区分ごとの生活介護の割合を乗じるものとする。
(全部改正〔平成27年規則42号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)