○四日市市営住宅条例施行規則
平成10年3月4日
規則第2号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
四日市市営住宅条例施行規則(昭和38年四日市市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市営住宅条例(平成9年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第2条 条例第5条第1項第4号の婚姻の予約者とは、第3条第2項の規定に基づき指定された提出期間の最終日から6箇月以内に婚姻し、同居する予定の者をいう。
2 条例第5条第3項の規定により市長が定める条件は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 入居者及び同居しようとする親族が市区町村税を滞納していないこと。
(2) 入居者が、次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
ア 過去において市営住宅に入居していた者であって、現に未納の家賃、損害賠償金その他費用負担の義務があるもの。
イ 過去において市営住宅に入居していた者であって、当該住宅の使用に係る債務を免れたこと(条例第22条の規定により家賃を減免された場合を除く)があるもの。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた条件
(一部改正〔平成13年規則12号・17年46号・24年17号・30年22号〕)
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 入居の申込みをしようとする者及びその者と同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る市区町村長の発行する前年分の所得証明書(1月から6月までに入居の申込みをする場合は、前年分の所得を証明する書類)
(3) 婚姻を前提として入居の申込みをする者については、婚約証明書(第2号様式)
(4) 入居の申込みをしようとする者に係る市区町村長の発行する市区町村民税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の市営住宅入居申込書の提出期間を5日以上10日以内においてあらかじめ指定しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・15年33号・24年52号〕)
(抽選)
第4条 条例第11条第2項の規定により抽選を行う場合は、市長は、その日時及び場所を入居の申込みをした者に通知するものとする。
2 前項の抽選を行う場合において、市長は、市営住宅入居者選考委員会の委員、入居申込者その他適当と認める者2人以上を立ち会わせるものとする。
(入居の手続)
第5条 条例第14条第1項第1号の請書は、第3号様式のとおりとし、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 条例第14条第1項第2号の市長が定める敷金の額は、当該市営住宅の入居時における3月分の家賃に相当する額とする。
3 条例第14条第2項の規定の適用を受けようとする者は、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認める者(以下「機関保証人」という。)による入居決定者の家賃その他の市営住宅の入居に係る債務の保証に関する委託契約(以下「機関保証委託契約」という。)の締結を証する書面を提出しなければならない。
4 入居の申込みの際に第3条第1項に掲げる添付書類の提出を省略した場合は、入居の手続の際に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則33号・令和3年68号〕)
(連帯保証人)
第6条 条例第14条第1項第1号の連帯保証人は、市内に居住し、市営住宅又は県営住宅(以下「市営住宅等」という。)に入居していない親族でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、市外に居住し、市営住宅等と同種の住宅に入居していない親族又は市内に居住し、市営住宅等に入居していない者を連帯保証人とすることができる。
2 条例第14条第1項第1号ただし書に規定する特別の事情とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 入居決定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき。
(2) 入居決定者に三親等以内の親族がないとき。
(3) その他市長が前2号に準ずる特別な事情があると認めたとき。
3 連帯保証人の内容に変更があった場合は、入居者は、速やかに連帯保証人等変更承認申請書(第4号様式)により、変更内容を証する書類を添付して申請しなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人が破産の宣告を受けたとき。
(3) 機関保証委託契約が解約されたとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
5 条例第14条第1項第1号ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
7 連帯保証人の負担は、請書に記載する極度額を限度とし、極度額は当該市営住宅の入居時決定家賃の12か月分相当額とする。
8 前項の規定にかかわらず、機関保証人が連帯保証人である場合における連帯保証人の負担は、市と当該機関保証人との契約により定める額を限度とする。
(一部改正〔平成13年規則12号・17年57号・29年23号・令和2年3号・3年68号〕)
2 入居者は、市営住宅に入居しようとするとき又は住宅管理人若しくは係員から請求があったときは、市営住宅入居許可書を住宅管理人又は係員に提示しなければならない。
(1) 同居希望者の戸籍謄本その他続柄を証明することのできる書類
(2) 同居希望者の前年分の所得を証明する書類
3 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障がない範囲で、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第10条の規定するところにより、前項の承認をすることができる。この場合において、市長は当該承認に次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 市長において同居を承認する期間を定めること。
(2) 入居者が市営住宅を明け渡すときは、同居の承認を受けた者も同時に明け渡さなければならないこと。
(一部改正〔平成29年規則2号〕)
(同居者異動報告書)
第9条 市営住宅の入居者は、死亡、転出その他の事由によりその同居者に異動が生じたときは、遅滞なく市営住宅同居者異動報告書(第9号様式)を住宅管理人を経由して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則2号〕)
(1) 承継の原因となる事実を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
3 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障がない範囲で、法施行規則第12条の規定するところにより、前項の承認をすることができる。
(一部改正〔平成13年規則12号・令和3年68号〕)
5 市長は、第3項の申立てに理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1箇月以内に当該申立者に通知するものとする。
6 認定の通知を受けた入居者が、退職、転職等により収入が減少した場合において、当該認定に係る収入の額の変更を求めようとするときは、収入認定変更申立書(第16号様式)により、収入減少の原因となる事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則12号・30年22号〕)
(改良住宅の家賃)
第12条 条例第21条第4項本文の規則で定める改良住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
2 条例第21条第4項ただし書の規定により設定する改良住宅の毎月の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第3条の規定による近傍同種の住宅の家賃の算定方法の例により市長が定めた額(以下「近傍同種家賃相当額」という。)以下で、条例第20条第4項の規定により認定された収入に応じて、令第2条に規定する公営住宅の家賃の算定方法の例により市長が定めた額(以下「応能応益家賃相当額」という。)とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、条例第41条第1項の規定により報告を求めたにもかかわらず、当該入居者がその求めに応じないときは、当該改良住宅の毎月の家賃は、近傍同種家賃相当額とする。
(一部改正〔平成30年規則22号〕)
区分 | 減免額 |
(1) 入居者が被保護者であって、生活保護法の規定により住宅扶助を停止された場合 | 住宅扶助を停止された期間の家賃に相当する額 |
(2) 入居者が被保護者でなく、かつ、その者の世帯の1月当たりの収入の合計額(所得税法(昭和40年法律第33号)第9条に規定する非課税所得を除く。)が当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合 | 家賃月額の2分の1に相当する額 |
(3) 入居者が被保護者でなく、かつ、入居者又は同居者が疾病のため6箇月以上の療養を要する場合において、当該療養に要するその月における費用の8割をその月における収入(所得税法その他の法律の規定により非課税とされるものを除く。)から控除した額がその世帯に係る生活保護基準(医療扶助の基準を除く。)に満たないとき | 家賃月額の2分の1に相当する額 |
(4) 入居者に係る市営住宅が震災、風水害、火災等の災害を受けた場合(入居者の世帯の責めに帰する事由により災害を受けた場合を除く。)において、次のいずれかに該当する場合 | |
ア 市長が、当該災害による損傷が著しいため、当該市営住宅の使用が不能と認定した場合 | ア 認定期間の家賃に相当する額 |
イ 市長が、当該災害による損傷が著しいため、当該市営住宅の使用が不便と認定した場合 | イ 認定期間の家賃の2分の1に相当する額 |
(5) その他市長が前各号に準ずる特別な事情があると認めた場合 | 市長が定める額 |
2 前項の場合において、減免する額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(一部改正〔平成13年規則12号・13号・17年57号・26年38号・28年51号〕)
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(家賃の減免等の申請手続)
第16条 家賃の減免等を受けようとする者は、家賃減免等申請書(第18号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市区町村長の発行する前年分の所得証明書(1月から6月までに申請をする場合は前年分の所得を証明する書類)
(2) 収入減少等の生活困窮の原因となる事実を証する書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成13年規則12号・26年38号・28年51号〕)
(家賃の減免等の原因消滅時の届出義務)
第17条 家賃の減免等の期間においてその原因となる事実に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(家賃の減免等の取消し)
第18条 市長は、家賃の減免等を受けている入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の減免等を取り消すものとする。
(1) 第16条第1項の規定により提出する家賃減免等申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって家賃の減免等を受けたとき。
(2) 前条の規定による届出を怠ったとき。
(3) 市長が、家賃の減免等の必要がないと認めたとき。
(家賃の日割計算)
第19条 条例第24条第3項の規定による日割計算の額は、家賃の額にその月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(家賃等の納付方法)
第20条 家賃は、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)第166条の規定に基づき市において定めた納入通知書(以下「納入通知書」という。)又は口座振替の方法により、市の指定する金融機関に納付しなければならない。
2 敷金は、納入通知書により、市の指定する金融機関に納付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則6号・17年46号・20年59号〕)
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、他人に著しく迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育してはならない。
(修繕箇所の報告)
第22条 入居者は、その市営住宅につき、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第21条の規定により市においてその費用を負担することとされている修繕箇所が生じたときは、その都度、市営住宅修繕報告書(第22号様式)により、住宅管理人を経由して市長に届け出なければならない。
(模様替及び増築)
第24条 入居者は、条例第30条第1項ただし書の規定により住宅の模様替又は増築をしようとするときは、市営住宅模様替、増築承認申請書(第24号様式)により、住宅管理人を経由して市長に申請しなければならない。
3 市営住宅の模様替又は増築についての承認の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅の管理上支障がなく、原状回復又は撤去が容易なものであること。
(2) 浴場、物置又は日よけに使用するものであって、その合計の面積が10平方メートル以内であること。
(3) 増築しようとする部分が浴場又は物置である場合は、市営住宅の建物から30センチメートル以上離し、隣家に日当たり、通風等で迷惑をかけない場所であること。
(4) 増築しようとする部分が日よけである場合は、居室部分に限り奥行が軒先から90センチメートルまで、間口が窓枠から両側へそれぞれ30センチメートルまでのものであって、将来とも床又は側面を囲うなど建物増築の状態とならないものであること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める基準に適合するものであること。
4 模様替又は増築の承認を受けた者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 工事の費用は、入居者の負担とすること。
(2) 市において撤去の必要が生じたときは、直ちに入居者の負担において原形に回復すること。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(用途併用の申請)
第25条 入居者は、条例第31条ただし書の規定により市営住宅の一部を住居以外の用途に併用しようとするときは、市営住宅用途併用承認申請書(第26号様式)により、住宅管理人を経由して市長に申請しなければならない。
(1) 住宅としての機能を実質的に阻害しないと認めたものであること。
(2) 住宅管理上支障がないと認めたものであること。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
4 市長は、第2項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1箇月以内に当該申立者に通知するものとする。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
年度 入居者の収入 | 初年度(条例第35条第1項の規定により当該改良住宅の割増賃料が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。) | 初年度の翌年度 | 初年度の翌々年度 | 初年度から起算して三年度を経過した年度 | 初年度から起算して四年度以上経過した年度 | |
条例第5条第1項第2号ア又はイに掲げる場合 | 158,000円を超え259,000円以下の場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259,000円を超える場合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上記以外の場合 | 114,000円を超え158,000円以下の場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158,000円を超え186,000円以下の場合 | 5分の1 | 5分の2 | 5分の3 | 5分の4 | 1 | |
186,000円を超え214,000円以下の場合 | 4分の1 | 4分の2 | 4分の3 | 1 | 1 | |
214,000円を超え259,000円以下の場合 | 2分の1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
259,000円を超える場合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 前2項の規定により算定された割増賃料の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(一部改正〔平成18年規則11号・20年84号・24年17号・58号〕)
4 市長は、第2項の意見に理由がないと認めたときは、当該申立てを却下し、その旨を当該申立てのあった日から1箇月以内に当該申立者に通知するものとする。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
(社会福祉法人等の資格)
第33条 条例第49条の規定により公営住宅を使用させることができる社会福祉法人等は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 本市の区域内に事業所又は事務所を有していること。
(2) 指定社会福祉事業を継続して行うことが確実であること。
(3) 市に対して市税、社会保険料その他の金銭の納付が滞っていないこと。
(4) 条例第51条第1項の使用料を確実に支払えること。
(1) 法人登記事項証明書
(2) 入居者名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(一部改正〔平成13年規則12号・18年82号〕)
(届出を要する申請内容の変更事項)
第35条 条例第54条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 使用社会福祉法人等の代表者その他使用社会福祉法人等に関する事項
(2) 公営住宅に居住する者から徴収する金銭の額
(3) 入居者名簿に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、公営住宅の適正かつ合理的な管理に必要な事項
(追加〔平成17年規則46号〕)
(選考方法)
第37条 条例第60条の規定による選考は、抽選によるものとする。
(追加〔平成17年規則46号〕)
(追加〔平成17年規則46号〕)
(使用の期間)
第39条 駐車場の使用の期間は、2年以内とする。ただし、市長が支障がないと認めるときはこれを更新することができる。
(追加〔平成17年規則46号〕)
(使用料の納付等)
第40条 駐車場の使用料は、毎月末までにその前月分の使用料を家賃とあわせて納付しなければならない。この場合の納付方法については、第20条の規定を準用する。
2 市は使用者が、月の途中で保管場所の使用を始めたときは使用料を請求するものとし、月の途中で使用を終了したときは使用料を請求しないものとする。
(追加〔平成17年規則46号〕、一部改正〔平成20年規則59号〕)
(追加〔平成17年規則46号〕)
(追加〔平成17年規則46号〕)
(追加〔平成17年規則46号〕)
(放置となる期間)
第44条 条例第65条第1項の規則で定める期間は、10日とする。
(追加〔平成30年規則22号〕)
2 市長は、放置されている自動車等を放置自動車等であると認めたときは、放置自動車等処理記録台帳(第49号様式)を備え、当該放置自動車等に関し必要な事項を記録するものとする。
(追加〔平成30年規則22号〕)
(関係機関への照会)
第46条 市長は、放置自動車等の自動車登録番号標等が判明しているときは、運輸支局長等に対し、当該放置自動車等の登録事項等について照会するものとする。
2 市長は、前項の規定による照会により知り得た情報については、当該放置自動車等の処理以外の目的に利用してはならない。
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(移動に係る期間)
第48条 条例第67条第1項の規則で定める期間は、14日とする。
(追加〔平成30年規則22号〕)
2 条例第67条第3項本文の規定による所有者等への通知は、放置自動車等移動保管・引取通知書(第52号様式)により行うものとする。
(追加〔平成30年規則22号〕)
(保管した場合の告示方法等)
第50条 条例第67条第3項ただし書の規定による告示は、次に掲げる事項について、保管を始めた日から起算して14日を経過する日まで、四日市市公告式条例(昭和25年四日市市条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行うものとする。
(1) 保管した放置自動車等が置かれていた場所
(2) 車名、型式、塗色その他保管した放置自動車等に関する事項
(3) 保管した放置自動車等を移動した日時
(4) 放置自動車等の保管を始めた日時及び保管の場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該保管した放置自動車等を返還するため必要と認められる事項
(追加〔平成30年規則22号〕)
(保管した放置自動車等の返還の手続)
第51条 保管をされている放置自動車等の所有者等は、当該放置自動車等の返還を受けようとするときは、保管放置自動車等返還申請書(第53号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、放置自動車等移動保管・引取り通知書及び当該放置自動車等の所有者等であることを証する書類を提示しなければならない。
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(廃物認定をする場合の手続)
第54条 条例第69条第4項の規定による告示は、掲示場に掲示して行うものとする。
(追加〔平成30年規則22号〕)
(廃物認定をしない場合の手続)
第55条 条例第71条第2項の規定による告示は、掲示場に掲示して行うものとする。
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(補則)
第57条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則46号・30年22号〕)
附則
(四日市市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)
2 四日市市営住宅入居者選考委員会規則(昭和38年四日市市規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市営住宅管理人規則の一部改正)
3 四日市市営住宅管理人規則(昭和38年四日市市規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年3月18日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月8日規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営住宅条例施行規則第13条の規定は、平成13年4月分以降の家賃の減免について適用し、平成13年3月以前分の家賃の減免については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月25日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月12日規則第33号)
この規則は、平成15年6月13日から施行する。
附則(平成16年3月8日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に駐車場の使用料等に関する手続が行われたものについては、改正後の四日市市営住宅条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の四日市市営住宅条例施行規則第2条第2項第2号イの規定は、この規則の施行日以後に当該債務を免れたものについて適用する。
附則(平成17年6月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営住宅条例施行規則第6条第4項の規定は、施行日以後に同条第3項各号の規定に該当したものに係る手続から適用し、同日前に改正前の四日市市営住宅条例施行規則第6条第2項各号の規定に該当したものに係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第27条の規定は、平成19年度以後の年度の家賃について適用する。
3 施行日に現に改良住宅に入居している者のうち改正前の四日市市営住宅条例施行規則第27条に規定する家賃が定められているものに係る改正後の規則第27条第1項の規定の適用については、平成19年度に限り、同項の表中「条例第35条第1項の規定により当該改良住宅の割増賃料が定められることとなった年度」とあるのは、「平成19年度」とする。
附則(平成18年9月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第59号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13号様式の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る割増賃料の額については、平成26年3月31日までの間は、この規則による改正後の四日市市営住宅条例施行規則第27条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月12日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営住宅条例施行規則第27条の規定は、平成25年1月以後の月分の家賃について、適用する。
附則(平成26年9月10日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第67号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者(同日前において入居の決定を受けており、かつ、未入居の者を除く。)の家賃の減免から適用し、同日において現に入居している者(同日前において入居の決定を受けており、かつ、未入居の者を含む。)の家賃の減免については、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年2月23日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第44条を第57条とし、第43条の次に13条を加える改正及び第47号様式の次に12様式を加える改正は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第3号)
この規則は、令和2年3月1日より施行する。
附則(令和3年7月1日規則第52号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第68号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(全部改正〔平成13年規則12号〕、一部改正〔平成14年規則2号・15年2号・16年8号・18年11号・20年59号・22年2号〕)
建設年度 | 団地名 | 構造 | 戸数 | 家賃月額 |
昭和40年度 | 茂福 | 中層耐火4階建 | 32 | 13,900 |
昭和41年度 | 茂福 | 中層耐火4階建 | 32 | 14,300 |
昭和42年度 | 茂福 | 中層耐火4階建 | 32 | 13,400 |
昭和43年度 | 茂福 | 中層耐火4階建 | 16 | 14,700 |
昭和41年度 | 登城山 | 中層耐火4階建 | 24 | 17,000 |
昭和42年度 | 登城山 | 中層耐火4階建 | 24 | 16,100 |
昭和43年度 | 登城山 | 中層耐火4階建 | 16 | 16,900 |
昭和46年度 | 前田町 | 中層耐火4階建 | 24 | 20,800 |
昭和56年度 | 赤堀町 | 簡易耐火平屋建 | 4 | 38,100 |
昭和56年度 | 赤堀町 | 簡易耐火2階建 | 24 | 48,600 |
昭和57年度 | 赤堀町 | 簡易耐火2階建 | 16 | 48,600 |
(全部改正〔平成27年規則67号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔令和2年規則3号〕)
(一部改正〔平成29年規則23号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成29年規則2号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成30年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則67号〕)
(全部改正〔平成30年規則22号〕)
(全部改正〔平成30年規則22号〕)
(全部改正〔令和3年規則52号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔令和3年規則52号〕)
(全部改正〔平成27年規則67号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
第20号様式 削除
(削除〔平成17年規則46号〕)
第21号様式 削除
(削除〔平成17年規則46号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(全部改正〔平成20年規則59号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)
(追加〔平成30年規則22号〕)