○四日市市茶室条例施行規則
平成17年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市茶室条例(平成6年四日市市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則33号〕)
(開館時間)
第2条 泗翠庵(庭園を含む。以下「茶室」という。)の開館時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 茶室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い平日(土曜日、日曜日及び休日でない日をいう。)とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔平成31年規則22号〕)
(使用期間)
第4条 茶室を引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前6月から受け付けるものとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 指定管理者が、四日市市文化会館及び四日市市茶室管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び仕様書に基づき作成された事業計画書に示す文化振興のための事業を主催するために使用するとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
4 第1項の申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後4時30分までとする。
(一部改正〔平成18年規則33号・21年11号〕)
(使用許可の順位)
第6条 茶室の使用許可は、申請の順序とする。
2 茶室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、茶室使用の際に、許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則33号〕)
(使用の変更及び取消し)
第8条 使用者は、許可書に記載された事項(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、四日市市茶室使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則33号〕)
(利用料金)
第9条 附属器具の利用料の額は、別表で定める額とする。
(全部改正〔平成21年規則11号〕、一部改正〔平成26年規則4号〕)
(利用料金の納付)
第10条 使用者は、使用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、冷暖房及び附属器具の利用料は、使用の終了までに納付しなければならない。
2 使用者は、第8条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足を生じたときは、その不足額を使用の終了までに納付しなければならない。
3 官公署が使用する場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。
(一部改正〔平成21年規則11号・26年4号〕)
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
ア 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったとき。 | 利用料金の全額 |
イ 使用者が使用日前20日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の30に相当する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
ウ 使用者が使用日前10日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
3 第8条第2項の規定により使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則33号・21年11号〕)
(使用者等の遵守事項)
第12条 使用者及び茶室を利用する者(以下「使用者等」という。)は条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない茶室の施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 使用者は、展示作品等を自ら管理すること。
(6) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成18年規則33号〕)
(職務上の立入り)
第13条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに四日市市茶室損傷等届出書(第9号様式)により指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則33号・21年11号〕)
(使用後の届出及び点検)
第15条 使用者は、条例第13条第1項の規定により、施設等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともにその点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則33号〕)
(販売行為等の禁止)
第16条 何人も指定管理者の許可を受けないで、茶室及び茶室敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。
(全部改正〔平成18年規則33号〕、一部改正〔平成21年規則11号〕)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、四日市市茶室条例施行規則(平成6年教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市茶室条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市茶室条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(四日市市茶室条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第5条の規定による改正後の四日市市茶室条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料から適用し、同日前に納付する利用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市茶室条例施行規則別表の規定は、平成31年10月1日日以後に行う使用許可に係る利用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成21年規則11号・26年4号・31年22号〕)
区分 | 単位 | 利用料の額(円) |
茶道具 | 1回1式 | 1,100 |
(全部改正〔平成21年規則11号〕)
(全部改正〔平成21年規則11号〕)
(全部改正〔平成21年規則11号〕)
(全部改正〔平成21年規則11号〕)
(全部改正〔平成26年規則4号〕)
(全部改正〔平成21年規則11号〕)
(全部改正〔平成21年規則11号〕)
(追加〔平成21年規則11号〕)
(追加〔平成21年規則11号〕)