○四日市市橋北交流会館運動場の使用に関する規則
平成30年4月1日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、四日市市橋北交流会館の屋内運動場及び屋外運動場(以下「運動場」という。)を四日市市橋北交流会館の運営に支障のない範囲において、スポーツ活動の場として市民の使用に供することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運動場の使用時間)
第2条 運動場の使用時間は、四日市市立小中学校管理規則(平成13年四日市市教委規則第3号)第3条第1項第1号から第6号までに規定する日及び市長の必要と認める日以外の日で次の区分によるものとする。
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前9時から正午まで |
午後 | 水曜日を除き午後1時から午後4時まで |
2 前項の時間以外の運動場の使用については、四日市市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和56年四日市市教委規則第4号)の例による。
(使用許可)
第3条 施設を使用しようとする団体は、四日市市橋北交流会館運動場使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは開放施設の使用を許可するとともに、当該団体を開放施設を使用できる団体として登録するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、許可に際し条件を付することができる。
(有効期間)
第4条 前条第3項に規定する許可証の有効期間は、許可の日から当該許可した日の属する年度の末日までとする。
(申請事項の変更)
第5条 許可団体は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、許可団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 許可団体としての条件を欠いたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(使用手続)
第7条 許可団体は、使用の許可に基づき運動場を使用する際は、四日市市橋北交流会館運動場使用申請書(第3号様式)を使用日の属する月の初日前3月から使用しようとする日の前日までに市長に提出しなければならない。
3 前項の日時の指定は申請の順序とする。
(1) 偽りその他不正な行為により指定を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が運動場の管理上支障があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用指定団体は、運動場の使用が終わったときは、直ちに当該施設を原形に復さなければならない。
(使用者の賠償責任)
第10条 使用指定団体は、運動場、設備等を故意又は過失によって破損し、又は滅失したときは、賠償の責めを負わなければならない。
(事故の責任)
第11条 運動場の使用により発生した事故については、運動場、設備等の不備に基づくものを除き、使用者の責任とする。
(経費の負担)
第12条 使用指定団体は、市長が別に定める基準により、当該使用に係る電気料金等の一部を負担しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。