○四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則
平成30年3月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成29年四日市市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(保育標準時間と保育短時間)
第3条 保育標準時間認定及び保育短時間認定とは、四日市市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年四日市市規則第53号)第5条に規定する保育必要量の認定を受けた区分をいう。
(市が徴収する利用者負担額の納付)
第4条 条例に規定する利用者負担額のうち、市が徴収するものについては、毎月末日(12月は25日とする。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた月分については、別に定める日までに納付しなければならない。
(市町村民税の額)
第5条 条例別表における均等割額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。ただし、地方税法第323条に規定する市民税の減免がある場合は、その額を均等割額から控除して得た額を均等割額とする。
2 条例別表における所得割とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)の額をいう。ただし、地方税法第323条に規定する市民税の減免がある場合は、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
3 前2項の場合において、世帯員が婚姻をしていない親(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。)であるときは、寡婦控除の適用があるものとみなす。
(ひとり親世帯等の利用者負担額の軽減)
第6条 条例別表1及び2の第2階層において次に掲げる世帯は、利用者負担限度額を0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) 児童の保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
2 市町村民税所得割課税世帯の課税額が77,101円未満である世帯であって、前項各号に掲げるものの利用者負担限度額は、それぞれ第2階層の利用者負担限度額欄の認定区分の額とする。ただし、特定教育・保育若しくは特定地域型保育事業所の入所児童と生計を一つにする兄姉又は当該入所児童の保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所児童の保護者に監護される者及び監護されていた者を含む。)で当該入所児童より早く出生した者が1人以上いる場合は、当該入所児童の利用者負担限度は0円とする。
(欠席児童の利用者負担額)
第7条 保育認定を受けた児童であって、1箇月の間に1日も出席しなかったものの利用者負担限度額は、条例別表により算定される月額の利用者負担限度額に0.7を乗じた額とする。
(利用者負担額の通知)
第8条 政令第7条及び第9条から第13条までの規定による支給認定保護者に対する通知は、保育料決定通知書(第1号様式)により行うものとする。
(延長保育料)
第9条 四日市市立保育所条例施行規則(昭和26年四日市市規則第9号)第4条第2項に規定する保育時間を延長した場合の延長保育料については、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔令和元年規則59号〕)
(給食費)
第10条 市立保育所、市立こども園における、法第19条第1項第1号及び第2号に掲げる児童(3歳児クラス以上の児童に限る。)に関する給食の提供に要する費用については、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、無償とする。
ア 法第19条第1項第1号に掲げる児童 77,101円
イ 法第19条第1項第2号に掲げる児童 57,700円(ひとり親世帯等にあっては、77,101円)
(2) 児童と生計を一にする兄姉が2名以上いる当該児童に対する副食費の提供に要する費用
(追加〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)
(減免事由消滅の届出)
第14条 減免の決定を受けた者は、減免を受けている期間中において、減免の事由が消滅した場合その他の減免の事由に関する状況に変更が生じた場合は、四日市市利用者負担額等減免申請変更届出書(第5号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔令和元年規則59号〕)
(減免の取消し)
第15条 市長は、減免の決定を受けた者が、減免の事由を欠くこととなったと認めるときは、当該減免の事由を欠くに至った日の属する月以降の期間に係る利用者負担額に係る減免の決定を取り消し、四日市市利用者負担額等減免取消通知書(第6号様式)により、減免を受けた者に通知するものとする。
(追加〔令和元年規則59号〕)
(事務の委任)
第16条 市長は、その権限に属する次に掲げる事務を保育料(児童福祉法(昭和22年法第164号)第56条第6項から第8項までの規定により徴収する費用をいう。)の徴収事務に従事する職員に委任することができる。
(1) 児童福祉法第56条第6項から第8項までの規定による滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関すること。
(2) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産差押に関すること。
(一部改正〔令和元年規則59号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和元年規則59号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(四日市市立保育所入所児童に要する費用に関する規則の廃止)
2 四日市市立保育所入所児童に要する費用に関する規則(昭和38年四日市市規則第16号)は、廃止する。
附則(令和元年10月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に提供する給食に要する費用について適用する。
別表第1(第9条関係)
(一部改正〔令和元年規則59号〕)
1 保育短時間認定の児童が午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで保育を利用する場合(単位:円)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 日額 | 上限額(月額) | |
同一世帯における1人目 | 同一世帯から2人以上延長保育を利用している場合の2人目以降(1人当たり) | ||
第1 | 0 | 0 | 0 |
第2 | 300 | 600 | 300 |
第3 | 300 | 3,000 | 1,500 |
上記以外 | 500 | 5,000 | 2,500 |
2 午後6時以降の保育を利用する場合(全児童が対象、単位:円)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 日額 | 上限額(月額) | |
同一世帯における1人目 | 同一世帯から2人以上延長保育を利用している場合の2人目以降(1人当たり) | ||
第1 | 0 | 0 | 0 |
第2 | 300 | 600 | 300 |
第3 | 300 | 3,000 | 1,500 |
上記以外 | 500 | 5,000 | 2,500 |
備考
1及び2を合わせて利用した場合は、1で算定した延長保育料と2で算定した延長保育料の合計額とする。
別表第2(第10条関係)
(追加〔令和元年規則59号〕)
単位:円
区分 | 月額(児童1人につき) | |
主食費 | 900 | |
副食費 | 市立こども園に入所する法第19条第1項第1号に掲げる児童 | 2,700 |
その他の児童 | 3,700 |
別表第3(第11条関係)
(追加〔令和元年規則59号〕)
減免の事由 | 適用要件 | 減免する額 | 添付書類 | 減免期間 |
1 教育・保育認定保護者又は扶養義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「教育・保育認定保護者等」)の死亡又は障害等により最低生活に支障をきたすとき | 教育・保育認定保護者等の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第114号)に基づく非保護世帯と同等と認められること | 利用者負担額の100分の100 | ・医師の診断書 ・雇用保険被保険者証受給資格者証 ・給与証明書 ・その他証明の確認のために市長が求める書類 | 当該年度中 |
2 教育・保育認定保護者等が、疾病、失業等、本人の責によらない事情により、前年より収入が著しく減少したき | 教育・保育認定保護者等の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定のよる保護の要否判定に用いられる実収月額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)に規定する基準生活費の100分の130相当額以下に減少し、利用者負担額の納付が著しく困難であると認められる場合 | 利用者負担額の100分の50以内 | ・医師の診断書 ・雇用保険被保険者証受給資格者証 ・給与証明書 ・その他証明の確認のために市長が求める書類 | 減免申請日の属する月の翌月から3カ月 |
3 震災、火災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、児童の属する世帯が居住する住宅が著しい損害を受けたとき | 住宅が全焼、全壊、半焼、大規模半壊、半壊した場合 | 住宅が全焼又は全壊の場合 利用者負担額の100分の100 住宅が半焼、大規模半壊又は半壊の場合 利用者負担額の100分の50 | ・罹災証明書 ・その他証明の確認のために市長が求める書類 | 災害等が発生した日の属する月の翌月から3カ月 |
4 児童相談所の判定に基づき、四日市市児童発達支援センター(あけぼの学園)に入所児童の弟妹が通園しているとき | 最年長児童の利用者負担額の100分の50 | ・障害児童施設受給者証 | 入所期間中 | |
5 四日市市児童発達支援センター(あけぼの学園)等に入所児童が通園しているとき | 四日市市特別支援保育に関する要綱第5条に基づく、処遇の決定がされた場合(給食費は、市立保育園、市立こども園に限る) | 入所児童の保育所通所日数が週2日又は3日の場合 利用者負担額及び給食費の100分の50 入所児童の保育所通所日数が週4日の場合 利用者負担額及び給食費の100分の30 | ・障害児童施設受給者証 | 保育配慮の期間中 |
6 入所児童が1カ月の間に全日を欠席したとき | 市立保育所、市立こども園に限る | 給食費の100分の100 | 当該月 | |
7 入所児童が1カ月の間に10日間以上連続して欠席したとき | 市立保育所、市立こども園に限る | 給食費の100分の50 | 当該月 | |
8 児童の入所日が16日以降又は退所日が15日以前のとき | 市立保育所、市立こども園に限る | 給食費の100分の50 | 当該月 | |
9 市長が特に必要と認めるとき | 市長が別に定める額 | ・証明の確認のために市長が求める書類 | 市長が別に定める期間 |
備考 減免する利用者負担額等に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。
(全部改正〔令和元年規則59号〕)
(全部改正〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)
(追加〔令和元年規則59号〕)