○四日市市企業立地促進条例施行規則
平成12年3月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、四日市市企業立地促進条例(平成12年四日市市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 外国企業 外国の法令に基づき設立された法人
(2) 外資系企業 我が国の法令に基づいて設立された法人であって、外国企業が有する議決権の総株主又は総社員の議決権に占める割合が2分の1を超えるもの
(1) 施設等に係る事業が公序良俗に反するおそれのないものであること。
(2) 施設等について環境保全及び防災対策に係る適切な措置が講じられていること。
(3) 施設等について本市の他の補助金の交付を受けていないこと。
(一部改正〔平成17年規則47号・22年20号・27年26号〕)
2 前項の規定にかかわらず、工期が数年度にわたり、かつ工事完成年度までに一部分の操業を開始するときは、当該部分の完成の日から30日以内に指定の申請を行うことができる。
(一部改正〔平成18年規則40号・22年20号〕)
3 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、四日市市補助金交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この時までに指定を受けた施設等に係る奨励措置については、この規則は、なおその効力を有する。
(一部改正〔平成17年規則47号・22年20号・27年26号・令和2年4号〕)
(四日市市重点整備地区等整備促進条例施行規則の廃止)
3 四日市市重点整備地区等整備促進条例施行規則(平成3年四日市市規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 旧規則の廃止までに四日市市重点整備地区等整備促進条例(平成3年四日市市条例第10号)第4条の規定により指定を受けた指定事業者に係る手続きについては、旧規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成17年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成17年4月1日以後に指定の申請を行う事業者について適用し、同日前の申請に係る奨励措置等については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月6日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例施行規則の規定は、施行日以後に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例施行規則第2条、第3条及び別表の規定は、平成22年4月1日以後に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例施行規則第2条及び別表の規定は、平成27年4月1日以後に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例施行規則別表の規定並びに第4号様式及び第5号様式は、平成27年4月1日以後に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例施行規則別表の規定は、令和2年4月1日以後に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成17年規則47号・19年7号・22年20号・27年26号・28年2号・令和2年4号〕)
事業の類型 | 該当する事業 |
1 条例別表1の項に該当する事業 | (1) 製造業(日本標準産業分類に掲げる大分類Eに該当する産業をいう。以下同じ。)の事業 (2) 電気事業であって、製造業を主たる事業とする事業者が関与し、投下固定資産総額が20億円を超えるもの(ただし、太陽光発電設備の設置は除く。) |
2 条例別表3の項に該当する事業 | 条例別表1の項、2の項、4の項、5の項及び6の項に定める施設等の類型のうち、次の各号に掲げる事業 (1) 次世代電池に係る事業 (2) 次世代半導体に係る事業 (3) バイオテクノロジー・健康医療に係る事業 (4) 新原料・新燃料への転換に対応する事業 (5) 次世代モビリティに係る事業 (6) 次世代ロボットに係る事業 (7) 高シェア製品を市内における国内拠点事業所において製造する事業 (8) 臨海部コンビナート地区における企業内空地を活用する事業 (9) 市外からの新規立地に係る事業 (10) 臨海部コンビナート地区立地企業の2者以上による企業間連携事業 (11) 物流倉庫の集約化事業 (12) その他市長が特に必要と認める事業 |
3 条例別表4の項に該当 | (1) ソフトウェア業 (2) 情報処理・提供サービス業 (3) デザイン業 (4) 機械修理業 (5) 機械設計業 (6) エンジニアリング業 (7) 研究開発支援検査分析業 |
備考
1 この表において「高シェア製品」とは、指定施設において製造される製品で、その製品の当該企業全体のシェアについて、公的機関による最新統計数値等を根拠としてトップクラスの実績数値を示すことができるものをいう。
2 この表において「市内における国内拠点事業所」とは、指定施設において製造される製品の市内事業所における生産量等が、当該企業のその他事業所と比較して最大である事業所又は最大になる見込みである事業所をいう。
3 この表において「臨海部コンビナート地区」とは、市内臨海部の工業専用地域及び工業地域をいう。
4 この表において「企業内空地を活用する事業」とは、事業の用に供していない土地において、地権者が活用者を募ったうえで行う地権者以外の活用による事業又は地権者による新規事業をいう。
5 この表において「次世代モビリティ」とは、次世代自動車(PHV、EV、FCV、クリーンディーゼル等)、自動運転車、航空宇宙関連、鉄道(リニア関連)、空飛ぶクルマ、その他輸送機器関連の先端技術をいう。
6 この表において「物流倉庫の集約化事業」とは、現に存在する複数の物流倉庫を廃止し、物流倉庫を新設する事業をいう。
(全部改正〔平成28年規則2号〕)
(全部改正〔平成22年規則20号〕)
(全部改正〔令和6年規則31号〕)
(全部改正〔平成28年規則2号〕)
(全部改正〔平成28年規則2号〕)
(全部改正〔平成28年規則2号〕)
(一部改正〔平成17年規則47号〕)
(一部改正〔平成17年規則47号〕)
(全部改正〔平成18年規則82号〕)
(一部改正〔平成17年規則47号〕)