○四日市市都市公園条例施行規則
平成16年12月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市都市公園条例(昭和38年四日市市条例第10号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(申請に対する許可又は不許可)
第3条 市長は、前条の申請を受けた場合には、その内容を審査し、行為の許可をするときには当該行為の類型に応じた許可書を、行為の許可をしないときには当該行為の類型に応じた不許可書を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(許可の更新の申請)
第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可の更新を受けようとする者は、当該許可期間の満了の日の1月前までに公園施設設置・施設管理・占用許可更新申請書・使用料減免申請書(第14号様式)に位置図、平面図、現況写真を添えて、市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の規定に基づく使用料の減額又は免除の範囲は、次のとおりとする。
(1) 天災事変その他不可抗力により、公園又は有料施設の使用ができなくなったとき。 10割
(2) 国又は地方公共団体が公益上使用するとき。 10割
(3) 公園の維持、管理に係る活動を行う自治会、子供会、婦人会、老人会その他公園愛護団体が公園を利用するとき。 10割
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。 別に定める割合
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(使用料の還付)
第7条 市長は、条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付の割合については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めでない理由で許可を受けた行為ができないとき。 10割
(2) 公益上又は公園の管理上、その許可を取り消したとき。 10割
(3) その他市長が適当と認めたとき。 別に定める割合
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市都市公園条例施行規則第1号様式から第8号様式まで、第10号様式から第14号様式まで及び第16号様式から第21号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(全部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(一部改正〔平成31年規則16号〕)