○四日市市障害を理由とする差別の解消を推進する条例施行規則
平成30年11月19日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市障害を理由とする差別の解消を推進する条例(平成30年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申立書の提出があったときは、これを誠実に処遇し、処理の経過及び結果を申立人に通知するものとする。
(あっせんの打切り)
第3条 四日市市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)は、条例第9条第1項の申立てがされた事案(以下「対象事案」という。)について、あっせんによる問題の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
2 協議会は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、対象事案の当事者その他の関係者に対し、その旨を通知するものとする。
(あっせんの報告)
第4条 協議会は、次に掲げるときは、市長に対し、あっせんの結果を報告するものとする。
(1) あっせんの必要がないと認められるとき。
(2) 対象事案の性質上、あっせんをすることが適当でないと認められるとき。
(3) あっせんにより対象事案についての問題が解決したと認められるとき。
(4) その他あっせんを打ち切ったとき。
(公表の方法等)
第6条 条例第13条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、インターネットの利用その他の広く市民に周知する方法により行うものとする。
2 公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
(3) 勧告の要旨
(4) その他市長が必要と認める事項
2 意見を述べるときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
(口頭による意見の陳述)
第9条 市長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)が口頭により意見を述べるときは、その指定する職員にこれを聴取させることができる。
2 当事者は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、市長に対し、口頭意見陳述日時等変更申出書(第5号様式)により、口頭による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
3 市長は、前項の規定による申出又は職権により、口頭意見陳述の日時又は場所を変更することがある。
(意見書を提出しない場合等の取扱い)
第10条 当事者が提出期限までに意見書を提出しないとき又は口頭意見陳述の期日に出頭しないときは、意見がなかったものとして取り扱うものとする。
(代理人の選任等)
第11条 当事者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見の陳述に関する一切の行為をすることができる。
(協議会の会長及び副会長)
第12条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、副会長を指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第14条 協議会の会議は、公開しないものとする。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。
(表彰)
第16条 条例第24条の規定による表彰について、その対象、方法その他の必要な事項は、別に定める。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年11月20日から施行する。