○四日市市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第15号
(資産等)
第1条 四日市市長の資産等の公開に関する条例(平成7年四日市市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(一部改正〔平成19年規則46号〕)
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1項第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を作成すべき期間の末日が、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、当該報告書の訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項に規定による報告書の閲覧は、当該報告書の作成が終了した日の翌日から起算して2週間を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、市の執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市長の資産等の公開に関する条例施行規則第1号様式及び第2号様式の規定は、この規則の施行の日以後に作成する資産等報告書及び資産等補充報告書(以下「資産等報告書等」という。)について適用し、同日前に作成する資産等報告書等については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第46号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成19年規則46号〕)
(全部改正〔平成19年規則46号〕)
(全部改正〔平成30年規則46号〕)