○四日市市市民交流会館条例施行規則

平成8年4月30日

規則第28号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市市民交流会館条例(平成8年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則60号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市市民交流会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用期間の制限)

第4条 会館を引き続き4日を越えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(追加〔平成20年規則68号〕)

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により会館の使用許可を受けようとするものは、四日市市市民交流会館使用許可・利用料金減免申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。ただし、地域社会づくり団体については、使用日の属する月の初日前4月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前においても受付けができるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

4 第1項の使用許可申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。

(一部改正〔平成18年規則60号・20年68号〕)

(使用許可の順位)

第6条 会館の使用許可は、申請の順序とする。

(一部改正〔平成20年規則68号〕)

(使用許可書の交付)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の使用許可の申請について適当と認めたときは、その使用許可を決定し、四日市市市民交流会館使用許可・利用料金決定書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 会館の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、会館使用の際に、前項の使用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則60号・20年68号〕)

(使用の変更及び取消し)

第8条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は会館の使用を取り消そうとするときは、四日市市市民交流会館使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に使用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市市民交流会館使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「使用変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号・18年60号・20年68号〕)

(利用料金)

第9条 指定管理者は、条例第6条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用料金承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 附属設備の利用料金は、それぞれの種別ごとに別表で定める額を上限とする。

(追加〔平成18年規則60号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(利用料金の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を許可後に納付することができる。

(1) 冷暖房の使用に係る利用料金を納付するとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用する場合において利用料金を前納できないとき。

(3) その他指定管理者が、特に必要と認めたとき。

2 第8条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則3号・18年60号・20年68号〕)

(利用料金の減免)

第11条 条例第7条の規定に基づく利用料金の免除又は一部の減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 災害等による住民の避難場所として使用する場合 10割

(2) 全市的な地域社会づくりその他の公益的活動を行う団体が、その団体の主たる目的に従い主催する活動、行事等に使用する場合 10割

(3) 会館の所在する地区市民センター所管区域内の地域社会づくりその他の公益的活動を行う団体が、その主たる目的に従い主催する活動、行事等に使用する場合(会議室及び和室に限る。) 10割

(4) 市長が特に必要と認めた場合 市長が定める割合

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に定める利用料金の減免を受けようとするものは、使用許可申請書に減免を必要とする理由を記載し、指定管理者に申請しなければならない。

(追加〔平成18年規則60号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(利用料金の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。

利用料金の全額

イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 指定管理者は、前項の取消料の額を定めるときは、取消料承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 使用者が第8条第2項の規定により使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、指定管理者はこれを還付するものとする。

4 第1項及び前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、四日市市市民交流会館利用料金還付申請書(第7号様式)第1項表アの場合にあっては使用許可書及び利用料金領収書、同項表イ及び前項の場合にあっては使用変更(取消)許可書及び利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

5 指定管理者は、前項の申請について還付を決定したときは、四日市市市民交流会館利用料金還付決定通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号・18年60号・20年68号〕)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者及び会館を使用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない会館の施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則60号・20年68号〕)

(職務上の立入り)

第14条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(一部改正〔平成18年規則60号・20年68号〕)

(損傷等の届出)

第15条 使用者等は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則60号・20年68号〕)

(使用後の届出及び点検)

第16条 使用者は、条例第13条の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則60号・20年68号〕)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則3号・20年68号〕)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第1条第4条から第10条まで及び第15条の規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市市民交流会館条例施行規則第8条及び別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

3 改正後の四日市市市民交流会館条例施行規則第10条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成18年3月31日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市市民交流会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市市民交流会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市市民交流会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市市民交流会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(四日市市市民交流会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の四日市市市民交流会館条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金の上限額から適用し、同日前に納付する利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市市民交流会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の四日市市市民交流会館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和6年3月6日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成17年規則3号・18年60号・20年68号・26年4号・31年37号〕)

区分

単位

利用料金の上限額(円)

プロジェクター

1回1式

1,100

ステレオ装置

1回1式

550

冷暖房使用料

30分

60

別表中1回とは、条例別表に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分をいう。

(全部改正〔令和6年規則9号〕)

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(全部改正〔令和6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成20年規則68号〕)

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(全部改正〔平成20年規則68号〕)

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(全部改正〔令和6年規則9号〕)

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(全部改正〔令和6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成20年規則68号〕)

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(全部改正〔平成20年規則68号〕)

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四日市市市民交流会館条例施行規則

平成8年4月30日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成8年4月30日 規則第28号
平成9年3月28日 規則第4号
平成17年2月4日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第60号
平成20年6月30日 規則第68号
平成26年3月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第37号
令和6年3月6日 規則第9号