○四日市市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成17年2月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年四日市市条例第45号。以下「条例」という。)第6条に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(申請書等)
第2条 条例第4条に規定する申請書は、補助金等交付申請書(第1号様式)とし、当該申請書は、市長の定める時期までに提出しなければならない。
(調査等)
第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、必要があると認めたときは、当該申請者の事業の運営状況等を調査するものとする。
(事業の完了報告)
第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、事業が完了したときは、事業の完了年月日、事業の成果及び収支の状況を記載した書類を市長の定める時期までに市長に提出しなければならない。
(申請書等の記載事項の変更の届出)
第6条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、補助金等交付申請書、理由書、事業の計画書及び収支予算書の記載事項に変更が生じた場合は、補助事業等計画変更承認申請書(第3号様式)に基づき、当該変更事項を記載した書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(助成の時期)
第8条 補助金は、事業が完了したときに申請者の請求に基づき交付する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、事業の完了前において補助金を交付することができる。
2 貸付金は、市長の定める時期に交付する。
3 財産の貸付けは、助成決定後申請者の請求に基づき行うものとする。
(質問及び検査)
第9条 市長は、条例及びこの規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、市長の指定する職員をして社会福祉法人に質問させ、又は補助金の交付等に関して社会福祉法人の帳簿及び書類を検査させることができる。
(補則)
第10条 補助金等の助成及び交付については、この規則に定めるもののほか、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(平成11年楠町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。