○四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第4号

〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会館の使用(第4条―第7条)

第3章 図書館施設(第8条―第10条)

第4章 使用料(第11条―第13条)

第5章 雑則(第14条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例(昭和59年四日市市条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市地域総合会館あさけプラザ(以下「会館」という。)の開館時間は、条例第3条第7号に規定する図書館施設(以下「図書館施設」という。)を除き、午前9時から午後9時までとする。

2 図書館施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては、午前10時から午後5時までとする。

3 前2項の開館時間は、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

(一部改正〔平成16年規則6号〕)

第2章 会館の使用

(使用許可申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により会館の使用許可を受けようとする者は、専用使用の場合においては、四日市地域総合開館あさけプラザ使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、個人の場合においては口頭で使用許可の申請をしなければならない。

2 市長は、前項に規定する個人使用について、使用に供する日を定めたときは、会館に掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。

3 第1項に規定する専用使用の申請の受付は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付ける。ただし、条例第3条第4号に規定するホールについては、使用日の属する月の初日前6月から受け付ける。

4 第1項に規定する個人使用の申請の受付は、その使用の際に行うものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第3項に定める期間前においても受付できるものとする。

(1) 四日市市、三重郡菰野町、同朝日町及び同川越町(以下「四日市地区広域市町村」と総称する。)が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

6 第1項に規定する申請書の受付時間は、開館日の午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(一部改正〔平成18年規則9号・29年20号〕)

(使用許可の順位)

第5条 使用許可は、申請の順序とする。

(使用の許可)

第6条 市長は、第4条第1項の使用許可申請について、適当と認めたときは使用許可を決定し、専用使用の場合においては四日市地域総合会館あさけプラザ使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を、個人使用の場合においては四日市地域総合会館あさけプラザ個人使用券(第3号様式。以下「個人使用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際前項の許可書又は個人使用券を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(使用の変更及び取消し)

第7条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市地域総合会館あさけプラザ使用変更(取消)許可申請書(第4号様式)に許可書を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の7日前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市地域総合会館あさけプラザ使用変更(取消)許可書(第5号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号・22年42号〕)

第3章 図書館施設

(利用手続)

第8条 図書館施設及び図書室の資料(以下「資料」という。)を利用しようとする者は、資料の館外利用を除き、利用手続を必要としない。ただし、午後5時30分以降において学習室を使用する場合にあっては、第4条に規定する使用許可申請を必要とする。

(資料の館外利用)

第9条 資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 四日市地区広域市町村に住所又は勤務場所を有する者若しくは四日市地区広域市町村内の学校に在学している者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項に規定する者で、資料を館外で利用しようとするときは、四日市地域総合会館あさけプラザ図書館個人貸出申込書(第6号様式)を市長に提出し、貸出券(第7号様式)の交付を受けなければならない。

3 館外で利用できる資料は、1人10冊以内とし、利用期間は資料の貸出を受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。

4 次の各号のいずれかに該当する資料は館外では利用できない。

(1) 貸出禁止を表示した資料

(2) その他市長が指定する資料

(資料の複写)

第10条 資料の複写を希望する者は、実費を添えて四日市地域総合会館あさけプラザ図書館資料複写申込書(第8号様式)により申し込まなければならない。

2 資料の複写は、資料の一部分につき1人一部とする。

3 次の各号のいずれかに該当する資料は、複写の申込みに応じない。

(1) 複写禁止を定めた資料

(2) その他市長が複写することを不適当と認めた資料

第4章 使用料

(使用料の納付)

第11条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、時間超過使用料、冷暖房使用料及び次条に規定する附属設備使用料については、使用日の受付時間内に納付するものとする。

2 使用者は、第7条第2項の規定により会館の使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足するときは、直ちに当該不足に係る使用料を納付しなければならない。

3 官公署の使用に係る使用料の納付については、第1項の規定にかかわらず別に納付期限を定めることができる。

(一部改正〔平成29年規則20号〕)

(附属設備の使用料)

第12条 条例別表に規定する会館の附属設備の使用料の額は、別表に定める額とする。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(使用料の還付)

第13条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。

使用料の全額

イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 使用者が第7条第2項の規定により会館の使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、四日市地域総合会館あさけプラザ使用料還付申請書(第9号様式)第1項アの場合にあっては許可書と使用領収書、同項イ及び前項の場合にあっては変更(取消)許可書と使用領収書を添えて市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請を受理し、還付を決定したときは、四日市地域総合会館あさけプラザ使用料還付決定通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

第5章 雑則

(使用者等の遵守事項)

第14条 使用者及び会館を利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売をし、又は金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第15条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第16条 使用者等は、施設、附属設備又は資料を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出なければならない。

(使用後の届出及び点検)

第17条 使用者は、条例第13条の規定により、施設、設備を原状に復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

この規則は、条例施行の日から施行する。ただし、第4条から第8条まで、第11条から第13条まで及び別表の規定は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則第12条の規定は、平成4年4月1日以後に四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例(昭和59年四日市市条例第18号。以下「条例」という。)第7条に規定する使用料を納付したものに係る附属設備の使用料について適用し、同日前に条例第7条に規定する使用料を納付したものに係る附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成5年9月29日規則第38号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第45号)

この規則は、平成9年1月11日から施行する。

(平成9年3月28日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日規則第41号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月18日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

4 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則第12条及び別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

5 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則第13条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成18年3月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する使用料から適用し、同日前に納付する使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日規則第54号)

この条例中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(一部改正〔平成17年規則3号・26年4号・31年34号・令和元年54号〕)

附属設備使用料

1 ホール

設備名

種類又は品目

単位

使用料(単位円)

備考

舞台設備

めくり台

1回1台

110


毛せん

1回1枚

220

1,820ミリメートル×3,640ミリメートル

1回1枚

110

1,820ミリメートル×1,820ミリメートル

地絣

1回1枚

550


バレエ用リノリウム

1回1枚

220


指揮台

1回1台

330


演台

1回1台

330


司会者台

1回1台

220


松羽目

1回1式

1,100


金びょうぶ

1回1双

1,100


譜面台

1回1台

60


上敷

1回1枚

110

900ミリメートル×3,600ミリメートル

1回1枚

220

900ミリメートル×11,000ミリメートル

雪かご

1回1式

110


平台

1回1台

170


所作台

1回1式

4,400


所作台(花道用)

1回1式

1,100


姿見

1回1台

220


音響反射板

1回1式

3,300


音響設備

音響調整卓

1回1台

1,650


ワイヤレスマイクロホン

1回1本

1,100


ダイナミックマイクロホン

1回1本

550


コンデンサーマイクロホン

1回1本

880


フォールドバックスピーカー

1回1式

1,100


サブミキサー

1回1式

550


プレーヤー

1回1式

1,100


照明設備

フットライト

1回1回路

110


ロアーホリゾントライト

1回1回路

280


天井反射板ライト

1回1式

1,100


ボーダーライト

1回1回路

220


サスペンションスポットライト

1回1台

220


フロントサイドスポットライト

1回1台

220


シーリングスポットライト

1回1台

220


センターピンスポットライト

1回1台

1,100


アッパーホリゾントライト

1回1回路

280


ポリカラー

1回1式

1,100


ミラーボール

1回1式

550


スポットライト1kw

1回1式

220


スポットライト500w

1回1式

110


その他設備

ピアノ

1回1台

3,300


プロジェクター

1回1式

1,100


1回1台

110


電気受口の使用

1回1口

110

持込み器具を使用する場合

2 その他施設

施設名

種類又は品目

単位

使用料(単位円)

備考

体育館

バレーボール器具

1回1面

330


バスケットボール器具

1回1面

330


テニス器具

1回1面

660


バドミントン器具

1回1面

170


卓球台

1回1台

170


体操器具

1回1種目

330


新体操マット(ゆか)

1回1式

1,100


照明装置

1時間

330

フロアー照明半面使用の場合の使用料は200円とする。

1時間を超える照明装置の使用料は30分毎に各々の使用料の半額とする。

放送設備

1回1式

660


陶芸室

電気炉

1台1時間

440


料理室

調理台

1回1セット

330


音楽室

ピアノ

1回1台

550


LMセット

1回1式

1,100

ドラム、ギターアンプ、キーボード、ベースアンプ含む。

ボーカルセット

1回1式

440

ボーカルミキサー、スピーカー、マイク含む。

譜面台

1回1台

60


各施設共通

展示用パネル

1回1枚

110


プロジェクター

1回1式

1,100


電気受口の使用

1回1口

110

持ち込み器具を使用する場合

簡易放送

1回1式

220


プレーヤー

1回1式

220


DVD再生機

1回1式

1,100


簡易スクリーン

1回1式

220


備考 別表中1回とは、条例別表に定める午前、午後、夜間の使用時間区分をいう。

(全部改正〔平成31年規則34号〕)

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(全部改正〔平成31年規則34号〕)

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(全部改正〔平成31年規則34号〕)

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(全部改正〔平成31年規則34号〕)

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(全部改正〔平成27年規則32号〕)

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(全部改正〔平成27年規則32号〕)

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(一部改正〔平成17年規則3号〕)

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(全部改正〔平成31年規則34号〕)

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(全部改正〔平成31年規則34号〕)

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四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第16号
平成5年9月29日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第19号
平成8年12月26日 規則第45号
平成9年3月28日 規則第4号
平成9年6月23日 規則第41号
平成10年3月18日 規則第7号
平成16年3月8日 規則第6号
平成17年2月4日 規則第3号
平成18年3月7日 規則第9号
平成22年6月29日 規則第42号
平成26年3月27日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第34号
令和元年9月25日 規則第54号