二酸化硫黄自動測定機
大気汚染状況を自動測定するために、厚生省が日本ではじめての導電率法による二酸化硫黄自動測定機を、紀本電子工業に開発させました。
その最初の2台が四日市の磯津と東京霞が関に設置されました。
磯津で昭和37年12月21日から観測が開始され、測定開始直後から、1ppmに近い高濃度の汚染を記録しました。
大気汚染の許容限度(「公害問題諮問の答申」(S.30)による)
大気汚染物質 | 許容限度 |
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1.ばい煙 | 発生源において、任意の1時間について総計6分以上黒煙を放出してはならない。 |
2.亜硫酸ガス | 生活環境におけるSO2については、0.1ppmを超えてはならない。 |
3.アルデヒド | 0.1ppmを超えてはならない。 |
4.その他の化学物質 | 労働衛生の領域における有害物恕限度の1/10~1/100程度を生活環境における恕限度と考えるのが適当であるが、これらについては、必用に応じて、それぞれの事例ごとに権威ある審査機関を通じて決定することが望ましい。 |