○四日市市庶務事務システム運用規則
平成15年3月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規程は、四日市市庶務事務システムを使用して職員の勤務管理、各種手当の申請管理業務その他庶務事務を適正に行うため、必要な規定を定めることを目的とする。
(1) 四日市市職員特殊勤務手当支給規則(昭和32年四日市市規則第1号)
(2) 四日市市職員通勤手当支給規則(昭和33年四日市市規則第6号)
(3) 四日市市職員宿日直手当支給規則(昭和36年四日市市規則第15号)
(4) 四日市市職員住居手当支給規則(昭和49年四日市市規則第33号)
(5) 四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)
(6) 四日市市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和61年四日市市規則第5号)
(7) 四日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和61年四日市市規則第6号)
(8) 四日市市職員の給与の支給に関する規則(昭和62年四日市市規則第10号)
(9) 四日市市管理職特別勤務手当支給規則(平成3年四日市市規則第46号)
(10) 四日市市職員の育児休業等に関する規則(平成4年四日市市規則第6号)
2 他の条例、規則又は規程により人事課へ提出しなければならないこととされている申請等のうち、庶務事務システムによって申請等が扱えないものの取扱いについては、別に定めるところによる。
(職員の勤務管理)
第3条 所属長は、所属職員の勤務情報を庶務事務システムに登録し、管理する。
2 所属長は、前項の管理に必要な業務を行う。
(庶務事務担当者)
第4条 所属長は、所属の職員の中から所属の庶務事務を管理する担当者(以下「庶務事務担当者」という。)を指名する。
2 職員が第2条に規定する申請等を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼又は事後の承諾により、当該職員を代理して申請等をすることができる。
(時間外勤務申請)
第5条 職員が時間外勤務を行おうとするときは、あらかじめ時間外勤務に関する予定申請をして所属長の承認を受けなければならない。
2 職員が前項の申請を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員に代わり申請をすることができる。
3 職員は、承認を受けた時間外勤務の予定申請について、当該時間外勤務について実績申請をして所属長の承認を受けなければならない。
4 職員が前項の申請を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員に代わり申請をすることができる。
5 職員が予定申請をせずに時間外勤務を行ったときは、事後申請をして所属長の承認を受けなければならない。
6 職員が前項の申請を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員を代理して申請をすることができる。
(特殊勤務手当等申請)
第6条 職員が特殊勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当(以下「特殊勤務手当等」という。)を支給すべき勤務をしたときは、申請をして所属長の承認を受けなければならない。
2 職員が前項の申請を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員に代わり申請をすることができる。
3 所属長は、別に定める日までに、特殊勤務手当等についての前月分の実績の確認を行うものとする。
(各種申請書届出)
第7条 職員が、住所・氏名変更届、通勤届、住居届又は扶養親族登録の届出をしようとするときは、必要な届出の内容について所属長の承認を受けなければならない。
2 前項の申請にかかる必要書類の提出については、別に定めるところによる。
(一部改正〔平成22年規則19号〕)
(庶務事務システムを使用できない職員)
第8条 庶務事務システムを使用できない職員の前条までの申請等については、別に定めるところによる。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。