○四日市市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和61年1月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めることを目的とする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、役員のほか次のとおりとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 発起人
(4) 清算人
(5) その他前各号に準ずる者
(許可の基準)
第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により職員から営利企業等の従事許可の申請があったときは、次の各号に該当する場合に限り許可することができる。
(1) 職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又はその発生するおそれがない場合
(2) 職員の職務の遂行に支障がなく、又は支障を及ぼすおそれがない場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが不適当でないと認められる場合
(申請及び許可)
第4条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、第1号様式による営利企業等従事許可申請書を任命権者に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第5条 任命権者は、法第38条第1項に規定する許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)