○四日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和61年1月30日
規則第6号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和60年四日市市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 市の施策と関連のある法人又は団体の事務に従事することが適当と認められる場合
(4) 職務に関連を有する国、他の地方公共団体その他公共団体の事業又は事務に従事する場合
(5) 法令に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(6) 国、他の地方公共団体その他公共団体の委嘱を受けて講演、講義等をする場合
(7) 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため請求した場合(妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間)
(8) 妊娠中の職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の母体又は胎児の健康保持に影響があるため申し出た場合(1日につき1時間を超えない範囲で必要な期間に限る。)
(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた場合
(一部改正〔平成28年規則45号・令和元年62号・2年60号〕)
(報告)
第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 四日市市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和60年四日市市規則第23号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日規則第36号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第62号)
この規則は、令和元年10月4日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第60号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)