○四日市市管理職特別勤務手当支給規則

平成3年12月27日

規則第46号

(総則)

第1条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第53条の3の規定による管理職特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給対象)

第2条 管理職特別勤務手当は、条例別表第3及び四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号)別表第1(以下「等級別基準職務表」という。)に掲げる9級、8級及び7級の各職務の級の区分に属する職員並びに四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号)第7条第1項に規定する給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の適用を受ける職員に支給するものとする。

(一部改正〔平成18年規則51号・28年18号〕)

(手当の額)

第3条 条例第53条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第53条の3第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する対象職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 等級別基準職務表の職務の級9級の職員 12,000円

(2) 等級別基準職務表の職務の級8級の職員 10,000円

(3) 等級別基準職務表の職務の級7級の職員 8,000円

(4) 特定任期付職員給料表の適用を受ける職員 市長が別に定める額

(一部改正〔平成18年規則51号・27年16号・28年18号〕)

第4条 条例第53条の3第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する対象職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 等級別基準職務表の職務の級9級の職員 6,000円

(2) 等級別基準職務表の職務の級8級の職員 5,000円

(3) 等級別基準職務表の職務の級7級の職員 4,000円

(4) 特定任期付職員給料表の適用を受ける職員 市長が別に定める額

2 条例第53条の3第1項の勤務(管理職特別勤務手当を支給する勤務に限る。)をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(追加〔平成27年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕)

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職特別勤務実績簿及び管理職特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則16号〕)

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成27年規則16号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則43号〕)

(条例附則第79条の規定の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額)

2 条例附則第79条の規定の適用を受ける職員に対する第3条第2項及び第4条の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年規則43号〕)

(平成18年3月31日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市管理職特別勤務手当支給規則

平成3年12月27日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
平成3年12月27日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第51号
平成27年3月26日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第43号