○四日市市職員住居手当支給規則

昭和49年12月27日

規則第33号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

四日市市職員住居手当支給規則(昭和46年四日市市規則第4号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第40条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第40条の2第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 市が設置する公舎及びこれと同様に取り扱うことが適当であると市長が認める住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第33条に規定する扶養親族で条例第36条の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(一部改正〔平成28年規則14号〕)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第40条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する市が設置する公舎及びこれと同様に取り扱うことが適当な住宅並びに同条第2号に規定する住宅とする。

(一部改正〔平成28年規則14号〕)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第40条の2第1項第2号の規則で定める職員は、四日市市職員単身赴任手当支給規則(平成2年四日市市規則第26号)第4条の2第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する転任(四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)の適用を受ける職員、国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎及びその他規則で定める住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、条例第40条の2第1項第1号に規定する月額を超える家賃を支払っているものとする。

(一部改正〔平成27年規則17号・28年14号・令和5年43号〕)

第5条 削除

(届出)

第6条 新たに条例第40条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成28年規則14号〕)

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第40条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第40条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第40条の2第1項の職員たる用件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定が適用される間の読替え)

第12条 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第36条」とあるのは、「四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年四日市市条例第48号)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた条例第36条」とする。

(追加〔平成28年規則78号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第40条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第40条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(楠町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについて、職員の住居手当に関する規則(昭和50年楠町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(平成元年3月31日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第36号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成27年3月26日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年四日市市条例第7号)附則第4項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、この規則による改正前の四日市市職員住居手当支給規則の規定は、この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成28年12月21日規則第78号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市職員住居手当支給規則

昭和49年12月27日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)