○四日市市職員宿日直手当支給規則
昭和36年5月1日
規則第15号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
第1条 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)第48条の規定による宿日直手当の支給については別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)第6条第1項各号に掲げる勤務及び同条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務とする。
第3条 宿日直手当の額は、別表に定める額とする。
第4条 宿日直手当の支給は、月の初日から末日までの分をその月の翌月の給料支給日に支給する。
第5条 所属長は、宿日直手当支給月報をその月の翌月5日までに主務課長に提出するものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日規則第21号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日規則第31号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の別表は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第48号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月27日規則第35号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月19日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市職員宿日直手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後の宿日直に係る手当から適用し、適用日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の四日市市職員宿日直手当支給規則の規定に基づき支給された手当は、改正後の規則の規定に基づく手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月27日規則第48号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第75号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第14号抄)
(施行日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第36号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日規則第53号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第62号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第41号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第44号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 四日市市公共下水道条例施行規則(昭和37年四日市市規則第19号)
(2) 市立四日市病院の財務に関する特例を定める規則(昭和39年四日市市規則第26号)
(3) 四日市都市計画下水道事業受益者負担金徴収吏員証票等の様式に関する規則(昭和40年四日市市規則第21号)
(4) 市立四日市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和43年四日市市規則第2号)
(5) 四日市市立四日市高等看護学院学則(昭和46年四日市市規則第14号)
(6) 市立四日市病院関係事務委任規則(昭和48年四日市市規則第1号)
(7) 四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例施行規則(平成4年四日市市規則第31号)
(8) 四日市市公共下水道浄化センター設置規則(平成8年四日市市規則第16号)
(9) 四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成10年四日市市規則第22号)
(10) 四日市市立四日市高等看護学院学生修学資金貸付規則(平成10年四日市市規則第35号)
(11) 四日市市公共下水道排水設備工事指定業者規則(平成10年四日市市規則第37号)
(12) 四日市市合併推進室の設置に関する規則(平成13年四日市市規則第51号)
(13) 四日市市下水道事業の設置等に関する条例施行規則(平成14年四日市市規則第20号)
(14) 四日市市下水道事業の財務の特例を定める規則(平成14年四日市市規則第30号)
附則(平成18年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員宿日直手当支給規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成17年規則34号・18年12号・19年58号・21年23号・23年43号〕)
種類 | 区分 | 金額 | |
宿日直手当 | 一般 | 一夜につき | 6,100円 |
1日につき | 6,100円 | ||
5時間未満につき | 3,050円 | ||
食肉センター及び食肉市場に勤務する職員 | 一夜につき | 6,100円 | |
1日につき | 7,200円 | ||
5時間未満につき | 3,600円 |
備考 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第5号)第7条第1項第2号に規定する日又は1月1日(当該日が日曜日に当たるときは、1月2日)に、市長が別に定める業務に従事した勤務については、金額欄に掲げる金額に同額を加算した額を限度として市長が別に定める額を支給することができる。