○四日市市職員特殊勤務手当支給規則
平成16年3月31日
規則第29号
四日市市職員特殊勤務手当支給規則(昭和32年四日市市規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
2 職員が日額により定められた手当を受けることができる勤務に従事し、その従事した時間が同日において4時間未満である場合は、別に定めるものを除き、その日額を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、給料の支給方法に準じて、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(記録)
第3条 職員が手当を受けることのできる勤務に従事したときは、別に定める実績簿に記入し、所属長の承認を得なければならない。
2 所属長は、別に定める月報を翌月の5日までに主務課長に提出しなければならない。
3 前2項において、四日市市庶務事務システムを使用する場合について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則54号・6年49号〕)
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月24日規則第51号)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月8日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成17年規則34号・18年12号・20年19号・64号・21年51号・22年18号・25年21号・28年19号・令和4年25号・6年72号〕)
種類 | 勤務内容 | 区分 | 手当額 | 備考 | |
滞納整理業務手当 | 庁外において市税及び介護保険料、国民健康保険料、市営住宅使用料、区画整理清算金等の税外収入金の滞納処分に関する直接事務に従事したとき。 | 日額 | 300円 | ||
福祉業務手当 | 福祉業務の指導監督及び現業に従事したとき。 | 日額 | 100円 | ||
防疫作業等手当 | 第1種 | 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所の処理作業に従事したとき、食品衛生検査所に勤務する臨床検査技師又はこれに準ずるものとして任命権者が認める職員が感染症の病原体、毒物若しくは劇物又はこれらの疑いのある物質の検査作業に従事したとき、感染症の病原体を有する獣畜又はその疑いのある獣畜に対する防疫作業に従事したとき又は危害を及ぼすおそれのある精神障害者の鑑定立会い若しくは移送に従事したとき。 | 日額 | 400円 | |
第2種 | 人体に有毒な薬品を使用して植物の防疫作業に従事したとき又はねずみ族昆虫駆除作業に従事したとき。 | 日額 | 250円 | ||
環境業務従事手当 | 第1種 | 環境事業課に所属する技能労務職員が、任命権者が定める標準作業に従事したとき。 | 日額 | 1,210円 | 標準作業に従事した時間が4時間未満の場合 610円 |
第2種 | 清掃事業所に勤務する車両整備士が車両整備業務に従事したとき。 | 日額 | 660円 | 標準作業に従事した時間が4時間未満の場合 330円 | |
第3種 | 清掃事業所に勤務する班長又は班長に準ずる業務に従事したとき。 | 日額 | 150円 | 第1種及び第2種に加算する。 | |
第4種 | 清掃事業所に勤務する職員が、犬猫等の動物死体の収集運搬業務に従事したとき。 | 日額 | 300円 | ||
行旅病人・死亡人等処理手当 | 第1種 | 行旅病人及び行旅死亡人の処理に従事したとき。 | 1件 | 3,000円 | |
第2種 | 福祉施設に勤務する職員及び社会福祉事務所に勤務する現業職員が死体処理に従事したとき。 | 1件 | 1,000円 | ||
食肉業務手当 | 第1種 | 獣医師である職員が食肉衛生検査作業に従事したとき。 | 日額 | 770円 | 従事した時間が4時間未満の場合 390円 |
第2種 | 食肉センター及び食肉市場に勤務する職員が、任命権者が定める業務に従事したとき。 | 日額 | 660円 | 従事した時間が4時間未満の場合 330円 | |
外勤作業手当 | 庁外で作業をすることを常例とする技能労務職員が、公園清掃作業又は道路補修作業に従事したとき。 | 日額 | 200円 | ||
消防特殊業務従事手当 | 消防吏員が、火災等の災害及び救急救助のため出動し、警防又は救急活動に従事したとき並びに庁外における訓練、立入検査及び火災原因調査に従事したとき。 | 1回 | 200円 | ただし、任命権者が著しく特殊性が高いと認める業務に従事したときは310円以内の額を加算することができる。 | |
夜間特殊業務手当 | 消防本部及び消防署に勤務する消防吏員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において2時間以上業務に従事したとき。 | 1回 | 300円 | ただし、24時間勤務に従事したときは、300円を加算する。 | |
用地交渉手当 | 公共事業の施行に必要な土地の取得等のために行う交渉業務で、任命権者が特に必要であると認めるものに従事したとき。 | 日額 | 650円 | ||
災害応急作業等手当 | 第1種 | 災害対策本部等の指示命令により、職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う災害応急作業、災害応急作業のための災害状況の調査、警防又は救急活動に従事したとき。 | 日額 | 1,080円 | ただし、日没時から日出までに従事したときは540円以内の額を、任命権者が著しく危険であると認める現場で作業に従事したときは、1,080円以内の額を、それぞれ加算することができる。 |
第2種 | 災害対策本部等の指示命令により、職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整、避難所運営、罹災証明に係る家屋調査等の業務に従事したとき。 | 日額 | 1,080円 | ただし、深夜に従事したときは、540円以内の額を加算することができる。 | |
放射線取扱手当 | 放射線技師又はこれに準ずると認めた職員が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。 | 日額 | 500円 | 従事した時間が4時間未満の場合 250円 | |
緊急消防援助隊等手当 | 第1種 | 消防吏員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、消防の応援等に従事したとき。 | 日額 | 1,080円 | ただし、日没時から日出までに従事したときは540円以内の額を、任命権者が著しく危険であると認める現場で作業に従事したときは1,080円以内の額をそれぞれ加算することができる。 |
第2種 | 消防吏員が消防組織法第39条第2項の規定により締結された三重県内消防相互応援協定に基づき、災害が発生した市町に出動し、消防の応援等に従事したとき(緊急消防援助隊が出動する規模の災害が発生した場合に限る。)。 | 日額 | 1,080円 | ただし、日没時から日出までに従事したときは540円以内の額を、任命権者が著しく危険であると認める現場で作業に従事したときは1,080円以内の額をそれぞれ加算することができる。 | |
第3種 | 消防吏員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づき、海外の地域に派遣され、同法第2条各号に掲げる国際緊急援助活動に従事したとき。 | 日額 | 4,000円 | ただし、任命権者が心身に著しい負担を与えると認めたときは4,000円以内の額を加算することができる。 | |
日額をもって支給するものについては、特別に定めるものを除き、1日につき2つ以上異なった業務に従事しても併給せず、手当額の高額なもののみを支給する。 |