○四日市市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第6号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成20年規則25号〕)

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(一部改正〔平成20年規則25号〕)

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 四日市市職員の育児休業等に関する条例(平成4年四日市市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(追加〔平成23年規則7号〕、一部改正〔令和4年規則27号・5年43号〕)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の2の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(追加〔令和4年規則52号〕)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(追加〔平成23年規則7号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和4年52号〕)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳に達する日」とあるのは「1歳6か月に達する日」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(追加〔平成30年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則52号〕)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方公務員等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成14年規則13号・20年25号・22年40号・23年7号・29年7号・30年10号・令和4年52号〕)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(一部改正〔平成23年規則7号・令和4年52号〕)

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(一部改正〔平成20年規則25号・22年40号・23年7号〕)

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(一部改正〔平成14年規則13号・20年25号・22年40号〕)

(育児休業等に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、四日市市辞令式規程(昭和59年四日市市訓令第2号。以下「辞令式規程」という。)別表の規定による辞令を交付するものとする。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものであるとき又は第3号若しくは第7号に掲げる場合において、任命権者が辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(一部改正〔平成14年規則13号・17年1号・20年25号・22年40号・令和4年52号〕)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職の処分がされた期間

(3) 前2号に定めるもののほか、任命権者が勤務しないことと定めた期間

(一部改正〔平成14年規則13号・20年25号・22年40号〕)

(条例第8条の規則で定める日)

第8条の2 条例第8条の規則で定める日は、四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号)第25条に規定する昇給日とする。

(追加〔平成30年規則10号〕)

(交代制勤務職員の勤務の形態)

第9条 条例第12条に規定する規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則40号〕)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 第3条第2項本文及び第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則40号・23年7号〕)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則40号〕)

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令式規程別表の規定による辞令を交付するものとする。ただし、第6号に掲げる場合において、任命権者が辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(5) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(6) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則40号〕)

(条例第20条の規則で定める非常勤職員)

第13条 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(追加〔平成23年規則7号〕、一部改正〔令和4年規則27号〕)

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(一部改正〔平成20年規則25号・22年40号・23年7号〕)

(部分休業の承認の取消事由等)

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(一部改正〔平成20年規則25号・22年40号・23年7号〕)

(補則)

第16条 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画表、第3条第3項に規定する育児休業承認請求書、条例第13条に規定する育児短時間勤務承認請求書、第5条第2項に規定する養育状況変更届等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則25号・22年40号・23年7号・29年7号・令和4年52号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業法附則第5条第2項の規定による育児休業給は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)に定める給料の支給方法に準じて支給する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについて、楠町職員の育児休業等に関する規則(平成4年楠町規則第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(平成11年12月28日規則第42号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第40号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第52号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
平成4年3月31日 規則第6号
平成11年12月28日 規則第42号
平成14年3月28日 規則第13号
平成17年2月4日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第25号
平成22年6月29日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月29日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第43号