四日市公害と環境未来館

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公害関連法の整備

 公害のいろいろな問題にきめこまかく対応する法は昭和42年8月に制定された「公害対策基本法」が最初です。その後、43年12月に「大気汚染防止法」「騒音規制法」が施行されました。
 45年いわゆる「公害国会」で、「公害対策基本法」「大気汚染防止法」などが改正、新たに「水質汚濁法」の制定など、関連する14の法律が整備されました。また「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(健康被害救済法)」も制定され、法に基づく公害患者の医療費などの負担が開始されました。

あらまし

関連14法

「公害対策基本法の改正」
「公害防止事業費事業者負担法」
「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」
「大気汚染防止法の改正」
「水質汚濁防止法」
「騒音規制法の改正」
「道路交通法の改正」
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
「下水道法の改正」
「自然公園法の改正」
「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」
「農薬取締法の改正」
「毒物及び劇物取締法の改正」

公害防止に関する基本的施策

-公害基本法-
公害対策の基本施策について定める。

-環境基準-
人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準。

-達成の方法-
排出基準の設定、土地利用の規制、公害防止公共施設の整備、公害防止に関する科学技術の振興、公害の防止に配慮した地域開発など、総合的対策を講ずることにより環境基準の確保を図る。

-大気汚染防止法-
工場、事業場から発生するばい煙、粉じんの規制、自動車排出ガスの規制。

-排出基準-
ボイラーなどのばい煙発生装置から発生するばい煙について、物質に応じてそれぞれの施設ごとに規制基準を定める。自動車排出ガスの量の許容限度を定める。
高濃度の地域では、一定規模以上の工場・事業場に対し総量規制という厳しい規制を行うことができる。

現在の大気の汚染に係る環境基準

大気の汚染に係る環境基準