○四日市市教育委員会事務局処務規則
昭和39年6月10日
教委規則第10号
〔注〕平成13年10月から改正経過を注記した。
(この規則の趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局の組織及び事務分掌並びに事務処理は、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教委規則4号・令和2年7号〕)
(事務処理の基本)
第2条 すべての事務は、委員会の議決を経て施行する。ただし、委員会の権限に属する事務のうち、その処理を教育長に委任せられたものについては、教育長の決裁を経て施行する。
2 教育長は、前項の委任事項について、その内容と責任の程度に応じ自ら専決すべき事項を除き更にこれを副教育長、教育監、課長、及び校長その他の教育機関の長に専決処理させることができる。
(一部改正〔平成14年教委規則5号・20年2号〕)
(事務処理)
第3条 事務の処理は軽易なものを除きすべて文書によるものとする。
2 発送文書は、委員会名をもってする。ただし、所管の学校その他教育機関及び団体に対する照復通ちょうは、教育長名をもってする。
(一部改正〔平成17年教委規則6号〕)
(組織)
第4条 委員会事務局に副教育長及び教育監各1人並びに次の課及び係を置く。
教育総務課
教育施設課 管理係 施設係
学校教育課 学事係 教職員係 保健給食係
人権・同和教育課
指導課 指導第一係 指導第二係
教育支援課
2 教育長が必要と認めたときは、別に定める基準に従い、課にグループを設けることができる。
3 課に課長、係に係長を置き、課に課長補佐を置くことができる。
4 第2項に規定するグループにグループリーダーを置く。
5 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第3条第2項の規定は、事務局及び教育機関にこれを準用する。
(一部改正〔平成14年教委規則5号・17年36号・20年2号・21年2号・7号・25年2号・28年1号・29年1号・30年2号・31年5号・4年1号〕)
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 副教育長は、教育長を補佐するとともに、教育長の命を受けて、その担当する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 教育監は、上司の命を受けてその担当する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(4) グループリーダーは、上司の命を受けてグループの事務を掌理する。
(5) 課長補佐は、課長を補佐して課の事務に従事し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。
(6) 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
2 課長及び課長補佐ともに事故があるときは、筆頭の係長又はこれに相当する職から順次課長の事務を代行する。
3 教育長は、必要があると認めたときは、他の課若しくは他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(一部改正〔平成14年教委規則5号・17年36号・20年2号・27年4号〕)
(事務分掌)
第6条 副教育長、教育監、課及び係の事務分掌は次のとおりとする。
副教育長
(1) 学校教育及び社会教育の総合調整に関すること。
(2) その他教育行政全般に関すること。
教育監
(1) 学校教育に関すること。
(2) 学校経営に関すること。
教育総務課
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員会における主要事業の企画調査に関すること。
(3) 委員会の所管に係る予算及び事務の調整に関すること。
(4) 職員(教職員を除く。)の人事に関すること。
(5) 職員(法第37条に規定する県費負担教職員を除く。)の給与及び福利厚生に関すること。
(6) 職員(教職員を除く。)の服務及び研修に関すること。
(7) 委員会の所管に属する会計年度任用職員に関すること。
(8) 委員会の所管に属する職員の服務及び研修に関すること。
(9) 規則及び諸規程の制定改廃に関すること。
(10) 議会の議決を経るべき議案に関すること。
(11) 文書事務及び公印管守に関すること。
(12) 補助執行に関すること。
(13) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(14) 学校運営の指導助言に関すること。
(15) 委員会の広報、統計に関すること。
(16) 教育行政に関する相談に関すること。
(17) 四日市市奨学会に関すること。
(18) 小菅科学教育振興基金に関すること。
(19) 社会教育の連絡に関すること。
(20) 学校施設開放に関すること。
(21) 委員会及び課の庶務に関すること。
(22) 他の課等の主管に属しない事項に関すること。
教育施設課
管理係
(1) 教育財産の取得及び管理に関すること。
(2) 教育財産の貸借に関すること。
(3) 学校施設の国の負担に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
施設係
(1) 教育施設の調査、計画に関すること。
(2) 教育施設、設備の整備及び補修に関すること。
学校教育課
学事係
(1) 市立小学校、中学校の運営管理に関すること。
(2) 就学に関すること。
(3) 学校運営に係る経費の計画及び運用に関すること。
(4) 市立小学校、中学校等の就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
教職員係
(1) 学校の組織に関すること。
(2) 教職員の人事に関すること。
(3) 教職員の免許に関すること。
(4) 教職員の服務に関すること。
保健給食係
(1) 学校の保健衛生に関すること。
(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(4) 学校給食に関すること。
(5) 学校保健会の育成助言に関すること。
(6) 中学校給食推進室に関すること。
人権・同和教育課
(1) 学校人権・同和教育に関する計画・立案・評価に関すること。
(2) 学校人権・同和教育の推進に関すること。
(3) 学校人権・同和教育に係る関係機関、団体等との連絡調整に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
指導課
指導第一係、指導第二係
(1) 学校教育の指導助言に関すること。
(2) 教育課程に関すること。
(3) 教科書その他教材の取扱に関すること。
(4) 教育指導に関する資料の作成、刊行に関すること。
(5) 生徒指導に係る指導助言に関すること。
(6) 生徒指導に係る調査及び報告に関すること。
(7) 児童、生徒の非行化防止事業に関すること。
(8) 生徒指導に係る相談業務に関すること。
(9) 生徒指導に係る事務の保護矯正機関との連絡調整に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
教育支援課
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育用コンピュータ機器の整備及び運用支援に関すること。
(3) 教育課題に係る調査及び研究に関すること。
(4) 三泗教育研修運営委員会に関すること。
(5) 就学支援及び特別支援教育に関すること。
(6) 教育相談に関すること。
(7) 不登校児童生徒の適応指導に関すること。
(8) 四日市市立教育センター及び四日市市立視聴覚センターに関すること。
(9) その他教育に関する調査及び研究並びに研修に関すること。
(10) 登校サポートセンターに関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
(一部改正〔平成13年教委規則12号・14年5号・15年3号・17年6号・36号・19年1号・20年2号・21年2号・7号・23年1号・6号・24年1号・25年2号・28年1号・29年1号・30年2号・31年5号・令和2年7号・4年1号〕)
(文書の分類及び保存年限)
第7条 文書の分類及び保存年限は、文書分類表の定めるところによる。
2 文書分類表は、別に定める。
(1) 文書の取扱い及び保存 四日市市文書管理規程(平成20年四日市市訓令第7号)
(2) 公文例 四日市市公文例規程(昭和59年四日市市訓令第1号)
(3) 職員の服務については、市長部局の定めた別表の諸規程による。
(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 四日市市教育委員会事務局組織並びに処務規則(昭和27年四日市市教委規則第4号)は廃止する。
附則(昭和42年3月22日教委規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日教委規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日教委規則第11号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月22日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 同和教育室に関する規則(昭和49年四日市市教委規則第1号)は廃止する。
附則(昭和54年4月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市教育委員会事務局処務規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月28日教委規則第7号)
この規則は、昭和57年1月5日から施行する。
附則(昭和57年3月31日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市教育委員会事務局処務規則の第7条の規定は、昭和57年度(暦年による文書にあっては昭和57年)以降に完結する文書から適用する。
附則(昭和57年6月28日教委規則第13号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(四日市市少年センター設置規則の一部改正)
2 四日市市少年センター設置規則(昭和52年四日市市教委規則第6号)の一部を次のように改正する。
第4条中「教育委員会青少年課」を「教育委員会青少年対策室」に改める。
附則(昭和58年2月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月27日教委規則第9号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月28日教委規則第8号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(四日市市文化室に関する規則の廃止)
2 四日市市文化室に関する規則(昭和62年四日市市教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成4年9月29日教委規則第8号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月29日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第6号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(四日市市国体推進室の設置に関する規則の廃止)
2 四日市市国体推進室の設置に関する規則(平成27年四日市市教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成29年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成19年教委規則5号〕)