○四日市市職員服務規程

昭和62年3月31日

訓令第8号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市の職員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の基準)

第2条 職員は、常に言語及び態度を正しくし、市民全体の奉仕者として、公正、迅速、丁寧を旨に、公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たっては、法律、条例、規則、規程等を遵守し、常に上司の職務上の命令に従わなければならない。

3 管理監督職員は、常に所属職員の資質を向上させ、もって勤務能率の発揮及び増進を図るように努めなければならない。

(身元保証契約書の提出)

第3条 職員は、採用の日から5日以内に、独立の生計を営む成年者を保証人とした身元保証契約書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、派遣交流その他の任用の事情を考慮して市長が特に認める職員については、この限りではない。

2 身元保証人が前項に規定する要件を欠いたとき又は死亡したときは、速やかに更新手続をしなければならない。

3 職員は、互いに身元保証人となることはできない。

(一部改正〔平成21年訓令2号〕)

(記章及び名札の着用)

第4条 職員は、勤務中、貸与された記章(別記)及び名札を左胸部等見やすい位置に着用しなければならない。ただし、記章の着用は、必要に応じて、省略することができる。

2 記章をき損又は紛失したときは、記章き損紛失届(第2号様式)を総務部人事課長へ届け出なければならない。

3 職員が退職又は死亡したときは、本人又は遺族は速やかに記章及び名札を返納しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、四日市市職員被服貸与規程(昭和57年四日市市訓令甲第7号)に基づき貸与された被服を着用する職員については、職務の性質上名札を着用することに支障があると所属長が認めたときは、名札の着用を省略することができる。

(身分証明書の携行)

第5条 職員は、その身分を明らかにするため、身分証明書(第3号様式)を常に携行し、職務の執行に際し必要があるときはこれを提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書換えを申し出なければならない。

3 職員は、交付された身分証明書をき損又は紛失したときは身分証明書再交付申請書(第4号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員が転任、退職又は死亡により職員以外の者になった場合には、本人又は遺族は速やかに身分証明書を返納しなければならない。

(出勤)

第6条 職員は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)第2条に規定する勤務時間前に出勤しなければならない。

2 職員は、出勤後直ちに出勤簿(第5号様式)に自ら押印しなければならない。

(休暇)

第7条 職員は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第9条から第12条の2までに規定する年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、別に定める場合を除き、休暇届(第6号様式)により承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成29年訓令2号〕)

(出張)

第8条 職員の出張命令は、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)第4条第1項に規定するところによる。

2 出張を終えた職員は、帰庁後速やかに文書で復命しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭で復命することができる。

(出勤簿)

第9条 出勤簿は、各課、室及び公所(以下「各所属」という。)に置き、各所属の長が管理する。

2 各所属の長は、出勤時間に達したときは、直ちに職員の出勤と出勤簿を照合するとともに、前2条に規定する各届出があった場合は、速やかに次の各号により出勤簿を整理しなければならない。

(1) 年次休暇の場合は画像又は画像

(2) 病気休暇の場合は画像

(3) 特別休暇のうち、産前産後に係る休暇の場合は画像、忌引に係る休暇の場合は画像、生理に係る休暇の場合は画像、その他の特別休暇の場合は画像画像

(4) 介護休暇の場合は画像

(5) 介護時間の場合は画像

(6) 職務に専念する義務の免除の場合は画像

(7) 出張の場合は画像

(8) 事故欠勤の場合は画像

(9) 遅参の場合は画像、早退の場合は画像

3 所属長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合は、速やかに、次の各号により出勤簿を整理しなければならない。

(1) 週休日の振替の場合は、画像

(2) 4時間の勤務時間の割振り変更の場合は、画像

4 所属長は、出勤簿整理後前2条に規定する各届出用紙を保存するものとする。ただし、次の各号に係る届については、出勤簿整理後速やかに総務部人事課長に提出しなければならない。

(1) 病気休暇

(2) 産前産後の特別休暇

(3) 公務上の傷病若しくは疾病又は通勤による傷病若しくは疾病による特別休暇

(4) 無給の特別休暇

(5) 介護休暇

(6) 介護時間

(7) 事故欠勤

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた特別休暇

5 所属長は、職員の出勤状況について、1箇月毎に出勤整理月報(第8号様式)を作成し、翌月5日までに総務部人事課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年訓令2号・29年2号〕)

(時間外又は休日の勤務)

第10条 職員が時間外勤務命令、休日勤務命令その他の勤務命令を受け勤務したときは、勤務実績簿(第9号様式)に記録し、承認を受けなければならない。

(非常時登庁)

第11条 職員は、勤務時間外又は休日において、市域に火災、震災等非常災害が発生し、又は発生が予想されるときは、直ちに登庁し地域防災計画に定めるところにより応急の措置をしなければならない。

(事務引継)

第12条 職員は、転任、退職等を命ぜられたときは、5日以内にその担任する事務並びに保管する文書及び物件を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継は、将来企画又は処理すべき懸案事項等について記載した事務引継書をもって行い、事務引継が完了したときは、事務引継書を上司に供覧しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(四日市市職員の出勤簿整理規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 四日市市職員の出勤簿整理規程(昭和26年四日市市訓令甲第5号)

(2) 四日市市職員身元保証規程(昭和28年四日市市訓令甲第8号)

(3) 四日市市役所警備員服務規程(昭和34年四日市市訓令甲第1号)

(4) 四日市市職員徽章着用規程(昭和47年四日市市訓令甲第6号)

(経過措置)

3 この規程施行の際、現にこの規程による廃止前の四日市市職員の出勤簿整理規程、四日市市職員身元保証規程及び四日市市職員徽章着用規程の規定に基づきなされた届出、措置等については、この規程の相当規定に基づきなされた届出、措置等とみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについては、第3条の規定にかかわらず、身元保証契約書の提出は要しない。

(追加〔平成17年訓令2号〕)

(昭和62年7月6日訓令第14号)

この規程は、昭和62年7月7日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第8号)の施行の日から施行する。

(平成7年4月28日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(四日市市事務専決規程の一部改正)

2 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市当直勤務規程の一部改正)

3 四日市市当直勤務規程(昭和62年四日市市訓令第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年3月26日訓令第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第15号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月6日訓令第19号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市職員服務規程の規定は、この規程の施行の日以後の職員の出勤状況及び時間外勤務命令、休日勤務命令その他の勤務命令を受けた勤務(以下「時間外勤務」という。)から適用し、同日前の職員の出勤状況及び時間外勤務については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第6号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

別記(第4条関係)

(裏面)

(表面)

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(全部改正〔平成31年訓令6号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

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(全部改正〔平成14年訓令19号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

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(全部改正〔平成21年訓令2号〕)

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第7号様式 削除

(全部改正〔平成22年訓令8号〕)

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(全部改正〔平成22年訓令8号〕)

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四日市市職員服務規程

昭和62年3月31日 訓令第8号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第8号
昭和62年7月6日 訓令第14号
平成元年3月31日 訓令第5号
平成7年4月28日 訓令第7号
平成10年3月26日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第15号
平成14年9月6日 訓令第19号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成31年4月26日 訓令第6号