○新規採用に関する規程

昭和62年3月31日

訓令第5号

第1条 職員の採用は、その任命の日から起算して6箇月を条件付採用期間(以下「試用期間」という。)とする。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

第2条 前条に規定する試用期間中の職員で、次の各号のいずれかに該当する場合は、その任命の日から起算して1年間の範囲内で試用期間を延長することができる。

(1) 試用期間中病気(公務上の災害による負傷又は疾病を除く。)その他の事由で、実際に勤務した日数が90日以下である場合

(2) 前号に掲げるほか、正式に採用するためには、能力の実証がまだ十分でないと認められる場合

(3) その他試用期間を延長することが適当であると認められる場合

第3条 職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2条の規定の適用については、第1条中「6箇月」とあるのは「1箇月」と、第2条各号列記以外の部分中「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同条第1号中「90日以下である」とあるのは「15日に満たない」とする。

(追加〔令和2年訓令3号〕)

第4条 試用期間中の職名は、次の各号のとおりとする。

(1) 採用試験等の区分が事務職の者 事務試補

(2) 採用試験等の区分が技術職の者 技術試補

(3) 採用試験等の区分が労務職の者 労務試補

(一部改正〔平成19年訓令3号・令和2年3号〕)

第5条 試用期間中執務成績が良好で地方公務員として適格者であると認められる者は、これを市職員に正式採用し、執務成績が不良の者は、試用期間中にかかわらず、これを解雇するものとする。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(新規採用に関する内規の廃止)

2 新規採用に関する内規は、廃止する。

(平成19年3月23日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

新規採用に関する規程

昭和62年3月31日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号