○職員の服務の宣誓実施規程
昭和26年7月10日
訓令甲第1号
第1条 この規程は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき任命権者(委任を受けた任命権者を含む)が任命又は雇用する職員の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第2条の規定による上級の公務員は特に指定する場合のほか新たに職員となった者が、はじめて勤務すべき部課室公所の長(以下「所属長」という。)とする。
第3条 宣誓は新たに職員となった者が、その任命又は雇用の、辞令を伝達されるに際し、前条に定める所属長の前で宣誓書に署名のうえ印を押し、これを朗読して所属長に提出することにより行う。
第4条 所属長は前条の宣誓が行われたのち、その職員に対し補職又は勤務所属を命ずる辞令を伝達又は交付するものとする。
第5条 職員から提出を受けた宣誓書は所属長から任命権者に所属するそれぞれの人事担当者に直ちに送付するものとする。
第6条 前条により送付を受けた宣誓書は当該職員の在職中これを保管するものとする。
附則
この規程は、条例施行の日から適用する。