○四日市市職員の補職に関する規程

昭和32年4月3日

訓令甲第1号

〔注〕平成14年2月から改正経過を注記した。

第1条 市職員(消防職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(任用の方法を考慮して市長が定める者を除く)は除く。)の補職については次のとおりとする。

採用試験等の区分

補職名

(1) 事務職

主事

主事補

(2) 技術職

技師

技師補

(3) 労務職

技師

技能員

技手

業務員

(4) 会計年度任用職員

会計年度任用職員

(一部改正〔平成19年訓令4号・令和2年3号〕)

第2条 免許、資格又は特殊の技術並びに経験等を必要とする職務に従事する者は補職名に別表に定める職種を併記するものとする。

(一部改正〔平成19年訓令4号〕)

1 この規程は、公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。

2 四日市市職員の身分及び補職に関する規程(昭和24年四日市市規程第6号)は廃止する。

3 この規程施行の際現に在職する次の左欄の職員で別に辞令の発せられないものは右欄の職員に任命されたものとする。

現行補職名

改正補職名

主事 主事補 書記 保母 養母 巡視

主事

技師 技師補 技手

技師

書記補 巡視補 事務見習

主事補

技手補(電話交換手、自動車運転手は除く)医員 調剤員 保健婦 助産婦 看護婦 准看護婦 栄養士 養護婦

技師補

技手補(電話交換手、自動車運転手)工員 助手

技手

給食婦 厚生夫 用務員

業務員

(昭和48年12月27日訓令甲第18号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日訓令第14号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日訓令第4号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成14年訓令4号・17年2号・19年4号・25年1号・令和4年6号〕)

補職名

職種

主事、主事補

保育士、介護職員、学芸員、社会福祉士

技師(採用試験の区分が技術職の者に限る。)、技師補

医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、臨床工学技士、衛生検査技師、薬剤師、視能訓練士、言語聴覚士、栄養士、獣医師、電話交換手

技師(採用試験の区分が労務職の者に限る。)、技手

自動車運転手、土木工員、水道工員、機械操作員

技能員

調理員、厚生員、用務員

業務員

自動車運転手、土木工員、水道工員、機械操作員、調理員、厚生員、用務員

四日市市職員の補職に関する規程

昭和32年4月3日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
昭和32年4月3日 訓令甲第1号
昭和48年12月27日 訓令甲第18号
昭和62年3月31日 訓令第3号
平成元年3月31日 訓令第6号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成2年9月29日 訓令第14号
平成11年3月31日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第10号
平成14年2月28日 訓令第4号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第6号