○四日市市当直勤務規程

昭和62年3月31日

訓令第9号

〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の管理する庁舎等における当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直勤務)

第2条 勤務時間外等の事務処理及び施設内の取締りのため、市長が別に定める施設に当直員を置く。

第3条 本市の職員で一般職に属する者(以下「職員」という。)は、この規程の定めるところにより任命権者が命じる場合には、当直勤務を行わなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令5号〕)

(日直及び宿直)

第4条 当直は、日直及び宿直に区分する。

2 日直は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の2に規定する週休日又は条例第7条に規定する休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直は、毎日午後5時15分(前項に規定する日に該当しない土曜日にあっては午後零時30分)から翌日の午前8時30分までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、本庁舎以外の施設で勤務時間が変更されているところにあっては、その変更された時間による。

5 当直員は、前3項に規定する時間経過後であっても、引継ぎが終わるまでは、なおその任にあるものとする。

(一部改正〔平成20年訓令5号〕)

(当直員)

第5条 当直員は1人とし、職員(原則として、課長補佐級以上の職にある者を除く。)の中から輪番をもって充てる。ただし、必要に応じて増員することができる。

(当直の割当て)

第6条 当直勤務の割当ては、総務部人事課長(本庁舎以外の施設にあっては当該施設の長とする。以下同じ。)が行い、事前に本人に通知しなければならない。

2 職員が前項に規定する通知を受けた後において、次に掲げる事由が生じたときは、当直勤務を猶予又は免除することができる。

(1) 病気その他の理由により当直勤務に服することができないとき。

(2) 伝染病のため交通遮断の区域内にあるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(代直)

第7条 当直勤務の通知を受けた者で、やむを得ない理由により当直勤務に服することができないときは、あらかじめ総務部人事課長の承認を得て、他の職員と交代することができる。

(当直員の処理事項)

第8条 当直員の処理事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の取締り(施設の警備が業務委託されているときは、業務委託された職員の指揮及び監督)

(2) 文書又は物品の収受、保管及び送達

(3) 来庁舎の応接

(4) 埋火葬許可証及び斎場使用許可証の交付

(5) その他臨時の業務

2 前項に規定する事項の処理に当たっては、内容を十分に検討し的確に行うこととし、当直員において判断処理しがたいとき又は重要な内容と認めたときは、上司又は関係職員と連絡を取り、その指示に従うものとする。

(非常事態の処置)

第9条 火災、風水害その他非常の災害が発生し、又は発生が予想されるときは、地域防災計画の定めるところにより非常伝達をしなければならない。

(当直の引継ぎ)

第10条 当直員は、当直勤務終了後、直ちに次に掲げる物件を次番の当直員又は関係者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 収受文書及び文書収受簿

(3) その他引き継ぐべき物件

(当直日誌)

第11条 当直員は、当直勤務中の処理事項を当直日誌(別記様式)に記載し、翌日、総務部人事課長へ提出しなければならない。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第7号)

この規程は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第8号)の施行の日から施行する。

(平成7年4月28日訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

画像

四日市市当直勤務規程

昭和62年3月31日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)