○四日市市職員安全衛生管理規程

昭和62年3月31日

訓令第7号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 組織

第1節 安全衛生管理体制(第6条―第9条)

第2節 安全衛生委員会(第10条―第18条)

第3章 安全衛生管理業務

第1節 安全衛生教育(第19条―第21条)

第2節 健康診断(第22条―第26条)

第3節 健康に異常ある者の管理(第27条―第34条)

第4節 環境安全衛生等(第35条―第39条)

第4章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長の事務部局、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局並びに固定資産評価審査委員会事務局に属する職員とする。

(一部改正〔平成17年訓令11号・26年1号〕)

(市長の責務)

第3条 市長は、法の定めるところにより、安全衛生管理業務を円滑に推進するよう努めるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長(各部課(室)長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己の健康状態を最良に保持するように努めるとともに、市長、この規程に基づき設置される総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

第2章 組織

第1節 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第6条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務部を所管する副市長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者、衛生管理者及び安全・衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 業務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

4 総括安全衛生管理者が、やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総務部長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、市長が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、次の事項を行うものとする。

(1) 職場環境、作業方法等に危険がある場合における応急措置又は適切な防止の措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期点検及び整備に関すること。

(3) 作業の安全について教育及び訓練に関すること。

(4) 発生した災害の原因の調査及びその対策に関すること。

(5) その他職場における安全に関すること。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから、市長が選任する。

3 衛生管理者は、第6条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、次の事項を行うものとする。

(1) 健康に異常のある者の発見及びその措置に関すること。

(2) 健康診断の実施の補助及び受診指導に関すること。

(3) 職場における衛生についての指導及び啓発に関すること。

(4) 休職となった職員及び長期欠勤者への指導に関すること。

(5) その他職場における衛生に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ所属長に対し改善措置等意見を具申することができる。

(安全・衛生推進者)

第8条の2 法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者又は衛生推進者の業務を行わせるため、安全・衛生推進者を置く。

2 安全・衛生推進者は、安全及び衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから市長が選任する。

3 安全・衛生推進者は、第7条第3項及び前条第3項に掲げる事務(衛生推進者の業務を行う者にあっては前条第3項に掲げる事務)を行うものとする。

(産業医)

第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が医師の中から選任する。

3 産業医は、次の事項を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持促進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 職場環境の巡視及び指導に関すること。

(5) その他職員の健康管理等についての医学的専門的事項に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要により市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、若しくは所属長又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。

第2節 安全衛生委員会

(安全衛生委員会)

第10条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 委員会は、労働安全衛生に関する次の事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) その他職員の安全及び衛生に関すること。

(構成)

第12条 委員会は、委員15人をもって構成し、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 総務部長の職にある者 1人

(3) 衛生管理者のうちから市長が指名したもの 1人

(4) 産業医のうちから市長が指名したもの 1人

(5) 第18条に定める部会長 4人

(6) 安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者 7人

2 前項第6号の委員については、職員団体の登録に関する条例(昭和41年四日市市条例第36号)の規定により登録された団体を代表する者の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(一部改正〔平成17年訓令15号・20年1号・25年2号・26年1号〕)

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

(会議)

第15条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員の2分の1以上の者から請求があったときは、委員長は委員会を招集するものとする。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(参考人の出席)

第16条 委員長が必要と認めた場合は、学識経験を有する者又は議事に関係のある者の出席を求めることができる。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(部会)

第18条 委員会に各職場の労働安全衛生に関する調査をさせるため、次の部会を設置する。

(1) 総務部会

(2) こども施設部会

(3) 環境衛生施設部会

(4) 教育施設部会

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ専門部会を設置することができる。

3 第13条から前条までの規定は、第1項に規定する部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会委員」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「総括安全衛生管理者」とあるのはそれぞれ「総務課長」、「こども未来部長」、「環境部長」、「教育委員会事務局副教育長」と、「総務部人事課」とあるのはそれぞれ「総務部総務課」、「こども未来部保育幼稚園課」、「環境部環境事業課」、「教育委員会事務局教育総務課」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成14年訓令16号・15年9号・17年11号・20年1号・21年8号・25年2号・26年1号・令和4年4号〕)

第3章 安全衛生管理業務

第1節 安全衛生教育

(一般教育)

第19条 所属長は、職員の安全衛生に関する知識の向上を図るため、随時安全衛生教育を実施するものとする。

2 前項の安全衛生教育を実施するに当たって、安全管理者又は衛生管理者は、所属長に対して協力するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(特別教育)

第20条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全衛生教育を実施するものとする。

(1) 新たに採用された職員

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員

(3) その他所属長が特に必要と認めた職員

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(関係者教育)

第21条 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、所属長、安全管理者及び衛生管理者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、安全衛生管理業務上必要な教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

第2節 健康診断

(種類)

第22条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断 全職員を対象に、毎年1回定期に実施する。

(2) 特別健康診断 前号に定めるほか、総括安全衛生管理者が、健康管理上必要と認めた職員について実施する。

(健康診断項目等)

第23条 健康診断の診断項目等は、別表第1に定める。

(受診義務等)

第24条 職員は、別表第2に定める場合を除き、指定された期日に健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由により指定された期日に受診できなかった職員は、1箇月以内に医師の診断を受け、その結果を証する書面を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員にこの規程に定める健康診断を受けさせるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(健康診断結果の処理)

第25条 総括安全衛生管理者は、第22条の健康診断を行ったときは健康診断の結果を委員会に報告するとともに、所属長を通じて本人に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(健康診断票)

第26条 第22条の健康診断を行ったときは、別に定める健康診断票を作成するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

第3節 健康に異常ある者の管理

(健康に異常ある者の措置)

第27条 総括安全衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果等により心身に異常を認められた職員若しくは一定の障害を有する職員又は長期間休養した後就業することとなった職員に対してその病状を悪化させないため、必要な措置を講じるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、産業医又は医師の意見を求めることができる。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(就業禁止)

第28条 市長は、次の各号に該当する職員で就業が適当でないと認めたときは、法第68条に規定する就業禁止(以下「就業禁止」という。)を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる職員で感染予防措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性疾病(以下「感染性疾病」という。)にかかった職員

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で就業により病状が著しく悪化するおそれのある状態が認められる職員

(3) その他前2号に準ずる疾病で、市長が必要と認めた職員

2 市長は、前項の規定により就業禁止をしようとする場合は、あらかじめ産業医又は医師の意見を求めるものとする。

(一部改正〔平成13年訓令2号・17年2号・21年3号〕)

(一部改正〔平成21年訓令3号〕)

(就業禁止期間中の給与)

第30条 就業禁止を命ぜられた者の就業禁止期間中の給与については、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)の定めるところによる。

(就業禁止等の辞令交付)

第31条 市長は、就業禁止を命ずるとき又は就業禁止を解除するときは、第1号様式又は第2号様式による辞令を交付するものとする。

(就業禁止解除申請)

第32条 就業禁止を命ぜられた職員が、就業しようとするときは就業禁止解除申請書(第3号様式)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、産業医又は医師の意見を求め、勤務に支障がないと認めたときは、就業禁止を解除する。

(就業禁止後の措置)

第33条 就業禁止を命ぜられた職員が、就業禁止を解除されないで第29条に規定する期間を経過した場合は、四日市市職員の分限に関する規則(昭和58年四日市市規則第9号)の定めるところによる。

2 就業禁止を命ぜられた職員及び休職となった職員は、就業禁止又は休職となった日から3箇月ごとに医師の検診を受け、その結果を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年訓令3号〕)

(就業禁止者等の義務)

第34条 市長は、就業禁止を命ぜられた職員又は休職となった職員が、次の各号の一に該当するときは、就業禁止を解除し、又は復職を命じ、それぞれの期間を無許可の欠勤として取り扱うほか、事情によっては懲戒処分に付すことができる。

(1) この規程に従わないとき。

(2) 療養に関し、市長、所属長又は医師の指示に従わなかったとき。

(3) 就業禁止又は休職に関し、虚偽又は不正の行為があったとき。

第4節 環境安全衛生等

(安全衛生巡視)

第35条 総括安全衛生管理者、所属長、安全管理者及び衛生管理者は、職場の環境安全衛生について次の各号により巡視し、改善等の必要があると認めたときは、安全衛生巡視結果報告書(第4号様式)により意見を付して市長に報告するものとする。

(1) 総括安全衛生管理者 1年1回以上

(2) 所属長 毎週1回以上

(3) 安全管理者 毎週1回以上

(4) 衛生管理者 毎週1回以上

2 産業医は、毎月1回以上職場の環境安全衛生について巡視するものとする。

(職場環境)

第36条 市長は、快適な職場環境の実現を図るため、前条の報告に基づき、職員の勤務場所及び勤務内容に応じ、必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(感染症予防等)

第37条 所属長は、所属において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及び感染性疾病(以下「感染症等」という。)が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じるものとする。

2 職員は、本人又は同居する家族が感染症等にかかったときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(安全衛生用資機材)

第38条 所属長は、安全衛生用資機材を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(精神衛生)

第39条 市長及び所属長は、職員の精神的健康を保持増進するため、体育活動、レクリエーションその他の活動を継続的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。

2 所属長は、職員の健康状況及び勤務状況の把握に努めるとともに、健康相談に応じる等管理上細心の注意を払うものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

第4章 雑則

(報告)

第40条 安全衛生管理に関する報告は、次の各号に定めるところにより市長に報告するものとする。

(1) 安全衛生管理業務報告(第5号様式)所属における安全衛生管理業務を実施したとき。

(2) 感染症等患者発生報告(第6号様式)所属職員及びその同居する家族が感染症等にかかったとき。

2 前項に基づく報告についての庶務は、総務部人事課において処理する。

(秘密の保持)

第41条 この規程に基づく事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第42条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(四日市市職員衛生管理規程の廃止)

2 四日市市職員衛生管理規程(昭和28年四日市市訓令甲第9号)は、廃止する。

(平成4年3月31日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月27日訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日訓令第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月7日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月26日訓令第12号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年2月28日訓令第4号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年6月26日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月27日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月18日訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日訓令第8号)

この規程は、平成21年9月24日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(全部改正〔平成15年訓令9号〕、一部改正〔平成18年訓令2号・19年1号・20年1号・21年3号・25年2号・26年1号・27年1号・28年3号・29年3号・令和2年3号・4年7号〕)

健康診断項目

種類

対象者

検査項目

回数

備考

定期健康診断





(1) 一般検診

全職員

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 身長、体重、腹囲、視力の検査

エ 聴力(1000Hz・4000Hz)の検査

オ 胸部X線撮影(間接)

カ 血圧測定

キ 尿検査(蛋白・糖)

ク 肝機能検査

ケ 貧血検査

コ 血中脂質検査

サ 心電図検査

シ 血糖検査

年1回

(2) 再検査

胸部X線撮影により再検査を要する職員

ア 胸部X線撮影(直接)

イ かくたん検査

ウ 医師が必要と認めた検査

一般検診後随時


血圧測定により再検査を要する職員

ア 血圧測定

イ 心電図検査

ウ 心臓エコー

エ 医師が必要と認めた検査


尿検査により再検査を要する職員

ア 血糖検査

イ 尿沈査顕微鏡検査

ウ 医師が必要と認めた検査


特別健康診断





(1) 放射線業務従事者検診

該当者

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 身長、体重、視力の検査

エ 血圧測定

オ 尿検査(蛋白・糖・ウロビリノーゲン)

清掃工場職員については、次の項目を追加する。

カ 肺気量分画測定検査

キ 呼吸抵抗検査

定期健康診断のほかに年1回


(2) 食肉取扱業務従事者・獣医師検診

食肉市場及び食肉センター職員並びに獣医師

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 血液検査

エ 糞便、寄生虫卵検査

オ トキソプラズマ抗体検査

カ ブルセラ凝集検査


(3) B・C型肝炎検診

保健師及び保健所並びに北部・南部清掃事業所の該当職員

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ HBs抗原抗体検査

エ HCV抗体検査

年1回


(4) 清掃業務従事者検診

北部・南部清掃事業所職員

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 腰椎基本診断

エ 腰部X線撮影(直接)

随時


(5) 電離放射線従事者検診

該当者

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 被爆歴の有無の調査

ウ 自・他覚症状の有無の検査

エ 血液検査

年2回


(6) VDT作業従事者検診

VDT作業を主業務として専ら従事する職員及び希望する職員

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 視機能検査

(遠近視力・乱視)

エ 運動機能検査

年1回


(7) 採用時健康診断

新規採用者

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 身長、体重、視力の検査

エ 聴力(1000Hz・4000Hz)の検査

オ 胸部X線撮影(間接)

カ 血圧測定

キ 尿検査(蛋白・糖・ウロビリノーゲン)

ク 肝機能検査

ケ 貧血検査

コ 血中脂質検査

サ 心電図検査

シ 血糖検査

ス 医師が必要と認めた検査

採用時


調理員

上記ア~スのほか

セ B・C型肝炎検診

ソ 検便


(8) 給食業務従事者検診

あけぼの学園、保育園及び認定こども園の給食職員

ア 検便

年2回


小学校の給食職員

ア 検便

月2回


(9) 無線業務従事者検診

該当者

医師が必要と認めた検査

随時


(10) 研修派遣等職員健康診断

該当者


(11) 胃部集団検診

希望者

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 胃部X線撮影

(バリウム飲用)

年1回


(12) 手話通訳従事者検診・要約筆記従事者検診

該当者

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 血圧測定

エ 指尖容積脈波(2誘導)検査

オ 皮膚温、痛覚、振動覚検査

カ 運動機能検査

(維持握力、タッピング、ピンチテスト)

キ クラウスウェーバーテスト

年1回


(13) 保育業務従事者・介助員検診

保育士

(4)のア~エ

(12)のウ、オ~キ

随時


保育教諭

幼稚園教諭

小中学校障害児学級介助員

(14) 有機溶剤業務従事者検診

業務上有機溶剤を使用する職員

ア 業務歴、既往歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の検査

ウ 既往の異常所見の有無

エ 尿検査(蛋白)

オ 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)に定められている有機溶剤の区分に応じた検査

年2回


(15) 特定化学物質従事者検診

業務上特定化学物質を使用する職員

ア 業務歴、既往歴、経歴の調査

イ 自・他覚症状の有無の健診

ウ 尿検査(蛋白、糖)

エ 聴力(会話法)

年2回


(16) 麻しん風しん検診

麻しん風しん患者と接触する業務に従事する可能性のある保健予防課の保健師

ア 業務歴、既往歴、罹患歴、予防接種歴の調査

イ 麻疹、風疹抗体検査

随時


別表第2(第24条関係)

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

健康診断を受診しなくてもよい職員

(1) 健康診断の対象となる疾病の治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員

(2) 休職、病欠、産休及び育休中の職員

(3) 妊娠中又は妊娠と思われる職員

(4) 毎年度5月1日以後採用の職員

(5) 市が実施する健康診断の検査項目について、他の医療機関で受診した職員

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(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

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(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

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四日市市職員安全衛生管理規程

昭和62年3月31日 訓令第7号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第5類 事/第4章 厚生、福利
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第7号
平成4年3月31日 訓令第5号
平成5年3月31日 訓令第8号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年1月27日 訓令第1号
平成11年3月19日 訓令第6号
平成13年3月7日 訓令第2号
平成13年9月26日 訓令第12号
平成14年2月28日 訓令第4号
平成14年6月26日 訓令第16号
平成15年6月27日 訓令第9号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成17年5月18日 訓令第15号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年2月23日 訓令第1号
平成20年3月14日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年9月24日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年2月28日 訓令第1号
平成27年2月20日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和4年5月10日 訓令第7号