四日市公害と環境未来館

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内容
S42 9 磯津地区の患者9人が6社を相手にして慰謝料請求の訴訟を津地裁四日市支部に提起
四日市公害訴訟始まる
  11 四日市公害訴訟
第一回口頭弁論の前夜、「公害訴訟を支持する会」がもたれ、支持する会が正式に発足
  12 第一回口頭弁論
  12 四日市市雨池町44戸集団移転
S43 1 三重県公害防止条例によりばい煙排出基準を設定し規制を開始
  3 四日市市立塩浜中学校
移転
  6 「大気汚染防止法」公布
  7 「四日市公害を記録する会」発足
(機関紙記録「公害」問題を発行)
  7 公害訴訟の現場検証
  9 「四日市地域公害防止対策協議会」(会長県知事、国・県・市・企業・住民・学者)発足
(住民と企業の対話による公害防止をめざす)
  10 訴訟提起1年後に「四日市公害認定患者の会」が発足
  10 “きびしい環境基準制定と患者救済の要求署名”4万人余を持ち、バス1台の代表団が上京
  12 硫黄酸化物一般排出基準(K値)設定
S44 4 第十五回口頭弁論
(三重県立大の吉田教授が疫学的に因果関係を証言)
  4 三重県公害防止条例施行規則の改正により騒音、振動、ガス、粉じん、臭気の排出基準を設定
  5 四日市市、第3コンビナートと「公害防止協定」締結
  7 「三重県公害対策協議会」発足
(伊勢湾汚水対策推進協議会解消)
  10 公害を記録する会が「公害市民学校(第一期)」(週2回、計10回)を、磯津公民館を主会場にはじめる
  12 「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(健康被害救済法)」公布
  12 健康被害救済法の指定地域(四日市市、三重郡楠町)となる
S45 2 健康被害救済法に基づく医療費等の給付開始(国の認定464人)
  6 「公害紛争処理法」公布
  7 「硫黄酸化物特別排出基準」設定(最大着地濃度0.009ppm)
  12 「三重県公害対策審議会」設置(前身、公害審議会)
  12 水質汚濁防止法」(「水質保全法」、「工場排水規制法」廃止)により県下全域が規制範囲となる
S46 2 「四日市公害と戦う市民兵の会」発足(機関紙「公害トマレ」発行)
  2 第三十四回口頭弁論(被告企業「ウチは磯津に関係ない」)
  4 第三十七回口頭弁論(塩浜病院で初の臨床尋問)
  4 四日市地域公害防止計画事業(第1期)(S46~50年度)」開始
(港湾堆積汚泥浚渫等)
  6 「悪臭防止法」公布
  7 「環境庁」発足
  9 四日市市「医療手当の特別措置要綱」制定
  9 市民兵の会が患者の会と「亜硫酸ガスの検知紙調査」を始める
  9 市内各所で目が痛いと訴える市民があり、公害センターは「四日市特有の光化学スモッグ」と判断
  10 四日市市が大気汚染防止法に基づく政令市になる
S47 1 三重県、上乗せ排出基準を定める条例施行 (大気、水質)
  2 第五十四回口頭弁論(原告最終弁論)結審
  3 第3コンビナート本格稼動
  4 「三重県公害防止条例」改正、施行 (全国で初の本格的な硫黄酸化物総量規制
を導入)
  5 三重県、四日市市内で初の光化学スモッグ測定開始
  6 四日市地区で光化学スモッグ注意報初めて発令
  7 四日市公害損害賠償事件
判決→仮執行 (石原産業が代表して9,500万円の賠償金を支払う)
  7 被告6社が控訴断念
  9 磯津地区公害患者の自主交渉開始→11月妥結