公害健康被害補償法
昭和40年、四日市独自に発足した公害患者の医療費負担制度は、45年に制定された「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(健康被害救済法)」にひきつがれました。しかしこの制度は医療費の負担を目的としたもので、生活補償については含まれていませんでした。
49年に施行された「公害健康被害補償法(公健法)」で生活補償などの救済が実現しました。また、同法では、被害者の健康回復を目的とした公害保健福祉事業がくわえられ、市ではこれにもとづいた転地療養・日帰りリハビリテーション・健康回復事業・家族療養指導などの事業が行われています。
公害健康被害補償制度の比較
「公害健康被害補償法」指定地域の解除
大気汚染が全国的に大幅に改善された状況の中で、昭和61年10月中央公害対策審議会の答申に基づき、63年3月第一種地域の指定解除を含む「公害健康被害補償法」の改正が行われ、患者の新規の認定制度がなくなりました。
既存患者に対する補償は引き続き行われています。