被害状況の調査
三重県による公害防止への取り組みは、昭和35年の「伊勢湾汚水対策推進協議会」設置のあと、各種の県機関による被害状況の調査から始まります。
41年にはテレメータ方式による大気汚染の常時監視が開始され、42年には三重県公害センターを四日市市に設置するとともに「三重県公害防止条例」が制定されました。
45年12月に四日市地域が「公害対策基本法」に基づく「公害防止計画第1次地域」として指定されました。
大気汚染モニタリング装置
ばい煙測定車
(撮影:澤井余志郎氏)
公害センター業務体系図
第1期四日市地域公害防止計画
第1期公害防止計画額(単位:100万円) | ||
期間 | 事業主体 | 計画事業費 |
S46~S52年度 | 公共 (四日市市) |
60,904 (32,412) |
企業 | 114,861 | |
計 | 175,765 |
三重県の公害行政の歩み
S38. 8 | 公害対策室設置 |
S39. 5 | ばい煙規制法により、四日市市、三重郡楠町か指定地域となる。 |
S41. 3 | 水質保全法により、四日市、鈴鹿水域(員弁川左岸から中の川右岸に至る陸岸の地先海域およびこれに流人する公共用水城)が指定水域となる。 |
S41, 4 | 企画部公害課となる。 |
S41.10 | 四日市、鈴鹿水域の水質基準設定 |
S41.11 | テレメーター方式による大気汚染の常時監視開始 |
S42. 7 | 公害防止条例制定 |
S42. 8 | 公害センター設置 |
S42.10 | 公害防止条例の一部改正 |
S43. 1 | 公害防止条例施行規則施行(ばい煙、排水の規制) |
S44. 3 | 騒音規制法による地域指定(四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市) |
S44. 4 | 公害課が衛生部に移管 |
S44. 4 | 公害防止条例施行規則一部改正(ガス、粉じん、臭気、騒音、振動の規制) |
S44. 5 | 公害対策基本法により四日市地域(四日市市、楠町、川越町、朝日町)の公害防止計画策定について指示された。 |
S44. 5 | 公害防止条例一部改止(公害審議会委員の増) |
S44. 7 | 公害モニター設置 |
S44.12 | 健康被害救済法の地域指定 |
S45. 2 | 健康被害救済法の医療給付等開始 |
S45. 4 | 公害専門委員設置 |
S45. 8 | 公害対策本部設置 |
S45.10 | 公害防止条例一部改正(経済調和条項削除) |
S45.10 | 公害審査会条例制定 |
S45.11 | 公害局が設置され、指導課、規制課の2課となる。 |
S45.12 | 四日市地域公害防止計画承認される。 |
S46. 2 | 四日市地域公害防止計画について企業と確約 |
S46. 5 | 公害局に環境整備課新設、公害審議会に対し公害防止条例の改正について諮問 |
S46. 6 | 同上の答申あり |
計画のあらまし
大気汚染防止対策 | 硫黄酸化物 | 低硫黄重油の使用・・・現状の1.97%から1.4%へ | [ 監視測定体制 ] ・テレメーター方式による定点監視…現状の5定点から10定点へ ・緊急時警報発令の同報化 ・大気汚染予報の実施 ・工場排水の自動記録測定 ・立入検査の強化 |
煙突の集合化、高層化・・・現状の70m以上15本から24本へ | |||
排煙脱硫の導入 | |||
浮遊ふんじん | 集じん機の設置・・現状の30施設から80施設へ | ||
悪臭有害ガス | 防除施設の設置・・現状の83施設から139施設へ | ||
水質汚濁防止対策 | 工場排水 | 汚水処理施設の整備拡充…現状の124施設から168施設へ | |
船舶廃油 | 石油精製工場で陸上処理施設設置 | ||
家庭下水 | 公共下水道の整備 | ||
騒音防止対策 | 工場騒音 | 騒音防止施設の設置…現状の3507施設から3823施設へ | |
交通騒音 | 関係機関相互の連絡調整により防止に努める | ||
環境整備対策 | 市街地再開発 | 2ケ所 98ha | |
緩衡緑地 | 1ケ所 30ha | ||
公園緑地 | 6ケ所 66ha | ||
住宅団地 | 2ケ所 139ha | ||
公共下水道 | 4ケ所 1,334ha(処理面積) | ||
都市下水路 | 4下水路 | ||
ごみ処理 | 2ケ所 | ||
し尿処理 | 1ケ所 | ||
上下水道 | 上水道 35,200m2/日 | ||
工業用水道 360,000m2/日 | |||
公害地学校 環境整備 |
4校 |