○四日市市消防本部における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和3年3月31日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市消防本部の規程(以下「規程」という。)で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 別表左欄に掲げる規程の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げる手続又は様式については、当該規程の規定に関わらず、押印を要しないものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。

(一部改正〔令和5年消本訓令3号〕)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市消防本部における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和3年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号
令和5年3月31日 消防本部訓令第3号