○四日市市消防本部における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程
令和3年3月31日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市消防本部の規程(以下「規程」という。)で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年消本訓令3号〕)
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○四日市市消防本部における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程
令和3年3月31日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市消防本部の規程(以下「規程」という。)で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年消本訓令3号〕)
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 令和3年3月31日 | 消防本部訓令第2号 |
◇ | 令和5年3月31日 | 消防本部訓令第3号 |