○四日市市消防本部庁舎管理規程
令和2年3月12日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、消防本部の庁舎等における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理について必要な事項を定め、もって公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、「庁舎等」とは、消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和39年四日市市条例第59号)第2条、第3条及び四日市市消防署の組織に関する規程(昭和59年消防本部訓令第3号)第2条の規定に基づいて設置する消防本部の事業場において日常の事務又は事業の用に供する建物、土地その他一切の設備をいう。
(管理責任者)
第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎等管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、事業場のうち本部庁舎においては、総務課長を、その他の施設においては、所属長をもって充てる。
3 責任者は、その職務を補佐させるため必要に応じて職員の中から補助者を命ずることができる。
4 責任者及び補助者は、定期又は随時に点検し、庁舎等が正常な状態であるように努めるとともに、事務能率の向上を図るため、職場における秩序の維持、庁舎等内の財産の保全及び清潔整とんに留意するものとする。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規程に基づいて責任者及び補助者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るものとする。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) 旗、幕、はり紙、看板その他これらに類するものを掲示すること。
(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。
(4) 市の機関以外のものが主催する集会で庁舎等を使用すること。
(5) 銃器、凶器又は爆発物、有毒物その他これらに類する危険物を持ちこむこと。
(許可に付する条件等)
第6条 消防長は、必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。
2 消防長は、前項の条件に違反する者があるときは、その者に対して与えた許可を取り消すことができる。
(立ち入りの禁止等)
第7条 消防長は、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対しその目的を質問し、又は立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。
(禁止命令及び退去命令)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、当該行為を禁止し、又はその者に庁舎等からの退去を命ずることができる。
(1) この規程に定める事項に違反する行為をしている者
(2) 立ち入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(3) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又は当該行為をしようとする者
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理のため支障をきたすような行為をし、又は当該行為をしようとする者
(1) 許可を受けないで庁舎等に持ちこまれた危険物
(2) 許可を受けないで庁舎等に掲示された掲示物又は設置された設置物
(3) 前2号に掲げる物のほか、庁舎等に持ちこまれた秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理上支障をきたすおそれがあると認められる物
(退庁時の戸締り等)
第10条 職員は、退庁時に際し、その所管する事務室等の出入口、窓等を完全に閉鎖し必要箇所の施錠を行い事故防止に努めるものとする。
(入室の禁止)
第11条 庁舎等にある事務所、倉庫、書庫、電気室、仮眠室、その他消防長が指定する場所には、関係者以外の者は入室してはならない。
(非常登庁)
第12条 職員は、庁舎等若しくはその附近の出火その他の災害を知ったときは、速やかに登庁し、応急の処置をとるものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。