○四日市市消防手帳及び消防職員之証に関する規程
昭和55年4月1日
消訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市消防手帳及び消防職員之証(以下「消防手帳等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 消防手帳の制式については、別表のとおりとする。
(交付)
第3条 消防吏員には、消防手帳等を、その他の消防職員には、消防職員之証を交付する。
(更新)
第4条 消防職員之証は、記載事項等に変更があった場合又は交付してから10年を経過したときは、更新するものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令1号・令和3年3号〕)
(再交付)
第5条 交付された消防手帳等を紛失し、汚損し若しくは破損した者は、速やかに消防手帳等再交付申請書(第1号様式)に紛失以外の場合には、当該消防手帳等を添え、所属長を経て消防長に再交付の申請をしなければならない。
(交付及び受領簿)
第6条 総務課長は、消防手帳等の交付に際しては消防職員之証交付簿(第2号様式)を備え、必要事項を記載し、これを管理するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令14号・令和3年3号〕)
(携帯)
第7条 職員は、職務執行に際しては、消防手帳等を必要に応じて携帯するものとする。
(一部改正〔令和3年消本訓令3号〕)
(提示)
第8条 職員は、職務執行に際し、身分を明らかにする必要があるときは、消防手帳等を提示するものとする。
(取扱)
第9条 消防手帳等は、丁重に取扱うとともに、他人に貸与し、若しくは変造その他の方法により不正に使用してはならない。
(点検)
第10条 所属長は、所属職員の消防手帳等について、毎月1回以上点検するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令14号〕)
(返納)
第11条 職員は、退職等によりその資格がなくなったときは、速やかに消防手帳等を所属長を経て消防長に返納しなければならない。
2 返納を受けた消防手帳等は廃棄する。
(一部改正〔令和3年消本訓令3号〕)
附則
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
2 四日市市消防手帳規程(昭和28年四日市市訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第14号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月12日消本訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日消本訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
消防手帳の制式
種別 | 制式 |
表紙 | 1 縦120ミリメートル、横80ミリメートルの黒色革製とし、上部に径20ミリメートルの消防章、その下に四日市市消防本部名を金色で表示する。 2 背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもをつける。 3 内側に消防職員之証入れ及び名刺入れを設ける。 4 表紙の形状は、別図1のとおりとする。 |
用紙 | 1 1面に消防宣誓文を登載する。 2 2面に配置年月日及び所属欄を設ける。 3 用紙の形状は、別図2のとおりとする。 |
(一部改正〔平成17年消本訓令14号〕)
(全部改正〔令和3年消本訓令3号〕)
別図1
別図2
(一部改正〔平成21年消本訓令1号〕)