○四日市市火災予防規程
平成16年3月30日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 火災予防業務方針(第3条・第4条)
第3章 防火管理等(第5条―第18条)
第4章 査察業務
第1節 立入検査(第19条―第33条)
第2節 違反処理(第34条―第58条)
第3節 関係機関との連携(第59条)
第4節 資料の整備等(第60条・第61条)
第5章 火災予防広報(第62条―第66条)
第6章 火災予防対策(第67条―第71条)
第7章 補則(第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火災の予防及び地震等の災害による被害を軽減するための業務について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令8号〕)
(1) 立入検査 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条の規定に基づき消防対象物に立ち入り、その位置、構造及び管理の状況並びに危険物その他の貯蔵、取り扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、その自主的な是正を促す作用をいう。
(2) 検査対象物 立入検査を行う消防対象物をいう。
(3) 立入検査員 立入検査を行う消防職員をいう。
(4) 違反処理 法、石災法及び四日市市火災予防条例(昭和48年四日市市条例第49号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する法令違反に対し、警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行をもって違反の是正を図るための必要な行政上の措置をいう。
(5) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(6) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者のほか、防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、統括防災管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又はその他責任ある者をいう。
(7) コンビナート事業所 石災法第2条第2号に規定する特別防災区域内にある特定事業所及びこれに準ずる事業所をいう。
(一部改正〔平成21年消本訓令8号〕)
第2章 火災予防業務方針
(火災予防業務方針)
第3条 消防長は、総合計画等の長期的な業務目標に基づき、社会情勢に応じた翌年度の予防業務方針を年度2月末までに作成し、消防署長に示すものとする。
2 消防署長は、前項の予防業務方針に基づき、管内情勢に応じた翌年度の予防計画を作成し消防長に報告するものとする。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・24年1号〕)
(建築物の消防同意等の基準)
第4条 法第7条第2項の規定に基づく建築物の消防同意事務は、法その他関係法令及び別に定める消防同意の審査基準に基づき消防長が行うものとする。
2 法第11条第2項の規定に基づく危険物製造所等の許可事務は、法その他関係法令及び別に定める危険物規制の審査基準に基づき消防長が行うものとする。
第3章 防火管理等
(防火管理講習)
第5条 消防長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する防火管理者の資格取得講習(以下「講習」という。)を実施するときは、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
2 消防長は、前項の講習の課程を修了した者に対し、これを証するため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3第5項の規定に基づき防火管理講習修了証を交付するとともに、防火管理者台帳を作成して記録するものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令8号〕)
(防災管理講習)
第5条の2 消防長は、令第47条第1項第1号に規定する防災管理者の資格取得講習を実施するときは、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
2 消防長は、前項の講習の課程を修了した者に対し、これを証するため、省令第51条の7第6項の規定に基づき防災管理講習修了証を交付するとともに、防災管理者台帳を作成して記録するものとする。
(追加〔平成21年消本訓令8号〕)
(防火対象物及び防災管理対象物の実態把握)
第6条 消防署長は、防火対象物及び防災管理対象物の実態を常に把握し、防火管理業務及び防災管理対象業務並びに自衛消防組織の業務が適正に行われるように関係者等に対し指導するものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令8号・26年2号〕)
(防火管理に係る消防計画)
第7条 消防署長は、法第8条及び法第8条の2の規定に基づき防火管理者等が作成する消防計画について、当該防火対象物の業態、構造及び収容人員等を勘案して実態に適した計画を作成させるものとする。
2 消防署長は、消防計画が実態に適しているかを確認するために必要があると認める場合には、当該消防計画に基づき実施される消火、通報及び避難の訓練に立ち会い、適切な指導を行うものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令8号〕)
(防災管理に係る消防計画)
第7条の2 消防署長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2に規定する防災管理者等が作成する消防計画について、当該防災管理対象物の業態、構造及び収容人員等を勘案して実態に適した計画を作成させるものとする。
2 消防署長は、前項の消防計画が実態に適しているかを確認するために必要があると認める場合には、当該消防計画に基づき実施される避難の訓練に立ち会い、適切な指導を行うものとする。
(追加〔平成21年消本訓令8号〕)
(旅館・ホテル等の防火管理指導)
第8条 旅館・ホテル等、社会福祉施設及び病院、物品販売店舗等並びに高層複合用途防火対象物の防火管理指導については、この規程に定めるもののほか別に定めるところによるものとする。
(火を使用する設備等の管理)
第9条 消防署長は、法第9条(火を使用する設備、器具等)、法第9条の3(圧縮アセチレンガス等)及び法第9条の4(指定数量未満の危険物等)に規定する施設の実態を常に把握し、当該施設の管理業務が条例の基準に基づき適正に行われるように関係者等に対し指導するものとする。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・26年2号〕)
(危険物施設の実態把握)
第10条 消防長又は消防署長は、危険物施設の実態を常に把握し、危険物保安管理業務が適正に行われるように関係者等に対し指導するものとする。
(予防規程)
第11条 消防長は、法第14条の2の規定に基づく予防規程が実態に適しているかを確認するために必要があると認める場合には、当該危険物施設の関係者等に対して予防規程に基づく訓練を実施するように指導するとともに、訓練に立ち会うものとする。
(コンビナート事業所の実態把握)
第12条 消防長又は消防署長は、コンビナート事業所の実態を常に把握し、コンビナートの保安管理業務が適正に行われるように関係者等に対し指導するものとする。
(防災規程)
第13条 消防長は、石災法第18条の規定に基づく防災規程が実態に適しているかを確認するために必要があると認める場合には、当該コンビナート事業所の関係者等に対して防災規程に基づく訓練を実施するように指導するとともに、訓練に立ち会うものとする。
(コンビナート防災診断)
第14条 消防長は、コンビナート事業所の自主保安体制の強化を図るため、コンビナート防災診断を年1回以上実施するものとする。
(場外埋設配管の管理)
第15条 消防長は、コンビナート事業所が保有する危険物等の場外埋設配管の実態を常に把握し、場外埋設配管の保安管理業務が適正に行われるように関係者等に対し指導するものとする。
2 消防長は、別に定める危険物場外埋設配管の点検基準により、場外埋設配管を保有するコンビナート事業所の関係者に対し、場外埋設配管を定期的に点検させ、その結果について報告させるものとする。
(住宅防火の推進)
第16条 消防署長は、法第9条の2及び条例第3章の2に規定する住宅用防災機器の設置及び維持管理についての指導、その他住宅防火対策の推進に努めるものとする。
2 消防署長は、住宅防火対策の推進のために必要があると認める場合には、消防団員又は四日市市防災指導員の設置に関する要綱(平成8年四日市市消防本部告示第1号)第2条の規定に基づき選任された防災指導員の協力を得るものとする。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(空地及び空家の防火対策)
第17条 消防署長は、空地及び空家の防火対策について、火災予防上の空地及び空家の管理に関する要綱に基づき指導を行うものとする。
(一部改正〔平成28年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成30年消本訓令4号〕)
第4章 査察業務
第1節 立入検査
(立入検査の対象)
第19条 消防長又は消防署長は、火災予防の目的を達成するため、検査対象物の用途、収容人員及び管理の状況から火災の危険等を判断し、必要と認めた検査対象物に対し、適切に立入検査を実施するものとする。
(改善指導の方針)
第20条 消防長又は消防署長は、立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項に対する改善指導に当っては、当該内容を関係者に対して具体的に指導するとともに、関係者の理解と認識によって自主的に改善がなされるよう努めるものとする。
(立入検査の種別)
第21条 立入検査の種別は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般検査 火災予防上必要性が高い検査対象物に対し、計画的又は随時実施する立入検査をいう。
(2) 特別検査 消防長又は消防署長が特に必要と認める場合に実施する立入検査をいう。
(立入検査計画)
第22条 消防長又は消防署長は、管内の実情並びに検査対象物の実態、自主管理状況及び過去の立入検査結果を勘案して、立入検査の実施順位を定め、計画的に立入検査を実施するものとする。
2 消防署長は、立入検査の計画を策定した場合には、消防長に報告するものとする。
(立入検査員の編成)
第23条 立入検査は、原則として複数の立入検査員で行うものとする。ただし、検査対象物の状況等により消防長又は消防署長が支障ないと認めるときはこの限りでない。
(立入検査員の派遣)
第24条 消防署長は、立入検査の執行にあたり必要があると認めるときは、消防長に対して立入検査員の派遣を要請することができるものとする。
2 消防長は、前項の要請があったとき、又は必要があると認めるときは、立入検査員を派遣するものとする。
(立入検査執行上の留意事項)
第25条 立入検査の実施に当っては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 関係者等への事前通知については、検査執行上必要と認める場合に行うものとする。
(2) 検査対象物の管理について責任のある関係者等の立会いを求めること。
(3) 正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を説明し、なお応じないときは、関係者等の忌避等の理由を確認して立入検査を中止し、その旨を所属長に報告して指示を受けること。
(4) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。
(5) 関係者等の民事上の紛争に関与しないこと。
(6) 消防隊等による消防活動後、火災予防上必要と認める場合には立入検査を行うこと。
(一部改正〔平成26年消本訓令2号〕)
(立入検査項目)
第26条 立入検査は、検査対象物の用途に応じ、火災予防上又は人命危険上必要な項目について行うものとする。
2 立入検査は、関係者等が行う定期点検や施設点検などの自主管理状況の記録等についても確認するものとする。
3 立入検査は、消防活動等の警防面についても配意して行うものとする。
(移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査)
第27条 移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査の要領等については危険物輸送車両等の立入検査実施要綱によるものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令4号・28年4号〕)
(立入検査の結果通知)
第28条 立入検査員は、立入検査の結果を検査対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(第1号様式)により通知するものとする。
なお、改善計画書の提出期限は、原則として立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。
2 消防長又は消防署長は、改善(計画・報告)書の提出があったときは、その内容を検討し、必要があると認める場合は、計画の変更その他必要な措置を講ずるように指導するものとする。
(一部改正〔平成24年消本訓令1号〕)
(是正指導)
第30条 消防長又は消防署長は、検査対象物の関係者に対して不備欠陥事項を通知したときは、その経過状況を確認するとともに、不備欠陥事項が早期に改善されるように継続して是正指導するものとする。
2 前項の是正指導は、是正状況を確認するための立入検査のほか、文書及び通信手段等により行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の勧告書を交付した場合は関係者に対し改善(計画・報告)書を提出するように通知するものとする。
3 消防長又は消防署長は第1項の勧告書を交付した場合には、消防長にあっては検査対象物の所在地を管轄する消防署長あて、消防署長にあっては消防長あてに写しを送付するものとする。
(追加〔平成24年消本訓令1号〕)
(立入検査の報告)
第31条 立入検査員は、立入検査を行った場合は、遅滞なくその結果を消防長又は消防署長に報告するものとする。
2 消防署長は、立入検査の結果、火災の予防上特に必要と認める事項については、速やかに消防長に報告するものとする。
3 消防署長は、月間の立入検査の実施状況等について、別に定める報告要領に基づき、消防長に報告するものとする。
(一部改正〔平成28年消本訓令4号〕)
(資料提出及び報告徴収)
第32条 消防長又は消防署長は、法第4条及び法第16条の5の規定により、火災予防上必要があると認める場合には、検査対象物の関係者に対し任意の資料提出又は任意の報告を求めるものとする。
5 消防長又は消防署長は、提出された資料等の保管の必要がなくなった場合には、提出者に当該資料等を還付するものとする。ただし、提出者が資料等の所有権を放棄した場合はこの限りでない。
(一部改正〔平成30年消本訓令4号〕)
(危険物等の収去)
第33条 法第16条の5の規定に基づく危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去については、四日市市危険物規制規則(昭和48年四日市市規則第39号。以下「市危則」という。)第14条の規定によるものとする。
第2節 違反処理
(違反是正の措置)
第34条 消防長又は消防署長は、立入検査により関係者に対し不備欠陥事項を指摘し、是正指導を行っても具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容から火災予防上必要と認められる場合には、積極的に違反処理を行うものとする。
(違反是正担当者)
第35条 火災の予防に関する法令違反の是正を推進するために、予防保安課及び消防署、消防分署に違反是正担当者を置く。
2 違反是正担当者は四日市市予防技術資格者に関する規程(平成18年四日市市消防本部訓令第1号)第2条第1項の規定に基づき指名された予防技術者の中から所属長が指名し、消防長へ報告するものとする。
3 違反是正担当者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 立入検査の計画及び実施に関すること。
(2) 不備欠陥事項のある検査対象物に対する違反是正方針に関すること。
(3) 違反処理の事務に関すること。
(4) 違反是正に関する各所属間の連絡調整に関すること。
(5) その他違反是正に関すること。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(違反是正担当者会議)
第36条 各所属間における立入検査及び違反処理についての連絡調整を図るため、違反是正担当者会議を置く。
2 違反是正担当者会議は、予防保安課長が必要と認める場合に開催するものとし、議長は予防保安課長とする。
(違反処理の区分)
第37条 違反処理は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、消防対象物の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(2) 命令 法又は石災法の規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。
(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(6) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(7) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)の定めるところに従い、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為にかかる費用を義務者から徴収することをいう。
(8) 略式の代執行 代執行法に基づく戒告及び代執行令書による通知の手続を省略して行う代執行をいう。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・21年8号〕)
(1) 法第2章(法第3条及び法第5条の3を除く。)及び法第4章並びに条例の規定に係る違反処理事務 消防長又は消防署長
(2) 法第3章の規定に係る違反処理事務 消防長
(3) 法第3条及び法第5条の3の規定に係る違反処理事務 消防長又は消防署長、消防吏員
(4) 石災法の規定に係る違反処理事務 消防長
2 消防長及び消防署長は、前項の違反処理事務を実施する場合には、事前に協議するとともに、必要があるときは連携して行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があるときはこの限りでない。
(違反処理の留意事項)
第39条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第40条 違反処理は、別表第1に定める違反処理基準により処理するものとする。
2 消防長又は消防署長は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命危険上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反処理の留保)
第40条の2 消防長又は消防署長は、合理的な理由がある場合は、違反処理の措置を留保することができる。
(1) 都市計画等により、違反建築物の取壊し・移転等の工事が具体化している場合で、違反の程度と比較して留保が妥当な場合
(2) 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり、名宛人が特定できない場合
(3) 破産管財人が決定していない場合
(4) 火災等により防火対象物が滅失又は損壊し、実態上使用できない状態の場合
(5) その他消防長又は消防署長が違反処理を留保することが妥当と認めた場合
(追加〔平成28年消本訓令4号〕)
(違反処理の調査報告)
第41条 消防職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、消防職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 違反の事実の調査を命じられた消防職員は、調査した結果を違反調査報告書(第7号様式)により消防長又は消防署長に報告するものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に警告書を発行するものとする。
(1) 聴聞が必要な不利益処分とは、別表第2に掲げるものとする。
(2) 弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、別表第3に掲げるものとする。
2 聴聞の手続については、四日市市聴聞に関する規則(平成6年四日市市規則第38号)により行うものとする。
3 不利益処分の基準は別に定める。
(命令)
第44条 消防長又は消防署長は、調査した違反内容が警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講じる必要があると認める場合で違反処理基準の命令に該当した場合には、命令書(第11号様式)を交付し命令を行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を発行するものとする。
3 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令要件に該当する場合で違反処理基準の命令の措置をとるべき違反を発見したときは、命令書(第12号様式)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を発行するものとする。
5 消防吏員は、前2項の規定に基づき命令を行った場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告するものとする。
6 消防長又は消防署長は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、催告書(第12号様式の2)を交付して、履行の促進を図るものとする。
(一部改正〔平成28年消本訓令4号〕)
(公示)
第45条 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合に設置する標識の様式及びその他公示の手続き等について必要な事項は、四日市市火災予防規則(昭和56年四日市市規則第30号。以下「規則」という。)第3条の規定によるものとする。
3 前2項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・21年8号・26年2号・30年4号〕)
(命令の解除)
第46条 消防長又は消防署長は、受命者から命令事項の全部又は一部を履行したことにより命令の解除の申し出があったとき、又はその事実を知ったときはその履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合には、命令解除通知書(第13号様式)を交付して速やかに命令を解除するものとする。
(許可の取消し等)
第47条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(第14号様式)を交付することにより行うものとする。
2 消防長は、法第13条の24第1項の規定による解任命令を行う場合は、解任命令書(第15号様式)を交付することにより行うものとする。
(防火管理特例認定の取消し)
第48条 消防署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、防火管理特例認定取消書(第16号様式)を交付することにより行うものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令8号〕)
(防災管理特例認定の取消し)
第48条の2 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、防災管理特例認定取消書(第16号様式の2)を交付することにより行うものとする。
(追加〔平成21年消本訓令8号〕)
(告発)
第49条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
2 消防署長が告発を行う場合は、事前に消防長の承認を受けるものとする。
(告発の手続)
第50条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第51条 消防署長は、法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
2 消防長は、法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
3 消防署長は、第1項に規定する過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に報告するものとする。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・21年8号〕)
(過料事件の通知の手続)
第52条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第18号様式)に証拠資料を添付して行うものとする。
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・21年8号〕)
2 消防署長が代執行を行う場合は、事前に消防長の承認を受けるものとする。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(第19号様式)
(2) 代執行令書(第20号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第21号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第22号様式)
4 消防職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第54条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定に基づき当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 消防署長が略式の代執行を行う場合は、事前に消防長の承認を受けるものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
3 法第5条の3第2項の規定に基づく事前公告は、第23号様式を当該防火対象物及び管轄する消防署並びに消防本部に掲示するものとする。
(物件の保管等)
第55条 消防長又は消防署長は、前条第1項の規定に基づき物件を保管したときは、法第3条第3項及び法第5条の3第4項の規定において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定に基づき措置するものとする。
3 消防長又は消防署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、当該物件の権原を有する者に対し、保管費等納付命令書(第26号様式)により命じ、当該費用を徴収するものとする。
(警告書等の交付手続)
第56条 警告書、命令書、許可取消書、解任命令書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(第27号様式)を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、配達証明付内容証明により郵送するものとする。
3 被送達者の住所不明により警告書等の郵送ができない場合は、公告するものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令4号〕)
(免状返納命令の手続)
第57条 消防長は、危険物取扱者、消防設備士、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者又は防災管理点検資格者が、法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)、消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)その他関係規定により処理するものとする。
2 消防署長は、前項の違反を認めた場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
(一部改正〔平成21年消本訓令8号〕)
(違反処理の報告及び通知)
第58条 消防署長は、違反処理を行った場合は、次の各号により消防長に報告するものとする。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(第28号様式)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(第29号様式)により報告するものとする。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、許可の取消し、告発、代執行及び略式の代執行を行ったとき。
(2) 前号の違反処理が完結したとき。
第3節 関係機関との連携
(関係機関との連携)
第59条 消防長又は消防署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(一部改正〔平成26年消本訓令2号〕)
第4節 資料の整備等
(違反処理経過等の記録)
第60条 消防長又は消防署長は、立入検査の結果及び違反処理の経過については台帳を作成し記録しておくものとする。
(資料の整備)
第61条 消防長又は消防署長は、検査対象物の資料や違反処理関係書類について整備しておくものとする。
第5章 火災予防広報
(広報体制の確立)
第62条 消防長又は消防署長は、火災予防に関する広報活動の効率的な処理運用を図るため、報道機関その他関係機関との連絡調整、広報資料の入手、広報知識、技術の向上、その他広報体制の確立に努めるものとする。
(広報事務)
第63条 消防長又は消防署長は、次の各号に掲げる広報事務を行うものとする。
(1) 火災予防に関する報道機関との情報連絡
(2) 火災予防に関する広報物の作成及び配布
(3) 火災予防に関する新聞、雑誌、ラジオ、テレビによる広報
(4) 火災予防に関する広報行事の実施
(5) 火災予防に関するホームページでの広報
(6) 火災警報等の発令、解除時における広報
(7) その他火災予防に関する広報、広聴に関すること。
2 消防署長は、月間の広報事務実施状況等について、別に定める報告要領に基づき、消防長に報告するものとする。
(一部改正〔平成28年消本訓令4号〕)
(広報活動の協力)
第64条 消防長又は消防署長は、広報活動を円滑に実施するため必要があると認めるときは、相互に協力、調整するものとする。
(火災予防相談)
第65条 消防長又は消防署長は、火災の予防に関する苦情、要望及び相談等があったときは、火災予防相談記録(第31号様式)により処理するものとする。
(火災予防運動)
第66条 消防長は、市民の火災予防意識の啓発を目的として、火災予防運動(以下「予防運動」という。)を実施するものとする。
2 消防長は、前項の予防運動を実施するときは、予防運動の目的、実施期間その他予防運動の実施について必要な事項を定め、消防署長に通知するものとする。
3 消防署長は、前項の通知に基づき、管内情勢に応じた計画を作成して予防運動を実施するものとする。
(防火対象物に係る表示制度)
第66条の2 旅館・ホテル等における防火・防災管理上の基準適合の表示については、四日市市防火基準適合表示要綱(平成26年四日市市消防本部告示第1号)に基づき実施するものとする。
(追加〔平成30年消本訓令4号〕)
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第66条の3 消防長は、条例第51条第1項の規定に基づき規則第21条の2各号に規定する事項を公表する場合は、消防本部ホームページに公表対象物一覧表(第32号様式)を掲載することにより行うものとする。
4 前各項に定めるもののほか、防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関して必要な事項は別に定める。
(追加〔平成30年消本訓令4号〕)
第6章 火災予防対策
(火災予防情報の把握)
第67条 消防長又は消防署長は、管内の状況及び都市計画等を把握するとともに、火災予防上必要な資料及び情報を入手するように努めるものとする。
(放火防止対策)
第68条 消防署長は、放火火災が発生した場合には、速やかに消防長に報告するとともに、放火火災の予防対策を講じるものとする。
2 消防長は、前項の報告に基づき必要と認める場合は、放火火災の具体的な予防対策を検討するとともに、消防署長の対策に協力するものとする。
(危険な器具等の報告)
第69条 消防署長は、火災予防上又は避難上危険な器具及び物品並びに法に定める検定を受けていない消防設備等が製造又は販売されていることを発見又は聞知したときは、速やかに実情を調査して消防長に報告するとともに、関係者等に対し必要な処置をとるものとする。
2 消防長は、前項の報告に基づき、関係機関への処置の要請その他の方法により、危険な器具等の排除に努めるものとする。
(規制上問題がある物品等への対策)
第70条 消防署長は、現在の規制では火災予防上問題があると認められる物品及び施設等を発見又は聞知したときは、速やかに実情を調査して消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告に基づき、当該物品等について関係機関の協力を得て、調査研究を行い、必要な対策を講じるものとする。
(火災原因に伴う火災予防対策)
第71条 消防署長は、火災の原因から火災予防上の対策が必要と認められるときは、速やかに消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告に基づき、関係機関の協力を得て、調査研究を行い、必要な対策を講じるものとする。
第7章 補則
(補則)
第72条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日消本訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日消本訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日消本訓令第8号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日消本訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日消本訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第40条関係)
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・21年4号・8号・24年1号・28年4号〕)
項目 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | ||
① 屋外における火災予防に危険な行為等(法第三条第一項) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備命令(法第3条第1項第1号) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末命令(法第3条第1項第2号) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理命令(法第3条第1項第3号) | |||||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去命令(法第3条第1項第4号) | |||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)(法第五条第一項) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)(法第五条の二第一項) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)(法第五条の三第一項) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去命令(法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||||
⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
⑥ 統括防火管理関係違反(法第八条の二第一項) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | |||
⑦ 防火対象物定期点検結果未報告等(法第八条の二の二第一項) | 防火対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 | ||||
⑧ 防火対象物点検報告虚偽等表示違反(法第八条の二の二第二項) | 防火対象物点検報告未実施であるのに防火基準点検済証の表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
点検基準に適合せずに防火基準点検済証の表示又は紛らわしい表示をしたもの | ||||||||
⑨ 防火対象物点検報告特例認定関係違反(法第八条の二の三第一項・第七項) | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||
2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防火対象物点検報告の特例認定を受けずに防火優良認定証の表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
⑩ 自衛消防組織の設置に関する基準違反(法第八条の二の五) | 自衛消防組織の未設置 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑪ 防災管理関係違反(法第三六条第一項において準用する法第八条第一項違反) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑫ 統括防災管理関係違反(法第三六条第一項において準用する法第八条の二第一項) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画が未作成なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
⑬ 防災管理点検報告虚偽等表示違反(法第三六条第三項において準用する法第八条の二の二第二項) | 防災管理対象物点検報告未実施であるのに防災基準点検済証の表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
点検基準に適合せずに防災基準点検済証の表示又は紛らわしい表示をしたもの | ||||||||
⑭ 防災管理点検報告特例認定関係違反(法第三六条第三項において準用する法第八条の二の三第一項・第七項) | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | ||||||
2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定の命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理点検報告の特例認定を受けずに防災優良認定証の表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑮ 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第十条第一項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6第1項) | ||||||
1 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | ||||||||
2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | ||||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6第1項) | |||||
⑯ 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第十条第三項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
⑰ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第十一条第一項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
⑱ 製造所等の完成検査前使用(法第十一条第五項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
⑲ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第十二条第一項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
⑳ 製造所等の緊急使用停止等(法第十二条の三第一項) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||||
((21)) 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第十三条第一項・第三項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||||
((22)) 危険物保安監督者の法令違反等(法第十三条の二十四第一項) | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持若しくは災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
((23)) 予防規程未作成等(法第十四条の二第一項) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||||
((24)) 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第十四条の三第一項・第二項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
((25)) 製造所等の定期点検未実施等(法第十四条の三の二) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||||
((26)) 危険物の運搬に関する基準違反(法第十六条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||||
((27)) 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第十六条の二第一項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||||
((28)) 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第十六条の三第一項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) | ||||||
((29)) 消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2第1項) | ||
((30)) 消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果未報告等(法第十七条の三の三) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 | ||||
((31)) 特定防災施設等の設置維持に関する基準違反(石災法第十五条第一項) | 流出油等防止堤、消火用屋外給水施設、非常通報設備の基準に違反したもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令又は維持命令(石災法第21条第1項第1号) | 設置命令又は維持命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) | ||
((32)) 特定防災施設の設置届出違反及び設置検査等の拒否、妨害、忌避(石災法第十五条第二項) | 特定防災施設等の設置工事が完了した日から7日以内に届出しないもの | 警告 | ||||||
正当な理由がないにもかかわらず拒否、妨害等したもの | 警告 | |||||||
((33)) 特定防災施設等に係る定期点検記録作成、保存違反(石災法第十五条第三項) | 特定防災施設等の定期点検記録を作成し保存していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 点検実施等の措置命令(石災法第21条第1項第2号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) | ||
((34)) 特定事業所における自衛防災組織の設置及び防災要員等の基準違反(石災法第十六条第一項、第三項又は第四項) | 1 自衛防災組織を設置していないもの 2 防災資機材等及び防災要員の基準に違反したもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守等の措置命令(石災法第21条第1項第3号) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) | ||
((35)) 特定事業所における防災業務違反(石災法第十六条第二項、第十九条第六項) | 特定事業者において、適正な防災業務を運営していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 防災業務の運営の改善に必要な措置命令(石災法第21条第2項) | 措置命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) | ||
((36)) 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況届出違反(石災法第十六条第五項) | 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について届出していないもの | 警告 | ||||||
((37)) 特定事業所における防災管理者等の選任違反(石災法第十七条第一項又は第三項) | 防災管理者及び副防災管理者を選任していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(石災法第21条第1項第4号) | 選任命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) | ||
((38)) 特定事業所における防災管理者等の選解任届出違反(石災法第十七条第六項) | 防災管理者及び副防災管理者を選解任するも届出しないもの | 警告 | ||||||
((39)) 自衛防災組織の防災業務に係る防災規程の作成違反(石災法第十八条第一項) | 自衛防災組織の防災業務に係る防災規程の作成していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(石災法第21条第1項第5号) | 作成命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第21条第3項) | ||
((40)) 自衛防災組織の防災業務にかかる防災規程の内容不適切(石災法十八条第二項) | 災害の発生又は拡大を防止するため防災規程の内容に変更の必要があると認められるとき | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(石災法第18条第2項) | 変更命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第18条第3項) | ||
((41)) 共同防災組織の防災業務に係る共同防災規程の内容不適切(石災法第十九条第五項) | 災害の発生又は拡大を防止するため共同防災規程の内容に変更の必要があると認められるとき | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(石災法第19条第5項) | 変更命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第19条第6項) | ||
((42)) 広域共同防災組織の防災業務にかかる広域共同防災規程の内容不適切(石災法第十九条の二第六項) | 災害の発生又は拡大を防止するため広域共同防災規程の内容に変更の必要があると認められるとき | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(石災法第19条の2第6項) | 変更命令不履行のもの | 使用停止命令(石災法第19条の2第8項) | ||
((43)) 特定事業所における防災業務実施状況の定期報告違反(石災法第二十条の二) | 防災業務の実施状況を定期に報告せず又は虚偽の報告をしたもの | 警告 | ||||||
((44)) 出火等異常現象の発生に係る通報義務違反(石災法第二十三条第一項) | 特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生に係る通報をしなかったもの | 警告 | ||||||
((45)) 災害現場における災害の発生若しくは拡大防止又は人命救助に必要な情報提供違反(石災法第二十四条の二) | 災害現場において、情報を求めた際、正当な理由なく情報を提供せず、又は虚偽の情報を提供したもの | 警告 | ||||||
((46)) 特定事業者からの業務に関する報告聴取違反(石災法第三十九条) | 法律を施行する際、必要な業務報告聴取に対し、報告せず又は虚偽の報告をしたもの | 警告 | ||||||
((47)) 特定事業所への立入、検査、質問等忌避違反(石災法第四十条第一項) | 特定事業所への立入、検査の拒み、妨げ、忌避又は質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたもの | 警告 | ||||||
みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 警告 | |||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | |||||||
みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 警告 | |||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 |
別表第2(第43条関係)
(一部改正〔平成21年消本訓令4号・8号〕)
聴聞が必要な不利益処分の内容 | 根拠条項 |
防火対象物の点検の特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
防災管理点検報告制度の特例認定の取消し | 法第36条第1項において準用する第8条の2の3第6項 |
危険物施設の許可の取消し(緊急の場合を除く。) | 法第12条の2第1項 |
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 法第13条の24第1項 |
別表第3(第43条関係)
(一部改正〔平成19年消本訓令1号・21年4号・8号〕)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分の内容 | 根拠条項 |
屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令(緊急でない場合に限る。) | 法第3条第1項 |
防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(緊急でない場合に限る。) | 法第5条第1項 |
防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(緊急でない場合に限る。) | 法第5条の2第1項 |
防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害のための措置命令(緊急でない場合に限る。) | 法第5条の3第1項 |
防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。) | 法第8条第4項 |
防災管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。) | 法第36条第1項において準用する法第8条第4項 |
危険物施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。) | 法第12条の2第1項及び第2項 |
予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |
防災規程の変更命令 | 石災法第18条第2項 |
特定事業所の施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。) | 石災法第18条第3項 |
共同防災規程の変更命令 | 石災法第19条第5項 |
特定事業所の施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。) | 石災法第19条第6項 |
防災管理者及び副防災管理者の選任命令 | 石災法第21条第1項第4号 |
防災規程の作成命令 | 石災法第21条第1項第5号 |
防災業務の運営改善命令 | 石災法第21条第2項 |
特定事業所の施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。) | 石災法第21条第2項 |
(全部改正〔平成24年消本訓令1号〕)
(追加〔平成24年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成30年消本訓令4号〕)
(追加〔平成30年消本訓令4号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成21年消本訓令8号〕)
(追加〔平成21年消本訓令8号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成19年消本訓令1号〕)
(全部改正〔平成30年消本訓令4号〕)
(追加〔平成30年消本訓令4号〕)
(追加〔平成30年消本訓令4号〕)