○四日市市消防職員の服務に関する規程

昭和59年3月31日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、法令、その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律の保持)

第4条 職員は、常に組織の一員であることを自覚し、その秩序を重んじ規律と礼節を厳正に保たなければならない。

(自己啓発)

第5条 職員は、広く識見を養うとともに、職務遂行上必要な知識、技術の修得及び体力気力の充実強化に努めなければならない。

(職務執行)

第6条 職員は、職務の執行に当たっては態度を厳正にし、言語、身だしなみに注意しなければならない。

(相互協力)

第7条 職員は、相互に尊重し合い、かつ、協力一致して迅速的確に業務の処理に努めなければならない。

(接遇)

第8条 職員は、接遇に当たっては誠実を旨とし、親切、公平に接し、消防業務に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。

(備品等の保全義務)

第9条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、給貸与品等の保管並びに使用については、最善の注意を払わなければならない。

(指示命令及び報告)

第10条 職務上の指示命令及び報告は、原則として組織の系統に従い順序を経て、速やかに行わなければならない。

(意見具申)

第11条 職員は、職務に関して建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申が職務に有益なものであると認めるときは、これを実現するよう努めなければならない。

(事故等の報告)

第12条 職員は、職務の内外にかかわらず発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。

(所見公表の制限)

第13条 職員は、所属長の許可を得ないで職務に関する重要事項又は他に影響を及ぼすおそれのある情報若しくは所見を公表してはならない。

(勤務時間中の外出)

第14条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中職務以外の用件で外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(清廉の保持)

第15条 職員は、品位を保ち、その職を傷つけ、かつ、職全体の不名誉とならないよう、常に清廉の保持に努めなければならない。

(退庁時の心得)

第16条 職員が退庁するときは、その主管に係る帳簿、文書その他の物品が散逸しないよう整理、保管しなければならない。

(災害に対する心構え)

第17条 職員は、勤務時間外であっても災害のため必要あるときに発せられる命令に対し、迅速かつ的確な行動がとれるように心掛けておかなければならない。

(居住地)

第18条 職員は、四日市市又はその近郊に居住するものとする。ただし、消防長の承認を得た場合は、この限りでない。

(追加〔平成30年消本訓令1号〕)

(所在の明確化)

第19条 職員は、勤務日以外においても連絡先を明らかにして、所属からの連絡に対応できるようにするとともに、非常招集に応じることができない旅行等を行う場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年消本訓令1号〕)

(監督者の責務)

第20条 監督者(消防士長以上の階級にある消防職員をいう。以下同じ。)は、その人格と能力が部下職員に反映されることを自覚しそれぞれの階級に従い、職員の服務に関し厳正な規律の保持及び適正に職務が遂行できるよう常に指揮監督及び指導教育に努めなければならない。

(一部改正〔平成30年消本訓令1号〕)

(名札の着用)

第21条 職員は勤務中、貸与された名札を左胸等見やすい位置に着用しなければならない。ただし、消防長が認める場合はこの限りでない。

(追加〔平成17年消本訓令7号〕、一部改正〔平成30年消本訓令1号〕)

(勤務管理)

第22条 職員の勤務管理については、四日市市庶務事務システム運用規則(平成15年四日市市規則第21号)によるものとする。

2 前項の規定は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第7条に規定する休日に勤務を割り振られている職員がその休日に休暇を必要とする場合の勤務管理について準用する。

(追加〔平成17年消本訓令7号〕、一部改正〔平成30年消本訓令1号・令和5年5号〕)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日消本訓令第7号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成30年2月1日消本訓令第1号)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市消防職員の服務に関する規程

昭和59年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)