○四日市市工事執行規程

昭和46年10月5日

訓令甲第12号

〔注〕平成14年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市工事執行規則(昭和46年四日市市規則第34号。以下「規則」という。)第55条の規定に基づき、規則の施行及びこれに付帯する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年訓令8号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事担当課長 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第1条に規定する課及び四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)第4条に規定する課のうち工事の施工を主管する課の長をいう。

(2) 現場代理人等 現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者をいう。

(3) 管理技術者等 管理技術者又は照査技術者をいう。

(一部改正〔平成23年訓令1号・令和3年8号〕)

(工事台帳)

第3条 工事担当課長は、工事(検査)台帳又は工事(支払)台帳を備え、その所管に係る工事について必要な事項を明確に記入するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(指示打合せ記録)

第4条 監督職員は、工事の施工に関する受注者等への指示打合事項を、書面により速やかに工事担当課長に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(設計図書の作成)

第5条 工事担当課長は、第8条に規定する予算執行伺書の起案前に設計図書を作成させ、その適否を審査するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(設計図書作成上の留意事項)

第6条 設計図書を作成するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 工事の内容に応じて実地調査を行い、その施工に疑義の生じないよう明確なものとすること。

(2) 工法、使用材料、数量、単価、歩掛り等は、適正妥当なものとすること。

(3) 使用材料の品質、形状等については、特別の事由がある場合のほか、日本工業規格等によること。

(4) 在庫の材料又は準備材料があるときは、これを使用すること。

(5) 工期は、工事の施工に必要かつ適正な期間とすること。

(6) 工事の施工に必要な土地、水面等の使用、占用その他の利用及び施設等の移転については、工事の施工に支障のないようあらかじめ必要な手続をとること。

(一部改正〔平成23年訓令1号・令和3年8号〕)

(秘密の保持)

第7条 設計図書並びに工事の施工金額及びその内訳を記載した書面については、契約が成立するまで秘密とし、直接の関係職員以外の者に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成14年訓令20号・23年1号・令和3年8号〕)

(工事施工決裁)

第8条 工事を施工しようとするときは、予算執行伺書に設計図書を添えて、上司の決裁を受けるものとする。ただし、突発事故その他の事由により特に急施を要する場合は、財政経営部長、財政課長及び調達契約課長に協議し、設計図書に代えて概算仕様書によることができる。この場合において、工事が完成したときは、速やかに精算するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・11号・21年4号・令和3年8号〕)

(予算執行伺書の起案上の留意事項)

第9条 予算執行伺書を起案するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 工事の施工の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施工について関係方面の意見を聞き、その施工について支障のないことを確認すること。

(2) 工事の内容及び必要に応じ従来の経過、関係法規等に関し説明を加えること。

(3) 工事の施工の時期に制約のあるものは、その時期を失しないようにすること。

(一部改正〔平成17年訓令2号・令和3年8号〕)

(契約の請求)

第10条 工事担当課長は、工事の施工が決定したときは、予算執行伺書及び設計図書をもって調達契約課長に契約の請求をするものとする。ただし、建築及び営繕工事に係る1件100万円未満の工事及びその他の工事に係る1件50万円未満の工事で随意契約により契約をしようとするものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成17年訓令2号・令和3年8号〕)

第11条 削除

(削除〔平成23年訓令1号〕)

(契約決定の通知)

第12条 調達契約課長は、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)の定めるところにより当該工事に係る受注者等を決定したときは、契約決定通知書を工事担当課長に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(監督職員の指名)

第13条 工事担当課長は、前条の契約決定通知書を受けたときは、直ちに当該課の技術職員のうちから工事の監督職員を指名するとともに関係書類を交付して当該工事の施工に必要な事項を指示するものとする。

2 工事担当課長は、前項の規定により監督職員を指名したときは、監督職員選任通知書により当該工事の受注者等に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(工事施工前の措置)

第14条 工事担当課長は、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ必要な措置をとるものとする。

(1) 関係者への通知及び関係行政機関の許可、認可、承認その他の処置又は手続を必要とするとき。

(2) 第6条第6号の手続がなされているかどうか確認する必要があるとき。

(3) 工事の施工に支障となる施設その他に係る防護等を講じる必要があるとき。

(4) 前3号のほか、工事の施工に当たり事前に措置を必要とする事由があるとき。

(一部改正〔平成17年訓令2号・令和3年8号〕)

(工事区域の引渡し等)

第15条 工事担当課長は、工事の請負契約等を締結したときは、直ちに当該受注者等に、工事区域を引き渡し、工事の施工に必要な事項を引き継ぐものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(監督職員の注意義務)

第16条 監督職員は、工事の施工に際し、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 受注者等及び工事の利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨むこと。

(2) 工事が円滑に施工されるよう常に現場の状況等を熟知しておくこと。

(3) 工事の施工に支障のないよう適切な指示監督を遅滞なく行うこと。

(4) 工事の施工について紛争等が起こらないよう地元住民等との関係に特に配慮すること。

(5) 受注者等、現場代理人等又は管理技術者等の業務を不当に妨げることのないようにすること。

(一部改正〔平成23年訓令1号・令和3年8号〕)

(現場指揮)

第17条 監督職員は、工事の施工に当たり受注者又は現場代理人を工事現場に常駐させ、工事の施工について諸般の指揮に当たらせるものとする。

2 監督職員は、受注者等から現場代理人・技術者選任(変更)通知書又は管理技術者・照査技術者選任(変更)通知書の提出があったときは、速やかに工事担当課長に報告するものとする。

3 監督職員は、規則第20条第1項又は第20条の2第1項の規定により届出のあった現場代理人等又は管理技術者等が工事の施工上又は管理上不適当と認められるときは、直ちに工事担当課長に報告するものとする。

4 工事担当課長は、前2項の規定により報告を受けた現場代理人等又は管理技術者等が工事の施工上又は管理上不適当と認めるときは、受注者等に対し現場代理人等又は管理技術者等の変更を求めることができる。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(細部設計図又は原寸図の作成等)

第18条 監督職員は、必要があると認めるときは、設計図書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成し、又は受注者等の作成するこれらの書面を審査し、承諾を与えるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(工事の委任又は下請負)

第19条 監督職員は、受注者等から請負工事一部下請負届又は再委託届の提出があったときは、速やかに工事担当課長に報告するものとする。

2 監督職員は、受注者等が工事を施工するために使用している下請負人、再受託者、労働者等(以下「使用人」という。)で、工事の施工上又は管理上不適当と認められるものがあるときは、直ちに工事担当課長に報告するものとする。

3 工事担当課長は、前項の報告により、使用人で不適当と認められるものがあるときは、受注者等に対し必要な措置をとることを求めることができる。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(材料の検査等)

第20条 監督職員は、受注者等からその負担に属する工事用材料(以下「材料」という。)に係る検査の請求があったとき又は必要があると認めるときは、直ちに設計図書に基づき適当と認める方法により材料の形状、寸法、種類、数量、品質等について検査するものとする。

2 監督職員は、材料の調合に係る見本に係る検査の請求があったときは、直ちに設計図書に基づき適当と認める方法により検査するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(立会い又はその他の方法による確認等)

第21条 監督職員は、規則第24条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該工事に立ち会うものとする。ただし、やむを得ない事由により立ち会うことができないときは、その都度受注者等に対し、現場写真その他適宜の方法を指示し、その成果を確認するものとする。

(1) 完成後の検査に多額の費用を要すると認めるとき。

(2) 工期又は施工技術面から判断して、やり直しができない工事を施工するとき。

2 監督職員は、受注者等が前項に規定する立会いその他の方法による確認を受けないで、当該部分の工事を施工したと認めるときは、工事担当課長の指示のもとに直ちに当該部分を発掘し、又は破壊して検査をすることができる。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(支給材料及び貸与品)

第22条 監督職員は、設計図書及び工程表に基づいて、遅滞なく支給材料及び貸与品を支給し、材料受払簿を整理しておくものとする。

2 監督職員は、使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約の解除に際し、不用となった支給材料があるときは、それぞれ区分のうえ、速やかに支給材料貸与品返納書により返納させるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(撤去品又は発生品)

第23条 監督職員は、工事の施工に伴い撤去品又は発生品が生じたときは、受注者等からその内容を明らかにした書面を提出させ、意見を付して工事担当課長に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(改造の指示)

第24条 監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、工事担当課長に報告するとともに受注者等に厳重に注意し、直ちに当該箇所の改造を指示するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(設計図書に係る疑義等)

第25条 監督職員は、別に定めがあるもののほか、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、工事担当課長に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、その事実が軽微なものについては、自らの判断により受注者等に必要事項を指示するとともに、指示した後に、その旨を工事担当課長に報告するものとすることができる。

(1) 設計図書と現場の状況とが一致しないとき。

(2) 設計図書に誤記又は脱漏があることを発見したとき。

(3) 地盤その他につき予期することができない状態が発見されたとき。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(契約の不履行及び不正行為)

第26条 監督職員は、受注者等が契約を履行せず、又は履行する見込みのないとき及び受注者等、現場代理人等、管理技術者等又は使用人が監督職員の指示に従わず、又は不正行為をし、若しくはそのおそれのあるときは、直ちに工事担当課長に報告し、その指示を受けるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(工事の中止等)

第27条 監督職員は、工事の全部若しくは一部を中止し、又は中止した工事を再開する必要があると認めるときは、直ちに工事担当課長の決裁を受けるものとする。

2 工事担当課長は、契約条項により工事を打ち切り、契約を解除することが適当と認めるとき又は受注者等から契約の解除の申出を受けたときは、意見を付して上司の決裁を受けるものとする。

3 工事担当課長は、前2項の規定により上司の決裁を受けたときは、直ちに調達契約課長に報告するものとする。

4 調達契約課長は、前項の報告を受けたときは、工事施工一時中止(再開)通知書又は工事請負契約解除通知書若しくは委託契約解除通知書を受注者等に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(設計変更)

第28条 監督職員は、工事施工中に設計変更の必要が生じたときは、速やかに工事担当課長に報告するものとする。

2 工事担当課長は、設計変更をしようとするときは、予算執行変更伺書に変更に係る設計図書を添えて、上司の決裁を受けるものとする。ただし、突発事故その他の事由により特に急施を要する場合は、あらかじめ予算執行変更伺書により施工することができる。この場合においては、第8条ただし書を準用する。

3 第5条から第7条まで及び第9条から第14条までの規定は、前項本文の規定による設計変更の場合について準用する。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(工期延長)

第29条 監督職員は、受注者等から天災その他の事由により工期延長の申出がなされたとき又は工期延長の必要があると認めたときは、意見を付して工事担当課長に報告するものとする。

2 工事担当課長は、前項の規定により監督職員から報告を受けたときは、速やかに実情を調査し、その可否を決定するとともに前条第2項に準じて処理するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(災害報告)

第30条 監督職員は、天災その他の事由により異常の事態が発生し、工事目的物等若しくは第三者に損害を与え、又はこれらのおそれがあるときは、直ちに関係者の連絡その他必要な措置を講じるとともに、工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(臨機の措置)

第31条 監督職員は、災害の防止その他工事の施工上緊急やむを得ず、受注者等に臨機の措置をとらせる必要があるときは、工事担当課長の指示を受けるものとする。ただし、工事担当課長の指示を受ける暇がないときは、適宜の指示を行い、そのてん末を書面により工事担当課長に報告するものとする。この場合において、当該措置が軽微なものについては口頭によることができる。

2 監督職員は、受注者等が特に急迫の事情のため監督職員の指示を受けずに行った措置について書面による通知を受けたときは、意見を付して書面により工事担当課長に報告するものとする。ただし、当該措置が軽微なものについては口頭によることができる。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(工事完成届等)

第32条 監督職員は、工事の全部又は一部が完成したときは、工事完成届若しくは委託業務完了届又は工事部分完成届を、契約により部分払の必要がある場合において所定の出来形部分があると認めるときは、工事既済部分届を速やかに受注者等に提出させるものとする。

2 監督職員は、規則第35条第1項の規定により受注者等から工事完成届又は委託業務完了届の提出があったときは、直ちに設計図書に基づき当該部分を確認し、当該届出書を工事担当課長に送付するものとする。

3 監督職員は、規則第35条第1項の規定により受注者から工事既済部分届又は工事部分完成届の提出があったときは、直ちに別に定める基準により当該出来形部分を査定し、その結果を記載した出来高調書に当該届出書を添えて工事担当課長に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(検査の立会い等)

第33条 監督職員は、検査職員が検査を行うときに、受注者等又は現場代理人若しくは管理技術者を立ち会わせるとともに、自らも立ち会うものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(精算)

第34条 工事担当課長は、第8条ただし書に規定する突発事故その他の事由により施工した工事又は第27条に規定する工事の打切り等により精算する必要が生じたときは、速やかに精算書を作成して、上司の決裁を受けるものとする。

2 前項に規定する精算書は、次の各号に掲げる書面により作成するものとする。ただし、精算の内容によりその必要がないと認める書面は、これを省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 完成図

(3) 材料受払簿

(4) その他関係書類

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和3年8号〕)

(工事成績評定書の作成)

第35条 工事担当課長は、当該工事が完成したときは、遅滞なく別に定める評定基準に基づき工事成績評定書を監督職員に作成させ、その写しを調達契約課長及び工事検査課長に送付するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号・令和4年4号〕)

(書面の整理)

第36条 監督職員は、工事が完成したときは、当該工事に関する一切の書面を速やかに整理し、工事担当課長の決裁を受けるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

第37条 工事担当課長は、受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは、遅滞なく四日市市公有財産事務取扱規程(昭和39年四日市市訓令甲第18号)等の規定に基づく報告、引継ぎその他の処理ができるようにするものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

(監督職員の交替)

第38条 工事担当課長は、工事の施工中において監督職員を交替させる必要が生じたときは、自ら立会いのうえ、前任の監督職員から後任の監督職員に対し、当該工事の関係書類及び必要事項の引継ぎをさせるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・令和3年8号〕)

(監督を委託して行った場合の措置)

第39条 工事担当課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して工事の監督を行わせた場合は、その者から当該監督の結果について調書その他監督の内容を明確にした書面等を提出させるとともに、完成検査に際しては職員を立ち会わせるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令2号・23年1号〕)

1 この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

2 この規程の施行前に締結した契約に係る工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例による。

(昭和47年3月31日訓令甲第5号)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 四日市市請負工事指名審査会規程(昭和46年四日市市訓令甲第13号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「委員は」の下に「、総務部長」を、「建設部長」の下に「、土木部次長」を、「都市計画課長」の下に「、公園緑地課長」を加える。

(昭和48年8月31日訓令甲第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に施行中の工事に係る検査については、市長が別に定める工事を除き、なお従前の例による。

(昭和50年12月8日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月20日から適用する。

(昭和52年6月30日訓令甲第18号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年9月17日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月25日訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の予算に係る工事から適用する。

(昭和57年8月31日訓令甲第17号)

この規程は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和60年2月22日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月28日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降に完成した工事に係るものから適用する。

(昭和63年10月1日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市工事執行規程の規定は、昭和63年9月1日以後に竣工した工事に係るものから適用する。

(平成元年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月28日訓令第2号)

この規程は、平成11年2月1日から施行する。

(平成14年7月30日訓令第18号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年9月17日訓令第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第8号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市工事執行規程

昭和46年10月5日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和46年10月5日 訓令甲第12号
昭和47年3月31日 訓令甲第5号
昭和48年8月31日 訓令甲第14号
昭和50年12月8日 訓令甲第9号
昭和52年6月30日 訓令甲第18号
昭和55年9月17日 訓令甲第8号
昭和57年5月25日 訓令甲第14号
昭和57年8月31日 訓令甲第17号
昭和60年2月22日 訓令第1号
昭和60年6月28日 訓令第7号
昭和63年10月1日 訓令第14号
平成元年3月31日 訓令第11号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年1月28日 訓令第2号
平成14年7月30日 訓令第18号
平成14年9月17日 訓令第20号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第1号
令和3年12月24日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第4号