○四日市市公有財産事務取扱規程

昭和39年10月15日

訓令甲第18号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得(第4条―第6条)

第3章 管理(第7条―第13条)

第4章 処分(第14条・第15条)

第5章 台帳等(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市公有財産規則(昭和39年四日市市規則第39号)第20条及び第21条の規定に基づき、公有財産の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号〕)

(公有財産の管理)

第2条 四日市市事務分掌条例(昭和32年四日市市条例第10号)第1条に規定する部及び四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第1条に規定する課(室)、消防本部及び消防署等の設置に関する条例(昭和39年四日市市条例第59号)第1条に規定する消防本部及び消防署並びに四日市市消防本部の組織に関する規則(昭和59年四日市市規則第21号)第2条に規定する課、四日市市議会事務局設置条例(昭和37年四日市市条例第1号)第1条に規定する事務局及び四日市市議会事務局処務規程(昭和37年四日市市議会訓令甲第1号)第2条に規定する課、教育委員会事務局及び四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年教委規則第10号)第4条に規定する課並びにこれらに類する組織(以下これらを「部及び課」という。)の長は、当該部及び課において分掌する事務又は事業の用に供する行政財産を管理しなければならない。

2 財政経営部長は、普通財産を管理しなければならない。ただし、特に必要があると認める場合は、部及び課の長において管理させることができる。

(一部改正〔平成18年訓令1号・21年4号・22年9号・27年6号〕)

(事務の総括)

第3条 財政経営部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、公有財産の現状を明らかにし、並びに公有財産の取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 財政経営部長は、前項の事務を行うため随時所属職員をして、公有財産に関する事務の執行状況を実地について調査させ、又は必要があると認めるときは、当該部及び課の長に対して、用途の変更、廃止、所管換えその他必要な処置を講ずべきことを求めることができる。

(一部改正〔平成18年訓令1号・21年4号〕)

第2章 取得

(取得の合議)

第4条 不動産及びその附属物件の取得の事務を分掌する部及び課の長は、不動産の取得及び交換のうち異例に属するもの又は寄附財産の受納については、管財課長を経て財政経営部長に合議しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・21年4号〕)

(取得の報告)

第5条 部及び課の長は、行政財産とする目的で財産を取得したときは、直ちに管財課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号〕)

(取得に係る代金支払時期)

第6条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録を完了後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

第3章 管理

(行政財産の目的外の使用)

第7条 部及び課の長は、その管理する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により目的外の使用をさせようとするときは、管財課長を経て財政経営部長に合議しなければならない。ただし、定例的かつ軽易なものは、管財課長の合議にとどめることができる。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号〕)

(行政財産の貸付又は私権の設定)

第8条 部及び課の長は、その管理する行政財産を法第238条の4第2項から第4項の規定により貸し付け、又は私権を設定するときは、管財課長を経て財政経営部長に合議しなければならない。

(追加〔平成19年訓令8号〕、一部改正〔平成21年訓令4号〕)

(公有財産の変動の報告)

第9条 部及び課の長は、その管理する公有財産を滅失し、又はその形質、価額、所在地等に変動があったときは、直ちに管財課長に報告しなければならない。

2 部及び課の長は、天災その他の事故によりその管理する公有財産を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を詳細な調書を添えて、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号〕)

(行政財産の用途変更の合議)

第10条 部及び課の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、管財課長を経て財政経営部長に合議しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号〕)

(公有財産の所管換え)

第11条 公有財産の所管換えを受けようとする部及び課の長は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該財産を管理する部及び課の長の同意書、図面、評価調書(有償の場合に限る。)その他必要な書類を添付して管財課長に請求しなければならない。

(1) 所管換えを受けようとする財産の台帳記載事項

(2) 所管換えを受けようとする理由

(3) 予算額及び支出科目(有償所管換えの場合に限る。)

(4) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号)別記財産に関する調書様式に定める調書に記載することを要しない公有財産については、管財課長の合議によるものとする。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年7号〕)

(用途廃止)

第12条 部及び課の長は、その管理する行政財産の用途を廃止しようとするときは、管財課長を経て財政経営部長に合議しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号〕)

(普通財産の引継ぎ)

第13条 部及び課の長は、その管理している行政財産の用途を廃止したときは、遅滞なくこれを管財課長を経て財政経営部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、部及び課の長において管理するものとする。

(1) 処分を目的として用途を廃止するもの

(2) 使用に堪えない建物、建物以外の工作物及び船舶等で取壊しの目的をもって用途を廃止するもののうち、財政経営部長が管理することを不適当と認めるもの

(3) 行政財産としての使用が可能と判断されるもののうち、財政経営部長が管理することを不適当と認めるもの

(4) 財産の面積、構造等が公簿と現状に差異があって未整理であるもののうち、財政経営部長が管理することを不適当と認めるもの

(5) 財産が荒廃して整備を必要とし、維持管理を行うのに支障があるもののうち、財政経営部長が管理することを不適当と認めるもの

(6) 過去の経緯が複雑で諸問題が伴って処分が不可能なもののうち、財政経営部長が管理することを不適当と認めるもの

(7) 前各号に定めるもののほか、財政経営部長が管理及び処分をすることを不適当と認めるもの

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号〕)

第4章 処分

(処分の合議等)

第14条 第2条第2項ただし書の規定により普通財産を管理する部及び課の長は、その処分については管財課長を経て財政経営部長に合議しなければならない。

2 財政経営部長は、前条各号に掲げる財産については、当該部及び課の長に対して、これを取壊しその他の方法により処分させるほか、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号〕)

(処分の報告)

第15条 部及び課の長は、その管理する公有財産を処分したときは、直ちに管財課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号〕)

第5章 台帳等

(台帳の調製)

第16条 財政経営部長は、公有財産について別表公有財産区分種目表に定める公有財産区分、種目、数量及び単位により総括整理した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものを含む。)を調製しなければならない。

2 部及び課の長は、その管理する公有財産につき公有財産台帳(第1号様式)を調製しなければならない。この場合の区分は別表公有財産区分種目表による。

3 第1項の台帳及び前項の公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面(以下この条において「公図の写し等」という。)を備えておかなければならない。この場合において、公図の写し等は、公有財産ごとに又は当該台帳に付して管理しておかなければならない。

4 部及び課の長は、その管理する公有財産につき、取得、所管換え、交換、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを第2項の公有財産台帳に記載し整理しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号・7号〕)

(台帳価額)

第17条 公有財産台帳に記載すべき価額は、それぞれ購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によって、これを定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した価額

(2) 建物及び工作物並びに船舶その他動産については、建築又は製造に要した費用の額。ただし、建築又は製造に要した費用によることの困難なものは、その見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算出した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものは見積価額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については額面金額。ただし、無額面株式については発行価額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利については出資金額

(一部改正〔平成19年訓令8号〕)

(公有財産評価額の改定)

第18条 財政経営部長は、公有財産につき、必要と認めるときはこれを評価し、その評価額により公有財産台帳の価額を改定しなければならない。ただし、土地については、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産台帳の価額を改定しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号〕)

(公有財産表)

第19条 財政経営部長は、第2項に規定する公有財産調書に基づき毎年3月末日現在における公有財産の現状を明らかにする公有財産表(第2号様式)を調製しなければならない。

2 部及び課の長は、その管理する公有財産につき、毎年3月末日及び9月末日現在におけるその現状を明らかにする公有財産調書(第3号様式)2通を調製し、それぞれ4月15日及び10月15日までに管財課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年4号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 四日市市有財産事務取扱規程(昭和25年四日市市規程第3号)は、廃止する。

3 第17条の規定による評価額改定の最初の調整は、昭和42年に行う。

(平成元年3月31日訓令第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年9月28日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に台帳に記載されている別表公有財産区分種目表に定める種目については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

公有財産区分種目表

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年8号・21年7号〕)

区分

種目

数量、単位

摘要

土地




(公用財産)



敷地

平方メートル


(公共用財産)



公園

公園その他で特有名称のあるものはその名称を、特有名称のないものは普通名称を冠する。

広場


敷地


(普通財産)



宅地




山林


原野


牧場


池沼


墳墓地


海浜地


鉱泉地


雑種地

他の種目に属しないもの。

立木竹




樹木

庭木その他材積を基準として、その価額を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。

立木

立方メートル

材積を基準としてその価額を算定するもの。


建物




事務所建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延面積)

庁舎、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。

住宅建


工場建


倉庫建

上屋を包括する。

雑屋建

厩舎、小屋、物置、廊下、便所、用務員室等他の種目に属しないものを包括する。

工作物




木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

1式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト舗等の各1箇所をもって1個とする。

建物付帯設備

主たる建物の機能を構成する上で不可欠となる装置及び設備の各1式をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各1式をもって1個とする。

冷暖房装置

冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各1式をもって1個とする。

冷室装置

1式をもって1個とする。

ガス装置

1式をもって1個とする。

通風装置

1式をもって1個とする。

消火装置

1式をもって1個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各1式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を1団として1基をもって1個とする。

衛生設備

衛生設備及び装置、浄化槽、換気設備、焼却炉等の各1式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

プール

1式をもって1個とする。

橋梁

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項の道路の附属物に該当しないもので、さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

トンネル

道路法第2条第2項の道路の附属物に該当しないものにつき、1式をもって1個とする。

軌道


望楼


起重機

定置式のものにつき、1式をもって1個とする。

昇降機

1式をもって1個とする。

ドツク

浮ドツクをも包括し、各1式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置等の各1式をもって1個とする。

変動装置

変流装置、変圧装置、電蓄装置等の各1式をもって1個とする。

諸作業装置

電動装置、除じん装置、噴霧装置、製塩装置及び種目のいずれにも該当しない装置の各1式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。

船舶




汽船

隻 トン

(総トン数)

電動船、内火船等機関によって推進するものを包括する。

帆船

補助機関を備えるものを包括する。

機動船


雑船

他の種目に属しない一切の船舶を包括する。

地上権等




地上権

平方メートル


地役権


鉱業権


その他


特許権等




特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他


有価証券




株券


社債券


地方社債券


国債証券


その他


出資による権利




持分


出資証券


受益証券


(一部改正〔平成19年訓令8号〕

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(一部改正〔平成19年訓令8号〕)

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(一部改正〔平成19年訓令8号〕)

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四日市市公有財産事務取扱規程

昭和39年10月15日 訓令甲第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和39年10月15日 訓令甲第18号
平成元年3月31日 訓令第21号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成18年3月15日 訓令第1号
平成19年9月28日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成21年7月21日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第6号