○四日市市工事執行規則

昭和46年10月5日

規則第34号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

四日市市工事執行規則(昭和39年四日市市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、本市が執行する工事及び工事用材料の供給に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設工事関連業務 建設工事に関連する測量、調査及び設計業務をいう。

(3) 工事 建設工事、建設工事関連業務並びに製造及び修繕工事をいう。

(4) 工期 請負契約に定める工事期間又は委託契約に定める履行期間をいう。

(追加〔平成23年規則14号〕)

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行は、請負、直営又は委託によるものとする。

2 工事を直営で執行する場合においても、その一部を請負又は委託に付することができる。

3 一連の工事について、工程又は工法を分割して執行することができる場合は、これを数個に分割して請負又は委託に付することができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

第4条 削除

(削除〔平成23年規則14号〕)

(入札参加願)

第5条 工事及び工事用材料の供給につき、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格審査申請書又は入札参加資格申請書(物品・業務委託)(以下「参加資格申請書」という。)に別に定める書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による参加資格審査申請書を提出した者について、四日市市請負工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の審査に付し、適格者であるかどうかを認定するものとする。この場合適格者であると認定した者については、直ちに四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録しなければならない。

3 前項の入札参加資格者名簿は、4年ごとに調製するものとする。ただし、建設工事については、法の規定により毎年受けることが義務付けられている経営事項審査の結果に基づき、毎年入札参加資格者名簿を調製するものとする。

4 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成13年規則49号・15年29号・16年22号・17年1号・23年14号〕)

(変更の届出)

第6条 入札参加資格者名簿に登録された者は、前条第1項に基づく申請事項等について変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、速やかに審査会の審査に付し、引き続き資格を有する者であるかどうかを決定するものとする。この場合において、その変更を届け出た者が資格を有しないと決定したときは、市長は、直ちに入札参加資格者名簿から、その者の登録を抹消するものとする。

(一部改正〔平成15年規則29号・17年1号〕)

(廃業等の届出)

第7条 入札参加資格者名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 入札参加資格者名簿に登録された者が死亡したときは、その相続人

(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者

(3) 法人が合併又は破産以外の理由により解散したときは、その清算人

(4) 入札参加資格者名簿に登録された業務を廃止したときは、当該業務を営んでいた個人又は法人の役員

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、直ちに入札参加資格者名簿につき、その者の登録を抹消するものとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・17年1号・23年14号〕)

(登録の抹消の場合における工事の措置)

第8条 第6条第2項又は前条第2項の規定により、入札参加資格者名簿に登録されていた者がその登録を抹消された場合においては、入札参加資格者名簿に登録されていた者又はその承継人は、登録抹消前に締結された請負又は委託契約(以下「請負契約等」という。)に係る工事を引き続いて施行することができる。この場合において、当該入札参加資格者名簿に登録されていた者又はその承継人は、登録抹消の後遅滞なく、その旨を市長に通知しなければならない。

2 市長は、当該入札参加資格者名簿に登録されていた者の登録の抹消の日又は前項後段の規定による通知を受けた日から30日以内に限り、その工事の請負契約等を解除することができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(入札の公告又は指名通知)

第9条 市長は、一般競争入札により契約の締結をしようとするときは、入札に付する事項、入札への参加資格、入札の場所、日時その他入札について必要な事項を公告するものとする。

2 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第5条第2項の規定により、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから、3人以上の入札者を指名し、指名通知書により、入札の場所、日時その他入札について必要な事項を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により入札者を指名するときは、別に定める基準に従い審査会の意見を聞くものとする。

(一部改正〔平成15年規則29号・17年1号・23年14号〕)

(見積期間)

第10条 市長は、前条の規定により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる見積期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上

(2) 工事1件の予定価格が、500万円以上、5,000万円に満たない工事については、10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(入札書又は見積書)

第11条 工事及び工事用材料の供給に関する契約を競争入札により締結する場合の入札書又は随意契約により締結する場合の見積書は、それぞれ次の各号に掲げる様式によらなければならない。

(1) 入札書(第1号様式)

(2) 見積書(第2号様式)

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(電子入札の特例)

第11条の2 四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第6条の2に規定する電子入札を行うときは、前条の規定にかかわらず、市長が指定する電子情報処理組織を使用する方法によるものとする。

(追加〔令和3年規則67号〕)

(見本品の提出)

第12条 市長は、工事用材料を買い入れる場合において必要があると認めるときには、入札資格者に対し、あらかじめ見本品の提出を求めることができる。

(契約の締結及びその様式)

第13条 市長は、工事及び工事用材料の供給に関する契約の落札者又は相手方を決定したときは、別に定める契約書又は請書により当該契約を締結するものとする。

2 前項の契約書及び請書には、設計図書(工事設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、市長において特に必要がないと認めるときは、添付すべき設計図書の全部又は一部を省略することができる。

(一部改正〔平成13年規則49号・15年29号・23年14号〕)

(工程表)

第14条 受注者又は受託者(以下「受注者等」という。)は、請負契約等の締結の日から7日以内に工程表を市長に提出しなければならない。

2 受注者等は、第27条の規定による工事の内容及び工期に係る変更がある場合においては、請負契約等の変更後、直ちに変更工程表を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 受注者等は、第28条の規定により工期の延長を申請しようとするときは、同条に定める書面とともに前項の規定による変更工程表を市長に提出しなければならない。

4 市長は、契約金額が300万円未満の工事については特に必要がある場合を除き、前3項に規定する工程表又は変更工程表の提出を省略させることができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(工事の着手)

第15条 受注者等は、あらかじめ工事着手届又は委託業務着手届(以下「着手届」という。)を市長に提出し、請負契約等の締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(権利義務の譲渡等)

第16条 受注者等は、請負契約等によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 受注者等は、請負契約等の目的物又は工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(一括委任又は下請負の禁止)

第17条 受注者等は、請負契約等の履行について工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(一部改正〔平成13年規則17号・23年14号〕)

(同一の工事入札参加者間の下請負)

第17条の2 受注者等は、指名競争入札に付した工事において、同一工事に係る入札の参加者に工事を請け負わせ、又は委託してはならない(1次以下の下請負又は再委託を含む。)ただし、市長が特別の必要があると認めた場合はこの限りでない。

(追加〔平成14年規則11号〕、一部改正〔平成16年規則22号・23年14号〕)

(一部下請負等)

第18条 受注者等は、下請負又は再委託により工事を施行する場合には、直ちに請負工事一部下請負届又は再委託届を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において市長は、工事の施行につき著しく不適当と認められる下請負者又は再委託者があるときは、受注者等に対しその変更を求めることができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(監督職員及び検査職員)

第19条 市長は、請負契約等を締結したときは、契約ごとに受注者等の施行する工事について契約の適正な履行を確保するため必要な指示監督を行う職員(以下「監督職員」という。)及び工事について契約の適正な履行を確保し、又は給付の完了を確認するため検査を実施する職員(以下「検査職員」という。)を指名するものとする。

2 前項の監督職員及び検査職員は、同一契約について相互に兼ねることができない。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(現場代理人、主任技術者等)

第20条 受注者は、工事現場に常駐し、監督職員の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、現場代理人を定めた場合は、その者に当該事項を処理させることができる。この場合においては、現場代理人・技術者選任(変更)通知書によりその者の氏名その他必要な事項を第15条の着手届とともに市長に届け出なければならない。

2 受注者は、法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を選任し、現場代理人・技術者選任(変更)通知書によりその者の氏名その他必要な事項を第15条の着手届とともに市長に届け出なければならない。

3 受注者は、現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を変更したときは、直ちに現場代理人・技術者選任(変更)通知書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(管理技術者及び照査技術者)

第20条の2 受託者は、業務の管理及び統括を行う管理技術者及び業務の成果物の内容に係る技術上の照査を行う照査技術者を定め、管理技術者・照査技術者選任(変更)通知書によりその者の氏名その他必要な事項を第15条の着手届とともに市長に届け出なければならない。

2 前項の管理技術者及び照査技術者は、これを兼ねることができない。

(追加〔平成23年規則14号〕)

(特許権等の使用)

第21条 受注者等は、工事及び工事用材料の供給に際し、特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法及び材料を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長が施行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者等がその存在を知らなかったときは、その使用に関して要した費用を市が負担するものとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(使用材料)

第22条 受注者は、工事に使用する材料の品質について、設計図書に定めるところによらなければならない。

2 受注者は、検査の結果不合格と決定した材料については、7日以内にこれを引き取らなければならない。

3 受注者は、監督職員の承認を受けないで検査済み材料を工事現場から搬出してはならない。

(一部改正〔平成17年規則1号・23年14号〕)

(貸与品又は支給材料)

第23条 市長が受注者等に対し建設機械器具若しくは資料を貸与し、又は材料を支給するときは、監督職員が立ち会い、これを引き渡すものとする。

2 前項の貸与品又は支給材料の名称、数量、引渡しの時期及び引渡場所は、設計図書に記載したところによるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ受注者等に通知して、これを変更することができる。

3 受注者等は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく貸与品借用書又は支給品受領書を市長に提出しなければならない。

4 受注者等は、使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料があるときは、直ちに返納書を添えて市長に返納しなければならない。

5 受注者等は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

6 受注者等は、自己の責めに帰すべき事由により貸与品又は支給材料を滅失し、若しくはき損したとき又は返納できないときは、市長の指定する期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくは損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(立会い施行)

第24条 受注者は、工事に使用する材料で調合を必要とするものについては、監督職員の立会いを得て調合したものでなければ、これを使用することができない。ただし、調合についてあらかじめ監督職員の指示若しくは承認を受けた場合又は見本検査によることが認められた場合についてはこの限りでない。

2 受注者は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施行するときは、監督職員の立会いのうえ施行しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(改造義務)

第25条 受注者等は、工事の施行が設計図書に適合しない場合において、市長がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が市長の責めに帰する事由によるときは、市は、必要と認められるときは受注者等に及ぼした必要な経費等を負担するものとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(現場状況の不一致等)

第26条 受注者等は、工事の施行に当たり設計図書と工事現場の状態が一致しないとき、設計図書に疑義があるとき又は地盤等につき了知することのできない状態が発見されたときは、直ちにその旨を書面をもって、市長に通知して指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長は必要があると認めるときは、工事の内容、工期又は契約金額を変更することができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(工事の変更、中止等)

第27条 市長は、必要があると認める場合には、工事の内容及び工期を変更し、又は工事の施行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、契約金額又は工期を変更することができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(工期延長)

第28条 市長は、受注者等から天災地変その他避けることのできない事由により工期の延長を書面により申し出されたときは、これを審査のうえ認めることができる。

2 前項以外の事由により受注者等から工期の延長を書面により申し出たときは、市長はやむを得ないと認める場合に限り、工期の延長を認めることができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(経済情勢の変動等)

第29条 市長は、工期内に予測できない経済情勢の激変により契約金額が著しく不適当となったときは、契約金額又は工事の内容を変更することができる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(契約の変更)

第30条 第26条第2項第27条第28条又は前条の規定により契約金額又は工事の内容及び工期に変更があるときは、受注者等と協議の上、変更契約書又は変更請書により請負契約等を変更するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・23年14号〕)

(臨機の措置)

第31条 受注者等は、災害防止等のため必要があるときは、工事の目的物及び材料等の保全のために臨機の措置をとらなければならない。この場合においては、緊急やむを得ないときを除き、あらかじめ監督職員の指示を受けなければならない。

2 受注者等は、監督職員が災害防止等のため臨機の措置をとることを求めたときは、これに従わなければならない。

3 前2項の場合において、監督職員は、受注者等のとった措置につき、直ちに市長に報告するものとする。

4 第1項及び第2項の措置に要した経費は受注者等と協議の結果、契約金額に含めることが不適当と認めた部分については、市が負担するものとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・17年1号・23年14号〕)

(引渡前の損害)

第32条 受注者等は、工事目的物又は成果物の引渡し前に、工事目的物、成果物又は工事用機械若しくは材料に生じた損害については、これを負担しなければならない。ただし、市の責めに帰する事由によって生じた損害についてはこの限りでない。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(第三者に及ぼした損害)

第33条 受注者等は、工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。ただし、市の責めに帰する事由によって生じた損害についてはこの限りでない。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(天災等による損害)

第34条 受注者等は、天災その他不可抗力によって工事の出来形部分(検査職員が現実に出来形があったものとして確認したものをいう。以下同じ。)及び工事現場に搬入した検査済みの材料について損害を生じたときは、直ちにその状況を市長に通知しなければならない。

2 前項の場合において、市は、その損害額が契約金額の100分の1を超えると認めるものについては、保険その他により損害を補てんすることができるものを除き、その全部又は一部を負担するものとする。ただし、受注者等が損害の防止について善良な管理者の注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(検査)

第35条 受注者等は、工事の全部又は一部が完成したときは、工事完成届若しくは委託業務完了届又は工事既済部分届若しくは工事部分完成届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事完成届、工事既済部分届又は工事部分完成届を受理したときは、その日から14日以内に、前項の委託業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に検査を行うものとする。

3 市長は、検査のため必要があるときは、その理由を受注者等に通知して工事目的物又は成果物を最小限度破壊することができる。この場合において、検査及び復旧に要する費用は、受注者等の負担とする。

4 受注者等は、第2項の検査に合格しないときは、市長の指定する期間内にこれを修補又は改造して、再び検査を受けなければならない。

5 市長は、工事の全部が検査に合格したときは工事完成認定書又は委託業務完了認定書を、工事の一部が検査に合格したときは出来高認定書を受注者等に交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(引渡時期)

第36条 市長は、前条に規定する工事の全部の検査により工事の完成を確認した後、受注者等から引渡しの申出があったときは、工事目的物引渡書又は成果物引渡書により、速やかに引渡しを受けるものとする。

2 受注者等が前項の申出を行わないときは、契約金額の支払の完了をもって引渡しとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号〕)

(契約金額の請求及び支払)

第37条 受注者等は、第35条第5項の工事完成認定書又は委託業務完了認定書を受領したときは、遅滞なく請負代金請求書又は業務委託料請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請負代金請求書を受理したときは、その日から40日以内に請負代金を、業務委託料請求書を受理したときは、その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。ただし、契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。

3 市長が第35条第2項に規定する期間内に検査を行わないときは、当該期間の末日の翌日から検査を行った日までの期間の日数を、前項に規定する期間の日数から差し引くものとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・17年1号・23年14号〕)

(部分使用)

第38条 市長は、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 市長は、前項の場合において、その使用する部分について善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

(一部改正〔平成17年規則1号・23年14号〕)

(前金払)

第39条 受注者等は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工期を保証期間として、同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「前払金の保証契約」という。)を締結したときは、当該契約に係る保証証書(以下「証書」という。)を市長に寄託したうえで、当該証書記載の保証金額の範囲内において、工事のうち請負によるものにあっては請負代金の10分の4以内の額の前金払を、委託によるものにあっては業務委託料の10分の3以内の額の前金払を前金払請求書により請求することができる。

2 受注者等は、前項の規定により前金払を請求した工事(請負によるものに限る。)が、次の各号に掲げる要件を満たした場合は、保証事業会社と当該前払金の保証契約を締結し、その証書を市長に寄託したうえで、当該証書記載の保証金額の範囲内において、既に請求した前金払に追加して請負代金の10分の2以内の額の前金払を前金払請求書により請求することができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 受注者等は、第1項又は第2項の場合において、工事の内容の変更その他の事由により工期に変更があったときは、直ちに保証事業会社と保証期間変更の保証契約を締結し、その証書を市長に寄託しなければならない。

4 受注者等は、第1項から第3項までに規定する証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者等は、当該証書を寄託したものとみなす。

(一部改正〔平成13年規則17号・23年14号・28年25号・令和5年24号〕)

(前払金の使途等)

第40条 受注者等は、前条の規定により支払を受けた前払金は、前払金の保証契約に定める範囲内で当該工事の材料費、労務費、損料、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費等で市長が必要と認める経費以外の支払に充ててはならない。

(一部改正〔平成13年規則17号・23年14号〕)

(部分払)

第41条 受注者等は、四日市市契約施行規則第34条の規定により部分払の請求をしようとするときは、第35条第5項の出来高認定書を受領後、遅滞なく内金払請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により内金払請求書を受理した場合の支払については、第37条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成13年規則49号・17年1号・23年14号・令和3年67号〕)

(契約不適合)

第42条 受注者は、第36条の規定により工事目的物の引渡しを受けた日から2年間は、工事目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完又はその契約不適合によって生じた損害賠償、代金の減額又は契約の解除について、その責めを負わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合について、受注者は、引渡しを受けた日から1年間は、その責めを負わなければならない。

3 受託者は、第36条の規定により成果物の引渡しを受けた日から3年間は、成果物の契約不適合があるときは、その履行の追完又はその契約不適合によって生じた損害賠償、代金の減額又は契約の解除について、その責めを負わなければならない。

(一部改正〔平成23年規則14号・令和2年6号〕)

(特定の違法行為に対する措置)

第43条 受注者等は、請負契約等の入札に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の請求に基づき、違約金として契約金額の10分の2に相当する額を市長に支払わなければならない。工事が完成した場合も同様とする。

(1) 受注者等が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者等が構成事業者である事業者団体(以下「事業者団体」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者等に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令(これらの命令が受注者等又は事業者団体に対し行われたときは、受注者等又は事業者団体に対する命令で確定したものをいい、受注者等又は事業者団体に対し行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等又は事業者団体に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該請負契約等が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 受注者等(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(追加〔平成13年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則29号・18年19号・23年14号・41号・24年12号・28年25号〕)

(催告による解除)

第44条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当する場合は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、工事を着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(3) 受注者が法第26条第1項又は第2項に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 受託者が第20条の2に規定する技術者を設置しなかったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号・28年25号・令和2年6号〕)

(催告によらない解除)

第45条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(2) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(3) 受注者等が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受注者等の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者等がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者等が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者等がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 第47条又は第48条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)又は受託者(受託者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号。以下「暴力団等排除要綱」という。)第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 受注者等又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 受注者等又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

 受注者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 受注者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第1第4項に規定する密接な関係を有していると認められるとき。

 受注者等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除要綱別表第1第5項に規定する社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 受注者等又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の受注者等の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。

 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げるに該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用し、又は再委託したとき。

 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げるに該当する者を下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)として使用し、又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が受注者等に対し又は受注者等を通じて当該契約の解除を求め、受注者等がこれに従わなかったとき。

 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げるに該当する同要綱別表第2に規定する資材販売業者等であることを知りながら、資材を購入し、又は同要綱別表第2に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。

 受注者等又は下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)が、市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等排除要綱別表第1に掲げるに該当する同要綱別表第2に規定する資材販売業者等から資材を購入し、又は同要綱別表第2に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用していた場合に発注者が受注者等に対し又は受注者等を通じて当該契約の解除を求め、受注者等がこれに従わなかったとき。

 受注者等が、市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。

(9) 契約の入札に関し、第43条各号の規定に該当したとき。

(追加〔令和2年規則6号〕)

(解除の制限)

第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(追加〔令和2年規則6号〕)

(受注者等の催告による解除)

第47条 受注者等は、市長が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則49号・23年14号・令和2年6号〕)

(受注者等の催告によらない解除)

第48条 受注者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第26条第1項第27条第1項又は第29条の規定による工事内容の変更のため契約金額が、当初の契約金額に比し3分の2以上減少したとき。

(2) 第27条第1項の規定による工事中止の期間が、工期の2分の1を超えたとき。

(追加〔令和2年規則6号〕)

(受注者等の解除の制限)

第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者等は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(追加〔令和2年規則6号〕)

(解除に伴う措置)

第50条 市長は、契約を解除した場合においては、受注者等の負担において工事目的物又は成果物の出来形部分を取り除き、又は搬入した材料の引取りをさせるものとする。ただし、市長が出来形部分について所定の検査を行い、当該検査に合格したものについては引渡しを受け、これに相当する契約金額を受注者等に支払うものとする。

2 受注者等は、契約を解除した場合において貸与品、支給材料その他市長に返還すべき物件があるときはこれを市長に返還し、又は、工事用地等に受注者等の所有若しくは管理する物件があるときは、これを撤去するとともに、修復し、取り片付けて、工事用地等を市長に明け渡さなければならない。

3 前項の規定において、受注者等が正当と認められる事由なしに一定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、市長は受注者等に代わってその物件を処分することができる。この場合において、受注者等は、市長の処分方法について異議の申立てをすることができないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則14号・令和2年6号〕)

(発注者の損害賠償請求等)

第51条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者等は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第44条又は第45条第1号から第8号までの規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者等がその債務の履行を拒否し、又は受注者等の責めに帰すべき事由によって受注者等の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者等について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者等について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者等について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者等の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、市長が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。

(追加〔令和3年規則67号〕)

(受注者等の損害賠償請求等)

第52条 受注者等は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第47条又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第37条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者等は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。

(追加〔令和3年規則67号〕)

(火災保険等)

第53条 市長は、受注者に対し必要と認めるときは、工事目的物及び工事用材料を火災保険その他の保険に付することを求めることができる。

(一部改正〔平成23年規則14号・令和2年6号・3年67号〕)

(建設工事請負契約に関する紛争の解決)

第54条 建設工事請負契約に関し紛争を生じたときは、法第25条に規定する建設工事紛争審査会のあっせん、調停又は仲裁により解決するものとし、第13条第1項第1号の契約書に仲裁合意書を添付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則49号・17年1号・23年14号・令和2年6号・3年67号〕)

(補則)

第55条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年規則1号〕、一部改正〔令和2年規則6号・3年67号〕)

1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、四日市市工事執行規則(昭和39年四日市市規則第32号)第6条第2項の規定により登録した入札指名資格者名簿は、この規則の相当規定による入札指名資格者名簿とみなす。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

3 この規則施行の日の前日において、現に契約を締結した工事の請負又は、工事用材料の供給については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に調製した用紙については、当分の間、これをとりつくろい使用することができる。

(楠町との合併に伴う経過措置)

5 平成17年2月7日前に、楠町会計規則(昭和40年楠町規則第6号)第74条第3項により指名競争入札資格者名簿に登録されている者は、この規則の相当規定により登録されたものとする。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(昭和60年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市工事執行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成6年6月30日規則第28号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年5月19日規則第26号抄)

(施行日等)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

2 改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則施行の日以後に契約を締結する工事の請負又は工事用材料の供給から適用し、同日前に契約を締結している工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例による。

(四日市市契約施行規則の一部改正)

3 四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年3月31日規則第30号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第43号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する工事の請負又は工事の設計、調査若しくは測量業務の委託から適用し、同日前に契約が締結された工事の請負又は工事の設計、調査若しくは測量業務の委託については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則施行の日以後に契約を締結する工事の請負又は工事用材料の供給から適用し、同日前に契約を締結している工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例による。

(平成14年3月14日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市工事執行規則第17条の2の規定にかかわらず、施行日から平成14年3月31日までに入札を行う工事請負契約については、なお従前の例による。

(平成15年4月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する工事の請負又は工事用材料の供給から適用し、同日前に契約を締結している工事の請負又は工事用材料の供給については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に工事用材料の供給に係る入札参加資格者名簿に登録されている者の登録に係る有効期間は、改正後の四日市市工事執行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 改正後の規則第17条の2の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する建設工事について適用し、同日前に契約を締結している建設工事については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市工事執行規則の規定は、施行日以後に締結される契約から適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第39号)

この規則は、平成31年4月26日から施行する。

(令和2年3月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市工事執行規則は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結している契約については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日規則第67号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則16号〕)

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(全部改正〔令和4年規則16号〕)

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四日市市工事執行規則

昭和46年10月5日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
昭和46年10月5日 規則第34号
昭和60年2月22日 規則第3号
昭和63年9月1日 規則第18号
平成6年6月30日 規則第28号
平成7年5月19日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第30号
平成9年6月30日 規則第43号
平成13年3月27日 規則第17号
平成13年9月28日 規則第49号
平成14年3月14日 規則第11号
平成15年4月24日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年2月4日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年11月1日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年3月27日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第25号
平成31年4月26日 規則第39号
令和2年3月16日 規則第6号
令和3年12月24日 規則第67号
令和4年3月28日 規則第16号
令和5年3月23日 規則第24号