○四日市市選挙管理委員会規則
昭和41年12月1日
選管規則第1号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 組織(第1条―第4条)
第2章 会議(第5条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第4章 事務局の設置、書記(第15条―第21条)
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第22条―第24条)
第6章 告示の方法(第25条)
第7章 公印(第26条・第27条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長がその職務を辞し、若しくは委員を退職したとき又は委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行うものとする。
5 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示するものとする。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第3条 委員長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ指定するものとする。
2 職務代理者を指定したときは、委員長は、その住所、氏名を告示するものとする。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
(委員の退職及び補充した場合の告示)
第4条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所、氏名を告示するものとする。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
第2章 会議
(委員会招集の方法等)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時及び議題を付記するものとする。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
(委員会の招集請求等)
第6条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議しようとする議案を委員長に提出するものとする。
2 委員会の開催中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、これを付議することができる。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、必要がある場合に招集する。
(委員改選後はじめての委員会の招集手続等)
第8条 委員の改選後はじめて委員会を招集する場合における法第188条の規定による委員長の職務は、事務局長がこれを行う。
(欠席)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、委員会開会時刻前に委員長にその旨を届け出るものとする。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
(関係者の委員会への出席)
第10条 委員会が必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員その他選挙人の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(一部改正〔平成19年選管規則1号〕)
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させるものとする。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
(会議に関しその他必要な事項)
第12条 法及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例に準ずる。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決することができる。
第4章 事務局の設置、書記
(事務局、事務局分室)
第15条 委員会の事務を処理するため、事務局及び事務局分室(以下「分室」という。)を置く。
2 分室は、四日市市地区市民センター条例(昭和57年四日市市条例第3号)の地区市民センターの所管区域ごとに置く。
(一部改正〔平成17年選管規則1号・27年1号〕)
(事務局及び分室の職員)
第16条 事務局に事務局長、事務局次長、分室長、書記その他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に事務局次長補佐を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長、分室長及び事務局次長補佐は、書記のうちから任命する。
4 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第3条第2項の規定は、事務局にこれを準用する。
(事務局長等の職務)
第17条 事務局長は委員長の命を受け、事務局及び分室の書記その他の職員を指揮して委員会に関する事務を掌理する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代行する。
3 分室長は、事務局長の命を受け、書記その他の職員を指揮して分室に関する事務を掌理する。
4 事務局次長補佐は、事務局次長を補佐し、事務局次長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が定めるところによりその職務を代行する。
5 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
第18条 事務局長は、委員長の命を受け、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び桜財産区管理会条例(昭和30年四日市市条例第8号)の定める各種選挙の管理及び執行に関する事務
(2) 公職選挙法及び桜財産区管理会条例に定める選挙人名簿に関する事務
(3) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)の定める検察審査員候補者予定者の選定及び同名簿の調製に関する事務
(4) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の定める裁判員候補者予定者の選定及び同名簿の調製に関する事務
(5) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の定める国民審査に関する事務
(6) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に規定する国民投票に関する事務
(7) 法等に定める議会の解散及び特定公務員の解職請求等に関する事務
(8) 選挙資格の照会及び回答に関する事務
(9) その他選挙に関する事務
2 前項の事務の執行において、重大な事務処理誤り等事務局が別に定める規定の範囲を超える事案が発生した場合は、事務局長は、当該事案に対し委員会による指導及び注意を求めることができる。
3 委員長は、前項の求めを適当と認めるときは委員会に付議することとし、付議した議案が可決されたときは、これに係る指導及び注意を行う。
(一部改正〔平成20年選管規則1号・22年1号・28年1号・令和3年1号・4年1号〕)
(事務局長の専決事項)
第19条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 委員長の権限に属する事務に係る事務局長の専決事項は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号。以下、この条及び次条において「規程」という。)別表第1に定める〔1〕一般的な事項に係る副市長専決区分に掲げる事項に関すること及び規程別表第1に定める〔2〕人事に関する事項に係る部長専決区分に掲げる事項に関することとする。
(2) 市長の権限に属する事務を補助執行する場合における事務局長の専決事項は、規程別表第1に定める〔3〕財務に関する事項に係る部長専決区分に掲げる事項に関することとする。
(一部改正〔平成17年選管規則2号・18年1号・19年1号・28年2号〕)
(事務局次長の専決事項)
第20条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 委員長の権限に属する事務に係る事務局次長の専決事項は、規程別表第1に定める〔1〕一般的な事項に係る部長専決区分に掲げる事項に関すること及び規程別表第1に定める〔2〕人事に関する事項に係る課長専決区分に掲げる事項に関することとする。
(2) 市長の権限に属する事務を補助執行する場合における事務局次長の専決事項は、規程別表第1に定める〔3〕財務に関する事項に係る課長専決区分に掲げる事項に関することとする。
(一部改正〔平成17年選管規則2号・18年1号・28年2号〕)
(事務局、分室に関しその他必要な事項)
第21条 この規則の定めるもののほか、事務局及び分室の事務処理等に関し必要な事項は、四日市市役所処務規程を準用する。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(事務局長及び事務局次長の専決)
第22条 起案文書は、事務局長を経て委員長の決裁を受けるものとする。ただし、事務局長及び事務局次長の専決事項に係るもの及び軽易な事件であって委員長が指定したものについては、事務局長又は事務局次長において専決することができる。
(一部改正〔平成17年選管規則1号・18年1号〕)
(情報公開条例及び個人情報保護条例の運用)
第23条 四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)の施行については、四日市市情報公開条例施行規則(平成13年四日市市規則第11号)の例による。
2 四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号)の施行については、四日市市個人情報保護条例施行規則(平成12年四日市市規則第7号)の例による。
(全部改正〔平成13年選管告示12号〕)
(文書の管理)
第24条 文書(図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)の取扱いについては、四日市市文書管理規程(平成20年四日市市訓令第7号)を準用する。
(全部改正〔平成18年選管規則1号〕、一部改正〔平成20年選管規則1号〕)
第6章 告示の方法
(告示の公示)
第25条 委員会及び委員長の告示は、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)を準用して、これを行うものとする。
(一部改正〔平成19年選管規則1号〕)
第7章 公印
(公印)
第26条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、次のとおり定める。
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 (別掲) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
委員会印 | 四日市市選挙管理委員会印 | 方24 | 1 | れい書 | 委員会名をもってする一般文書 | 1 |
四日市市選挙管理委員会印 | 方18 | 2 | れい書 | 委員会名をもってする特殊な文書 | 1 | |
四日市市選挙管理委員会印 | 方9 | 3 | れい書 | 選挙人名簿 | 1 | |
委員長印 | 四日市市選挙管理委員会委員長印 | 方21 | 4 | れい書 | 委員長名をもってする一般文書 | 1 |
事務局長印 | 四日市市選挙管理委員会事務局長印 | 方21 | 5 | れい書 | 事務局長名をもってする一般文書 | 1 |
別掲
1・2 | 3 | 4 | 5 |
2 前項の公印は、委員長の命を受け、事務局次長が管守する。
(全部改正〔平成15年選管規則1号〕、一部改正〔平成15年選管規則2号・22年1号〕)
(補則)
第27条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いについては、四日市市の公印取扱いの例による。
(一部改正〔平成17年選管規則1号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則及び規程は廃止する。
四日市市選挙管理委員会規則(昭和23年8月25日四日市市選管告示第7号)
四日市市選挙管理委員会事務局規程(昭和36年9月5日四日市市選管告示第15号)
3 現に在任する委員長、同職務代理者、事務局長、同次長、分室長、書記及びその他の職員は、この規則により選挙され、指定され、又は任命された者とみなす。
附則(昭和44年11月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月14日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月23日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1号から第4号まで及び第20条第1号に係る改正規定は、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和55年3月28日選管規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日選管規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度(暦年による文書にあっては昭和57年)以降に完結する文書から適用する。
附則(昭和63年4月25日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日選管規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日選管告示第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市選挙管理委員会規則第23条第2項の規定は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年1月22日選管規則第1号)
この規則は、平成15年1月22日から施行する。
附則(平成15年12月2日選管規則第2号)
この規則は、平成15年12月2日から施行する。
附則(平成17年1月31日選管規則第1号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日選管規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日選管規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日選管規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月21日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4号の改正は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)附則第1条第2号で定める日から施行する。
附則(平成22年12月2日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月26日選管規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日選管規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第18条第2号の規定は、平成27年9月4日から適用する。
附則(平成28年6月3日選管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。