○四日市市公告式規則
昭和42年12月25日
規則第13号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。
2 告示は、市役所の掲示場に掲示して公示する。ただし、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定による犬の抑留に関する告示又は三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号)の規定により市長が行う三重県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和56年三重県条例第33号)第11条第1項の規定による犬の抑留もしくは同条第2項の規定による犬又はねこの引取に関する告示は、四日市市保健所衛生指導課の掲示場に掲示して公示する。
(一部改正〔平成17年規則1号・21年50号〕)
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別な定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお従前の例による。
附則(昭和52年10月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。