○四日市市事務専決規程
昭和35年12月7日
訓令甲第7号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、事務の遂行の責任体制の確立と事務処理の能率化を図るため、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内で、自己の責任において、常時市長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 専決者 専決を行う権限(以下「専決権」という。)を有する者をいう。
(4) 代決 市長及び専決者(以下「決裁者」という。)が不在の場合に、下位の職にある者が決裁者に代わって決裁を行うことをいう。
(5) 代決者 代決を行う権限を有する者をいう。
(6) 部長 四日市市事務分掌条例(昭和32年四日市市条例第10号)第1条及び第2条に定める部の長、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号。以下「処務規程」という。)第2条第2項に定める担当部長並びに会計管理者をいう。
(7) 課長 処務規程第1条第1項及び第2項に定める課、室及び園の長並びに会計管理課長をいう。
(8) 次長又は課長補佐 それぞれ処務規程第2条に定める次長又は課長補佐、室長補佐及び副園長をいう。
(一部改正〔平成17年訓令11号・19年7号・21年4号・25年2号・令和4年4号〕)
(専決権行使の原則)
第3条 専決権の行使は、あらかじめ定められた手続又は指示された方針若しくは基準がある場合には、これに従って行使するものとする。
2 専決権の行使は原則として、この規程により権限を委譲された者が、自らこれを行使するものとする。
3 専決者は、権限の行使に当たって他の部門と調整の必要があるものについては、必ず協議し、他の専決者の権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。
4 専決者は、専決を行った場合において必要と認めるときは、専決した事項を遅滞なく上司に報告するものとする。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
(専決の特例)
第4条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決者は市長又は上司の決裁を受けるものとする。
(1) 市行政の基本方針に重大な影響を及ぼすような事項
(2) 市長又は上司の特別の指示により処理する事項
(3) 法令の解釈上疑義のある事項
(4) 異例に属し、又は先例になるような事項
(5) 紛議論争のある事項又は将来それらの原因となるおそれのある事項
(6) 政治性を伴う事項
(7) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項
(8) その他前各号に準ずる重要な事項
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
(決裁及び専決事項)
第5条 市長が決裁する事項並びに副市長、部長及び課長が専決する共通事項は、別表第1のとおりとする。
2 市長が決裁する事項並びに副市長、部長及び課長が専決する個別事項は、別表第2のとおりとする。
3 別表に掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは専決区分に準じて専決することができる。
4 共通事項に掲げる事務で、個別事項に掲げられているものについては、個別事項に定めるところによる。
5 第3条第2項の規定にかかわらず、部長は、あらかじめ総務課長を経由して総務部長に協議の上、この規程により所管の部長又は課長に委譲された専決権に属する事務の一部の専決者を処務規程第3条第2項に定める理事又は参事に変更することができる。
(一部改正〔平成13年訓令6号・17年11号・20年6号・21年4号・25年2号〕)
決裁者 | 決裁者が不在で事務処理上緊急やむを得ないとき |
市長 | 副市長 |
副市長 | 主務部長 |
部長 | 次長(次長が置かれていない場合は主務課長) |
課長 | 課長補佐又はあらかじめ部長が指名した職員 |
(一部改正〔平成20年訓令6号〕)
(代決の制限)
第7条 代決者は、あらかじめその処理について指示を受けたものを除き、第4条各号に該当する事項については、代決を行うことができない。
(決裁者等が不在の場合の決裁)
第8条 決裁者及び代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。
附則
1 この規程は、昭和35年12月7日から施行する。
2 四日市市事務代決規程(昭和24年四日市市規程第11号)は、廃止する。
附則(昭和36年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月20日訓令甲第15号)
この規程は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和36年四日市市条例第25号)施行の日から施行する。
附則(昭和38年1月14日訓令甲第5号)
この規程は、昭和38年1月15日から施行する。
附則(昭和39年4月30日訓令甲第10号)
この規程は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日訓令甲第2号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日訓令甲第11号)
1 この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
2 四日市市収入役事務の専決等に関する規程(昭和39年四日市市訓令甲第11号)の一部を次のように改正する。
第4条中副収入役専決事項を次のように定める。
副収入役専決事項を次のように改める。
(1) 1件50万円(工事又は製造その他の請負契約については、200万円)以下の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支払いの決定に関すること。
(2) 1件50万円以下の支出に関する事前協議の審査に関すること。
(3) 1件50万円以下の歳出予算流用及び予備費充当の通知に係る書類の審査に関すること。
(4) 収入に関する合議書の審査並びに収納に関すること。
(5) その他四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定める部長共通専決事項に関すること。
附則(昭和47年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令甲第31号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日訓令甲第12号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年1月23日訓令甲第2号)
この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日訓令甲第13号)
この規程は、昭和55年1月16日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令甲第2号抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日訓令甲第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月24日訓令甲第2号)
この規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第4号)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市事務専決規程別表第1及び別表第2の規定中予算に関する部分については、昭和59年度の予算に係るものから適用し、昭和58年度の予算に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和61年9月30日訓令第9号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第19号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月31日訓令第12号)
この規程は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成4年4月13日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2環境部環境保全課の項の改正規定及び環境部清掃管理課の項の改正規定は、平成4年4月15日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月28日訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月28日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月31日訓令第15号)
この規程は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第13号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第9号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日訓令第8号)
この規程は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日訓令第5号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日訓令第6号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の四日市市事務専決規程別表第1の規定にかかわらず、令和元年度歳出予算の出納整理期間中における支出及び令和元年度の決算については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成14年訓令13号・15年7号・16年8号・17年2号・11号・18年2号・19年7号・20年6号・21年4号・8号・28年3号・29年3号・6号・30年2号・31年1号・令和2年4号・4年4号・5年5号・6年4号〕)
共通事項
〔1〕 一般的な事項
事項 | 市長 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
1 市政の基本方針の決定 | ○ | ||||
2 附属機関の設置又は廃止 | ○ | ||||
3 告示、公告、達及び指令に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
4 事務処理の基準、要綱、要領等の制定及び改廃 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
5 課長専決権の変更に関すること。 | ○ | ||||
6 争訟に関すること。 | 8 専決処分に関することにも該当する場合は、上位の決裁区分によるものとする。 | ||||
(1) 訴えの提起及び訴訟に係る方針の決定に関すること。 | ○ | ||||
(2) 訴えの提起後及び応訴後の処理に関すること。 | ○ | ||||
(3) 調停の申立及び調停事件に係る方針の決定に関すること。 | ○ | ||||
(4) 調停事件の処理に関すること。 | ○ | ||||
(5) 和解に関すること。 | ○ | ||||
(6) 争訟に係る代理人の指定又は選任に関すること。 | 弁護士への委任に関するもの | 指定代理人に関するもの | |||
7 行政不服審査法(平成26年法律第68号)等に基づく次の事務 | |||||
(1) 審理員の指名に関すること。 | ○ | ||||
(2) 四日市行政不服審査会への諮問、裁決その他の審査庁としての事務に関すること。 | ○ | ||||
(3) 弁明書の提出その他の処分庁としての事務に関すること。 | ○ | ||||
8 専決処分に関すること。 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条に関するもの | 地方自治法第180条に関するもの | |||
9 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。) | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
10 不利益処分以外の行政処分 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | ||
11 行政手続法等に基づく次の事務 | |||||
(1) 聴聞の主宰者の指名に関すること。 | ○ | ||||
(2) 審査基準、標準処理期間処分基準の策定及び公表に関すること。 | ○ | ||||
(3) 聴聞等に関すること。 | ○ | ||||
12 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく次の事務 | |||||
(1) 個人情報ファイル簿に関すること。 | ○ | ||||
(2) 四日市市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。 | ○ | ||||
(3) 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の決定に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
13 照会、回答、通知、報告、依頼、申請、進達、届、諮問、協議等の処理 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
14 請願、陳情及び要望に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
15 儀式その他行事に関すること | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | ||
16 講習会、展示会等の協賛、後援等 | 重要 | 軽易 | |||
17 研究会、協議会等関係諸団体等への加入及び脱会の決定 | 重要 | 軽易 | |||
18 出版物の刊行 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | ||
19 執務及び業務計画の決定 | 重要 | 軽易 | |||
20 調査統計の実施 | 重要 | 軽易 | |||
21 四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)に基づく次の事務 | |||||
(1) 四日市市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。 | ○ | ||||
(2) 主管業務に係る公文書の開示に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
22 公簿による証明及び閲覧許可 | 重要 | 軽易 | |||
23 原簿、台帳等の作成及び整備 | ○ | ||||
24 公印の管守 | ○ | ||||
25 執務日誌の検閲 | ○ | ||||
26 事故報告書の検閲 | ○ | ||||
27 自動車の配車等 | ○ |
〔2〕 人事に関する事項
事項 | 市長 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
1 行政委員会等特別職の職員の任免 | ○ | ||||
2 附属機関の委員等の任免 | ○ | ||||
3 内部審議連絡機関等の委員等の任免 | ○ | ||||
4 係勤務職員の配置命令 | ○ | ||||
5 市外、市内出張命令及び復命 | 副市長 | 部長及び理事 | 部の次長、人権行政監、検査監、保健所長、保健所副所長、廃棄物対策監、治水対策監、参事、課長、地区市民センター館長、同和行政推進監及び政策推進監 | その他の職員(地域調整監、事業調整監、法務専門監、会計専門監及び副参事を含む。) | |
6 時間外勤務及び休日勤務命令 | ○ | ||||
7 職員の休暇(組合休暇及び特別休暇のうち別に定めるものを除く。)及び早退等の承認又は欠勤の届の受理 | 部長及び理事 | 部の次長、人権行政監、検査監、保健所長、保健所副所長、廃棄物対策監、治水対策監、参事、課長、地区市民センター館長、同和行政推進監及び政策推進監 | その他の職員(地域調整監、事業調整監、法務専門監、会計専門監及び副参事を含む。) | ||
8 勤務時間等の振替及び変更 | ○ | ||||
9 職場研修の実施 | ○ | ||||
10 職員の身分を証する証票の発行 | ○ |
〔3〕 財務に関する事項
事項 | 市長 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
1 国、県等の補助金等に関すること。 | |||||
(1) 交付申請 | 10,000万円以上 | 10,000万円未満 | |||
(2) 請求 | ○ | ||||
(3) 精算 | ○ | ||||
2 市収入の納期及び納期限の延長の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
3 市収入の分割納付の承認 | ○ | ||||
4 市収入の減免又は徴収猶予の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
5 市収入の過誤納金の還付充当 | ○ | ||||
6 欠損処分に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
7 普通財産の売払いの決定 | 2,000万円以上 | 500万円以上 2,000万円未満 | 500万円未満 | 1件の見積価格 | |
8 普通財産の貸付けの決定 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | ||
9 市有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
10 行政財産の用途変更及び用途廃止の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
11 行政財産の目的外使用の許可 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | ||
12 公有財産の嘱託登記 | ○ | ||||
13 基金の管理運用 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | ||
14 寄附金品等の採納の決定 | 条件付のもの | 条件付でないもの | |||
15 予算の流用の決定 | ○ | 流用を制限された予算及び同細々目内でない場合は、財政課の個別事項 | |||
16 支出負担行為の整理 | ○ | ||||
17 予算に定められた範囲内で、次の予算科目に係る支出の原因となる行為の執行を決定すること。(以下「執行伺」という。) | |||||
(1) 報酬 | ○ | ||||
(2) 給料 | ○ | ||||
(3) 職員手当等 | ○ | ||||
(4) 共済費 | ○ | ||||
(5) 災害補償費 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
(6) 恩給及び退職年金費 | ○ | ||||
(7) 報償費 | ○ | ||||
(8) 旅費 | 出張命令の決定区分による。 | ||||
(9) 交際費 | 50万円以上 | 3万円以上50万円未満 | 3万円未満 | ||
(10) 需用費 | |||||
ア 食糧費 | 50万円以上 | 5万円以上50万円未満 | 5万円未満 | ||
イ 賄材料費 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
ウ 修繕料(施設修繕に限る。) | 15,000万円以上 | 3,000万円以上 15,000万円未満 | 300万円以上 3,000万円未満 | 300万円未満 | |
エ 光熱水費 | ○ | ||||
オ その他 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 300万円以上 1,000万円未満 | 300万円未満 | |
(11) 役務費 | |||||
ア 電話料金 | ○ | ||||
イ その他 | 2,000万円以上 | 300万円以上 2,000万円未満 | 300万円未満 | ||
(12) 委託料 | 同上 | 同上 | 同上 | 業務に関するもの | |
15,000万円以上 | 3,000万円以上 15,000万円未満 | 300万円以上 3,000万円未満 | 300万円未満 | 工事に関するもの | |
(13) 使用料及び賃借料 | 2,000万円以上 | 300万円以上 2,000万円未満 | 300万円未満 | ||
(14) 工事請負費 | 15,000万円以上 | 3,000万円以上 15,000万円未満 | 300万円以上 3,000万円未満 | 300万円未満 | |
(15) 工事請負費の変更 | 議会の議決を必要とするもの | 地方自治法第180条の規定に基づき指定されたもの及び3,000万円以上15,000万円未満 | 300万円以上 3,000万円未満 | 300万円未満 | 設計変更後の契約金額 |
(16) 原材料費 | 2,000万円以上 | 500万円以上 2,000万円未満 | 100万円以上 500万円未満 | 100万円未満 | |
(17) 公有財産購入費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
(18) 備品購入費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
(19) 負担金、補助及び交付金 | 1,000万円以上 | 100万円以上 1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
(20) 扶助費 | 基準によらないもの | 基準によるもので100万円以上 | 基準によるもので100万円未満 | ||
(21) 貸付金 | 1,000万円以上 | 100万円以上 1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
(22) 補償、補填及び賠償金 | 裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額(市が加入している保険等による保険金等により補填される場合は、当該保険金等の額を控除した額とする。 以下この号において「指定専決額」という。)を超える賠償金 | 300万円以上の補償及び補填金並びに指定専決額以下の賠償金 | 指定専決額以上300万円未満の補償及び補填金 | 指定専決額未満の補償及び補填金 | |
(23) 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||
(24) 投資及び出資金 | 2,000万円以上 | 300万円以上 2,000万円未満 | 300万円未満 | ||
(25) 積立金 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
(26) 寄附金 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
(27) 公課費 | ○ | ||||
(28) 繰出金 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | |||
18 工事の執行に関すること。 | |||||
(1) 共通単価の決定 | ○ | ||||
(2) 土地立入測量 | ○ | ||||
(3) 工事工程表の届 | ○ | ||||
(4) 工事月報の検閲 | ○ | ||||
(5) 工期延長の決定 | 9,000万円以上 | 300万円以上 9,000万円未満 | 300万円未満 | ||
(6) 工事の中止又は再開の決定 | 15,000万円以上 | 3,000万円以上 15,000万円未満 | 300万円以上 3,000万円未満 | 300万円未満 | |
(7) 工事の打切り又は契約解除の決定 | 3,000万円以上 | 300万円以上 3,000万円未満 | 300万円未満 | ||
19 工事等の受託の決定 | 当該工事等の執行伺の区分による。 | ||||
20 委託契約の成果の確認 | ○ | ||||
21 工事請負費、需用費のうち建物修繕料に係る発注(随意契約に限る。) | |||||
(1) 建築、営繕工事に関するもの | 100万円未満 | 100万円以上は調達契約課の個別事項 | |||
(2) その他のもの | 50万円未満 | 50万円以上は調達契約課の個別事項 | |||
22 委託料、原材料費に係る発注 | 50万円未満 | 50万円以上は調達契約課の個別事項 | |||
23 印刷物の発注 | 10万円以下 | 10万円を超えるものは調達契約課の個別事項 | |||
24 物品の借上げに係る発注 | 10万円以下 | 10万円を超えるものは調達契約課の個別事項 | |||
25 物品の発注 | 10万円未満 | 10万円以上は調達契約課の個別事項 | |||
26 支出命令に関すること。 | |||||
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費 | ○ | ||||
(2) 恩給及び退職年金費 | ○ | ||||
(3) 需用費、光熱水費 | ○ | ||||
(4) 扶助費 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | |||
(5) 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||
(6) 公課費 | ○ | ||||
(7) 繰出金 | ○ | ||||
(8) その他の予算科目 | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 3,000万円未満 | ||
27 地方自治法第231条の2の3第1項の指定納付受託者に関すること。 | ○ | ||||
28 地方自治法第243条の2第2項の指定公金事務取扱者に関すること。 | ○ |
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成13年訓令6号・14年13号・15年7号・16年8号・17年2号・11号・18年2号・9号・19年7号・20年6号・21年4号・22年9号・23年3号・24年2号・5号・25年2号・26年3号・27年6号・28年3号・29年3号・30年2号・31年1号・令和2年4号・3年5号・4年4号・5年5号・6年4号〕)
個別事項
事項 | 市長 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
〔危機管理統括部〕 | |||||
○危機管理課 | |||||
1 危機管理に関する基本方針の決定 | ○ | ||||
2 防災計画の立案 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
3 地域防災計画の総合調整 | 重要 | 軽易 | |||
4 防災行政無線の管理運用 | ○ | ||||
5 防災知識の普及 | ○ | ||||
6 水難救助法に基づく拾得物等の引受け及び保管 | ○ | ||||
7 水難救助法に基づく拾得物等の公売 | ○ | ||||
〔政策推進部〕 | |||||
○政策推進課 | |||||
1 総合計画の進行管理に基づく調査及び指示 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
2 行政評価に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
3 庁議付議事項の決定 | ○ | ||||
○広報マーケティング課 | |||||
1 広報紙の発行に関すること。 | 重要 | 定例的かつ軽易 | |||
2 市政記者クラブに関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
3 市政アンケートの実施に関すること。 | ○ | ||||
4 市民の声に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
5 その他広報広聴に関すること。 | 重要 | 定例的かつ軽易 | |||
○秘書国際課 | |||||
1 市政功労者の表彰 | ○ | ||||
2 叙勲及びほう賞等の推せん | ○ | ||||
3 市議会議員の表彰 | ○ | ||||
4 名誉市民に関すること。 | ○ | ||||
5 国際交流に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
6 都市提携に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
〔総務部〕 | |||||
○総務課 | |||||
1 市議会提出議案の決定 | ○ | ||||
2 条例、規則、訓令の制定、改廃 | ○ | ||||
3 行政区域の境界に関すること。 | ○ | ||||
4 議決に伴う予算、条例等の関係機関への報告及び通知 | ○ | ||||
5 市章の使用許可 | ○ | ||||
6 情報公開制度の運用に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
7 個人情報保護制度の運用に関すること。 | ○ | ||||
8 情報公開・個人情報保護審査会の運営に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
9 行政不服審査会の運営に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
10 例規集の管理 | ○ | ||||
11 行政組織の設置及び改廃 | ○ | ||||
12 事務分掌及び職務権限の決定 | ○ | ||||
13 事務処理の所管等の疑義の裁定 | ○ | ||||
14 働き方改革の推進に関すること | 重要 | 軽易 | |||
○人事課 | |||||
1 職員の任用、分限、懲戒、退職、特別の場合の昇給、給料調整の決定 | ○ | ○ (分限及び休職期間の更新並びに給料調整の決定に限る。) | |||
2 組合休暇及び特別休暇のうち別に定めるものの承認 | 7・8・9級職員 | その他の職員 | |||
3 会計年度任用職員(フルタイム)の任用 | ○ | ○ (再任に限る。) | |||
4 職員の定例的な昇給号給数に関する決定 | ○ | ||||
5 職員の職務に専念する義務の免除 | 7・8・9級職員 | その他の職員 | |||
6 職員の営利企業等の従事の許可 | 7・8・9級職員 | その他の職員 | |||
7 妊娠及び育児期間の承認 | ○ | ||||
8 宿日直(本庁に限る。)の勤務の命令 | ○ | ||||
9 会計年度任用職員(パートタイム)の任用 | ○ | ||||
10 扶養手当、通勤手当及び住居手当等の認定 | ○ | ||||
11 身元保証等の処理 | ○ | ||||
12 被服の貸与 | ○ | ||||
13 給与関係等支給手続及び整理 | ○ | ||||
14 職員の健康診断及び予防接種の実施 | ○ | ||||
15 職員の公務災害の認定に係る意見の具申 | ○ | ||||
16 三重県市町村職員共済組合等に関すること。 | ○ | ||||
○調達契約課 | |||||
1 契約約款の制定 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | ||
2 請負業者の入札資格の審査 | ○ | ||||
3 入札条件の決定及び業者の指名 | ○ | ||||
4 予定価格及び最低制限価格の設定 | ○ | ||||
5 物品の調達 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 500万円以上 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
6 賃貸借契約の締結 | 2,000万円以上 | 500万円以上 2,000万円未満 | 500万円未満 | ||
7 委託契約(業務に限る。)の締結 | 3,000万円以上 | 500万円以上 3,000万円未満 | 500万円未満 | ||
8 委託契約(工事に限る。)並びに工事及び製造請負契約の締結 | 15,000万円以上 | 3,000万円以上 15,000万円未満 | 500万円以上 3,000万円未満 | 500万円未満 | |
9 原材料の購入契約 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 500万円以上 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
10 代理受領の承諾 | 契約締結の区分による。 | ||||
11 契約の変更(設計) | 議会の議決を必要とするもの | 地方自治法第180条の規定に基づき指定されたもの及び契約変更後の契約金額が3,000万円以上15,000万円未満のもの | 契約変更後の契約金額が500万円以上3,000万円未満 | 契約変更後の契約金額が500万円未満 | |
12 契約の変更(工期) | 9,000万円以上 | 500万円以上 9,000万円未満 | 500万円未満 | ||
13 契約不履行に対する措置 | 契約締結の区分による。 | ||||
14 契約の解除 | 契約締結の区分による。 | ||||
15 入札参加資格停止措置に関すること。 | ○ | ||||
16 不用品の売却 | ○ | ||||
○工事検査課 | |||||
1 工事担当課長に検査事務を処理させることの承認 | ○ | ||||
2 検査事務の委託の決定 | ○ | ||||
3 検査員の指名 | ○ | ||||
○デジタル戦略課 | |||||
1 電子計算組織活用方針の決定 | ○ | ||||
2 適用業務の決定、処理及びシステム開発 | ○ | ||||
3 プログラム及びデータの運用管理 | ○ | ||||
4 電子計算機及び周辺機器の運用管理 | ○ | ||||
5 指定統計及び各種統計調査に関すること。 | 計画 | 実施 | |||
○人権・同和政策課 | |||||
1 人権施策推進本部・委員会の運営に関すること。 | ○ | ||||
2 同和行政推進審議会の運営に関すること。 | ○ | ||||
3 差別を無くすことを目指す審議会の運営に関すること。 | ○ | ||||
4 隣保館運営審議会の運営に関すること。 | ○ | ||||
○人権センター | |||||
1 人権施策推進委員会専門部会の運営に関すること。 | ○ | ||||
2 人権侵犯事案に関すること。 | ○ | ||||
3 人権相談に関すること。 | ○ | ||||
4 人権啓発に関すること。 | ○ | ||||
5 人権問題に関する調査及び研究に関すること。 | ○ | ||||
〔財政経営部〕 | |||||
○財政課 | |||||
1 予算執行計画の決定 | ○ | ||||
2 予算執行計画の変更の決定 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
3 予算の配当 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
4 予算の流用の決定 | 1,000万円以上 | 100万円以上 1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
5 予備費の充用の決定 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
6 流用を制限された予算の流用の決定 | 500万円以上 | 500万円未満 | |||
7 弾力条項の適用の決定 | ○ | ||||
8 継続費等予算繰越しの決定 | ○ | ||||
9 予算謄本の交付 | ○ | ||||
10 起債事業計画の申請 | ○ | ||||
11 起債許可予定額決定通知書に基づく起債許可書の交付申請 | ○ | ||||
12 長期資金の借入申込み | ○ | ||||
13 起債前貸の借入申込み | ○ | ||||
14 公債の登録及び抹消通知 | ○ | ||||
15 地方交付税資料の作成 | ○ | ||||
16 一時借入金の借入申込み | ○ | ||||
17 財政公表の作成 | ○ | ||||
18 主要な施策の成果を説明する書類の作成 | ○ | ||||
19 財政状況等調査及び報告 | ○ | ||||
20 財務統計資料の作成 | ○ | ||||
○行財政改革課 | |||||
1 行財政改革に係る実施計画の策定 | ○ | ||||
2 外部委託等の基本方針の決定 | ○ | ||||
3 職員提案の報償 | ○ | ||||
○管財課 | |||||
1 市有財産に係る保険、共済に関すること。 | ○ | ||||
2 普通財産の引継ぎ | ○ | ||||
3 市有林管理計画の策定 | 計画 | 実施 | |||
4 庁中取締り及び拾得物の処理 | ○ | ||||
5 庁内事務室の配置 | ○ | ||||
6 電話の設置及び廃止 | ○ | ||||
7 防火管理者の選任 | ○ | ||||
8 庁舎の消防訓練の実施 | ○ | ||||
9 共用自動車の配車 | ○ | ||||
10 自動車の修繕及び車体検査 | ○ | ||||
11 自動車運行月報の検閲 | ○ | ||||
○市民税課 | |||||
1 市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の調定 | ○ | ||||
2 市民税等の賦課決定並びに更正及び決定 | ○ | ||||
3 課税物件の異動通知 | ○ | ||||
4 原動機付自転車の標識の交付 | ○ | ||||
5 自動車の臨時運行許可 | ○ | ||||
○資産税課 | |||||
1 固定資産の評価 | ○ | ||||
2 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課決定並びに更正及び決定 | ○ | ||||
3 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 | ○ | ||||
4 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調定 | ○ | ||||
○収納推進課 | |||||
1 市税の督促 | ○ | ||||
2 県民税の払込み | ○ | ||||
3 市税等の納付督励及び滞納整理 | ○ | ||||
4 市税の徴収嘱託及び受託徴収 | ○ | ||||
5 換価の猶予 | ○ | ||||
6 市税等の滞納処分 | ○ | ||||
7 滞納処分の執行停止及び差押解除 | ○ | ||||
8 交付要求及び参加差押え | ○ | ||||
9 差押物件の公売 | ○ | ||||
〔市民生活部〕 | |||||
○市民生活課 | |||||
1 地区市民センター予算の配分 | ○ | ||||
2 四日市市自治会連合会に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
3 地縁団体の認可に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
4 地区市民センター館長会議及び地区市民センター間の連絡調整 | ○ | ||||
5 地区市民センター行事の報告の処理 | 重要 | 軽易 | |||
6 市連絡員に関すること。 | ○ | ||||
7 所管施設の臨時休館又は開館時間の変更の決定 | ○ | ||||
8 多文化共生推進に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
9 ダイバーシティ社会に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
○市民協働安全課 | |||||
1 市民協働及び市民活動の推進に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
2 地域防犯活動推進員設置に関すること。 | ○ | ||||
3 防犯カメラの届出に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
4 四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年四日市市条例第19号)の規定に違反する行為の中止等の勧告及び公表 | ○ | ||||
5 四日市市客引き行為等の防止に関する条例(平成27年四日市市条例第43号)の規定に違反する行為に対する勧告、中止命令等に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
6 所管施設の臨時休館又は開館時間の変更の決定 | ○ | ||||
7 消費者の指導育成 | ○ | ||||
8 計量器検査の実施 | ○ | ||||
○市民課 | |||||
1 戸籍、住民基本台帳事務の処理 | ○ | ||||
2 在留関連事務及び特別永住許可事務の処理 | ○ | ||||
3 印鑑の登録及び証明 | ○ | ||||
4 埋火葬及び斎場使用許可 | ○ | ||||
5 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知 | ○ | ||||
6 人口動態調査票の作成 | ○ | ||||
7 住居表示整備事業の実施 | 重要 | 軽易 | |||
8 住居番号の付定、変更及び廃止の決定 | ○ | ||||
9 街区符号及び住居番号の付替え | ○ | ||||
〔健康福祉部〕 | |||||
○福祉総務課 | |||||
1 民生委員・児童委員及び保護司の推薦 | 重要 | 軽易 | |||
2 叙勲・表彰 | 特に重要 | ○ | |||
3 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく弔慰金に関すること。 | ○ | ||||
4 災害救援物資、災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付 | ○ | ||||
○保護課 | |||||
1 法外扶助の支出決定 | ○ | ||||
2 行旅病人及び行旅死亡人の処置 | ○ | ||||
3 未帰還者、引揚者及び一時帰国者に対する援護 | ○ | ||||
○高齢福祉課 | |||||
1 敬老金の支給に関すること。 | ○ | ||||
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置等に要する費用の徴収 | ○ | ||||
3 成年後見制度の審判に関すること。 | ○ | ||||
4 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく国民健康保険団体連合会への委託に係る執行伺及び支出命令 | 執行伺 | 支出命令 | |||
○介護保険課 | |||||
1 介護保険被保険者の資格の得喪の決定 | ○ | ||||
2 被保険者証の交付 | ○ | ||||
3 保険給付費等に係る執行伺及び支出命令 | 執行伺 | 支出命令 | |||
4 介護保険料の賦課徴収 | ○ | ||||
5 保険料の滞納処分 | ○ | ||||
6 要介護認定調査に関すること。 | ○ | ||||
7 要介護認定審査に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
8 介護給付及び予防給付に関すること。 | ○ | ||||
9 高齢者施策推進本部に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
○障害福祉課 | |||||
1 障害者施策推進協議会に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
2 たんぽぽ、共栄作業所、あさけワークス、障害者体育センター及び障害者福祉センターの管理運営 | 重要 | 軽易 | |||
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による措置等に要する費用の徴収 | ○ | ||||
4 障害者相談員の設置に関すること。 | ○ | ||||
5 自立支援給付に関する資格認定 | ○ | ||||
6 障害支援区分の認定 | ○ | ||||
7 指定特定相談支援事業者の指定に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
8 地域生活支援事業に関すること。 | ○ | ||||
9 はり・きゅう・マッサージ利用券の交付決定及び支援費支給決定 | ○ | ||||
10 重度障害者タクシー乗車券の交付決定 | ○ | ||||
11 身体障害者燃料費用助成の資格認定 | ○ | ||||
12 三重県心身障害者扶養共済制度に関すること。 | ○ | ||||
13 在日外国人福祉給付金の給付認定 | ○ | ||||
14 重度障害手当、特別障害者手当等に係る執行伺及び支出命令 | 執行伺 | 支出命令 | |||
15 重度障害手当、特別障害者手当等に係る受給資格認定 | ○ | ||||
16 障害者の医療費の助成に係る執行伺及び支出命令 | 執行伺 | 支出命令 | |||
17 障害者の医療費の助成に係る受給資格認定 | ○ | ||||
18 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく市長保護に関すること。 | ○ | ||||
○保険年金課 | |||||
1 国民健康保険被保険者の資格の得喪の決定 | ○ | ||||
2 被保険者証の交付 | ○ | ||||
3 保険給付費等に係る執行伺及び支出命令 | 執行伺 | 支出命令 | |||
4 求償権の行使 | ○ | ||||
5 国民健康保険料の賦課徴収 | ○ | ||||
6 後期高齢者医療保険料の徴収 | ○ | ||||
7 保険料の徴収嘱託及び受託徴収 | ○ | ||||
8 保険料の納付督励及び滞納整理 | ○ | ||||
9 保険料の滞納処分 | ○ | ||||
10 滞納処分の執行停止及び差押解除 | ○ | ||||
11 交付要求及び参加差押え | ○ | ||||
12 差押物件の公売 | ○ | ||||
13 換価の猶予 | ○ | ||||
○健康づくり課 | |||||
1 予防接種の実施 | ○ | ||||
2 予防接種による健康被害の救済に関すること。 | ○ | ||||
〔こども未来部〕 | |||||
○こども未来課 | |||||
1 子ども・子育て事業計画に関すること。 | ○ | ||||
2 診療所に関すること。 | ○ | ||||
○こども保健福祉課 | |||||
1 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給 | ○ | ||||
2 医療費給付費等に係る執行伺及び支出命令 | 執行伺 | 支出命令 | |||
3 子ども医療費及び一人親家庭等医療費の助成に係る認定及び給付 | ○ | ||||
4 養育医療費及び自立支援医療費(育成医療) | ○ | ||||
5 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付申請 | ○ | ||||
6 予防接種の実施 | ○ | ||||
7 予防接種による健康被害の救済に関すること。 | ○ | ||||
8 母子保健事業 | ○ | ||||
○こども家庭課 | |||||
1 こども家庭センター(児童福祉法に定めること。)に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
2 母子・父子福祉センターの管理運営 | 重要 | 軽易 | |||
○こども発達支援課 | |||||
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
2 指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。 | 重要 | 簡易 | |||
○あけぼの学園 | |||||
1 あけぼの学園の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
○保育幼稚園課 | |||||
1 児童福祉施設の管理運営に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
2 児童福祉法による措置及び保育の実施等に要する費用の徴収 | ○ | ||||
〔シティプロモーション部〕 | |||||
○文化課 | |||||
1 文化功労者表彰の決定に関すること。 | ○ | ||||
2 文化団体に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
3 所管施設の臨時休館又は開館時間の変更の決定 | ○ | ||||
4 文化財の指定に関すること。 | ○ | ||||
5 文化財の調査、保存及び活用に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
○スポーツ課 | |||||
1 運動施設及び設備器具等の使用許可 | ○ | ||||
2 スポーツ関係行事の計画に関すること。 | ○ | ||||
3 スポーツ推進審議会の庶務に関すること。 | ○ | ||||
〔商工農水部〕 | |||||
○商業労政課 | |||||
1 商工業者及び団体の指導育成 | 重要 | 軽易 | |||
2 商工業関係者の表彰 | ○ | ||||
○工業振興課 | |||||
1 企業立地に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
2 立地奨励金交付対象施設の指定に関すること。 | ○ | ||||
3 立地奨励金交付対象施設に係る投下固定資産総額の変更の届出に関すること。 | 立地奨励金の交付予定総額の変更が1,000万円以上の場合 | 立地奨励金の交付予定総額の変更が1,000万円未満の場合 | |||
4 立地奨励金交付対象施設の操業開始の届出に関すること。 | ○ | ||||
5 立地奨励金交付対象施設の指定及び立地奨励金の交付に係る申請の内容(投下固定資産総額を除く。)の変更の届出に関すること。 | ○ | ||||
6 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場適地の選定 | ○ | ||||
7 工場立地法に基づく勧告及び命令 | ○ | ||||
8 工場立地法に基づく届出に関すること。 | ○ | ||||
9 工業者及び団体の指導育成 | 重要 | 軽易 | |||
○農水振興課 | |||||
1 有害鳥獣捕獲等の許可 | 重要 | 軽易 | |||
2 森林施業に伴う立入調査等及び火入れの許可 | ○ | ||||
3 土地改良事業の施行認可及び換地計画の認可 | ○ | ||||
4 土地改良事業費(取水施設)負担金の徴収 | ○ | ||||
○けいりん事業課 | |||||
1 競輪事業の年間開催計画の策定 | ○ | ||||
2 競輪事業の宣伝の実施 | ○ | ||||
3 勝者投票券払戻金の執行伺 | ○ | ||||
4 競輪競技の運営に係る委託契約及び選手の出場契約の締結 | ○ | ||||
5 借上施行者の競輪開催に対する同意及び受託契約の締結 | ○ | ||||
6 競輪場内外の取締り | ○ | ||||
7 競輪場の無料入場証の発行 | ○ | ||||
〔環境部〕 | |||||
○環境政策課 | |||||
1 特定施設等の届出の処理 | ○ | ||||
2 公害防止及び環境衛生に係る勧告、命令及び立入検査等の実施 | ○ | ||||
3 騒音、振動及び悪臭に係る規制地域の指定及び規制基準の設定 | ○ | ||||
4 事故時の措置命令 | ○ | ||||
5 公害防止協定書の締結及び計画書の承認 | ○ | ||||
6 公害健康被害者の認定、取消し | ○ | ||||
7 補償給付の認定 | ○ | ||||
8 療養の給付等に係る執行伺及び支出命令 | 執行伺50万円以上支出命令3,000万円以上 | 執行伺50万円未満支出命令3,000万円未満 | |||
9 鳥獣の飼養の許可 | ○ | ||||
10 温泉利用の許可 | ○ | ||||
○生活環境課 | |||||
1 一般廃棄物の処理区域の指定 | ○ | ||||
2 一般廃棄物の処理作業計画の決定 | ○ | ||||
3 多量の一般廃棄物の処理の指示 | ○ | ||||
4 一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の指定 | ○ | ||||
5 所管自動車の修繕及び車体検査 | ○ | ||||
6 一般廃棄物処理業の許可 | ○ | ||||
7 自動車リサイクル関連事業者の登録及び許可 | ○ | ||||
8 浄化槽清掃業の許可 | ○ | ||||
9 墓地の使用に関すること。 | ○ | ||||
10 生活衛生に関すること。 | ○ | ||||
○環境事業課 | |||||
1 清掃従事者の作業配置 | ○ | ||||
2 所管自動車の修繕及び車体検査 | ○ | ||||
3 清掃作業用車両及び機器材の配置 | ○ | ||||
4 資源物の持ち去り行為に対する警告、命令等に関すること。 | ○ | ||||
〔都市整備部〕 | |||||
○都市計画課 | |||||
1 都市計画の決定及び変更 | ○ | ||||
2 都市計画決定に係る意見の提出 | ○ | ||||
3 JR四日市駅周辺活性化事業に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
○建築指導課 | |||||
1 住宅金融支援機構の委託業務に関すること。 | ○ | ||||
2 定期報告を要する特殊建築物等の処理 | ○ | ||||
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反した建築物等に対する警告及び勧告 | ○ | ||||
4 建築基準法に基づく命令、措置、要請等 | ○ | ||||
5 建築基準法及び四日市市特別工業地区建築条例(昭和49年四日市市条例第13号)に基づく公開による聴聞の実施 | ○ | ||||
6 建築基準法に基づく指定、認定及び承認 | ○ | ||||
7 建築基準法及び四日市市特別工業地区建築条例に基づく許可及び認可 | ○ | ||||
8 四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和51年四日市市条例第15号)に基づく駐車施設の附置に関すること。 | ○ | ||||
9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に基づく建築の許可 | ○ | ||||
○開発審査課 | |||||
1 開発行為の事前協議 | 0.1ヘクタール以上 | 0.1ヘクタール未満 | |||
2 開発行為の許可(変更許可)及び通知 | 5ヘクタール以上 | 5ヘクタール未満 | |||
3 開発行為の工事完了検査、検査済証の交付及び完了公告 | 5ヘクタール以上 | 5ヘクタール未満 | |||
4 宅地開発における公共、公益的施設の帰属及び維持管理に関する協定書の締結 | ○ | ||||
5 都市計画法に基づく承認及び届出の受理 | ○ | ||||
6 都市計画法第43条に基づく建築の許可及び確認 | ○ | ||||
7 開発登録簿の調製等 | ○ | ||||
8 違反開発行為等の是正、監督処分及び指導 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
9 土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地及び優良住宅の認定 | ○ | ||||
10 風致地区における建築等の許可 | ○ | ||||
11 都市計画法施行規則第60条の適合証明の交付 | ○ | ||||
○市街地整備課 | |||||
1 都市再開発及び近鉄四日市駅周辺等整備事業に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
2 地区計画に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
3 仮換地の指定に関すること。 | ○ | ||||
4 使用収益の停止及び開始に関すること。 | ○ | ||||
5 土地の評価に関すること。 | ○ | ||||
6 換地計画に係る事前協議、決定及び認可に関すること。 | ○ | ||||
7 換地処分に関すること。 | ○ | ||||
8 仮換地内の建築行為等の許可に関すること。 | ○ | ||||
9 保留地の設定及び処分に関すること。 | ○ | ||||
10 建築物の移転、除却の通知に関すること。 | ○ | ||||
11 土地区画整理組合の指導及び技術的援助 | ○ | ||||
12 清算金の徴収、交付及び供託 | ○ | ||||
13 土地区画整理事業に係る移転補償に関する執行伺 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||
14 土地区画整理組合の設立認可及び個人施行の土地区画整理事業の施行認可並びに認可に関すること。 | ○ | ||||
15 公告関係 | ○ | ||||
16 土地区画整理事業の定款及び事業計画変更に伴う縦覧並びに縦覧終了に伴う報告 | ○ | ||||
17 土地区画整理組合の解散認可及び個人施行の土地区画整理事業の廃止又は終了の認可 | ○ | ||||
18 土地区画整理組合の事業計画に係る意見書の処理 | ○ | ||||
19 土地区画整理組合の決算報告書の承認 | ○ | ||||
20 土地区画整理事業に対する行政不服審査に関すること。 | ○ | ||||
21 口頭による意見陳述に係る期日の通知及び証拠書類等の提出期限の通知 | ○ | ||||
○営繕工務課 | |||||
1 建築、営繕工事等の設計図書の調製 | ○ | ||||
○公園緑政課 | |||||
1 準公園の設計指導 | ○ | ||||
2 保存樹の指定 | ○ | ||||
3 公園の占用の許可 | ○ | ||||
4 公園の占用料の徴収 | ○ | ||||
5 公園の不法占用の取締り処分 | ○ | ||||
6 公園緑地内における物品の販売等の許可 | ○ | ||||
○道路維持課 | |||||
1 道路パトロール日誌に関すること。 | ○ | ||||
○河川排水課 | |||||
1 河川及び水路の占用の許可 | ○ | ||||
2 河川及び水路の占用料の徴収 | ○ | ||||
3 河川及び水路の不法占用の取締り処分 | ○ | ||||
4 土地改良事業費(溜池)負担金の徴収 | ○ | ||||
○道路管理課 | |||||
1 道路敷賃貸借、使用貸借の新規契約締結に関すること。 | ○ | ||||
2 道路の占用の許可 | ○ | ||||
3 道路の占用料の徴収 | ○ | ||||
4 道路の不法占用の取締り処分 | ○ | ||||
5 道路の加工承認 | ○ | ||||
6 工事等に伴う交通制限の実施 | ○ | ||||
7 道路の認定等に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
8 屋外広告物の簡易除却の実施 | ○ | ||||
○用地課 | |||||
1 用地の取得及び処分に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
2 道路敷寄付採納に関すること。 | ○ | ||||
3 用地買収税務署事前協議 | ○ | ||||
4 土地収用法(昭和26年法律第219号)適用事業に係る裁決申請等に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
5 官民有地境界の立会い等 | ○ | ||||
6 準用河川の廃川敷の取得及び処分 | ○ | ||||
7 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地に関する権利の移転等及び遊休土地に関する進達 | ○ | ||||
8 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく進達 | 重要 | 軽易 | |||
9 地籍調査の実施 | ○ | ||||
○市営住宅課 | |||||
1 市営住宅及び再開発住宅入居者の公募 | ○ | ||||
2 市営住宅及び再開発住宅入居者の決定 | ○ | ||||
3 市営住宅並びに再開発住宅入居者及び入居申込者の収入等の調査 | ○ | ||||
4 市営住宅及び再開発住宅の家賃の割増賃料の決定 | ○ | ||||
5 市営住宅管理人及び再開発住宅管理人の委嘱及び解嘱 | ○ | ||||
6 市営住宅及び再開発住宅の明渡しの請求 | ○ | ||||
7 市営住宅及び再開発住宅の増築等の承認 | ○ | ||||
8 市営住宅並びに再開発住宅の不正入居者及び保管義務違反者の処置 | ○ | ||||
9 市営住宅並びに再開発住宅の使用権の承認及び同居の承認 | ○ | ||||
10 市営住宅及び再開発住宅の明渡し時の検査 | ○ |