○四日市市地区市民センター条例
昭和57年3月31日
条例第3号
〔注〕平成13年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条に基づく出張所及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に基づく公民館として地区市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの目的)
第2条 センターは、地域社会づくりを推進するため、住民の連帯意識を高め、積極的な地域活動の場を提供するものであり、また、地域における市行政の窓口として住民の利便に供するとともに、生活文化の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(センターの業務)
第3条 センターにおいては、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) 地域振興に関する業務
地域における広報広聴活動、公共的団体との連絡調整及び公共施設利用の総合調整等地域の振興に関する業務
(2) 社会教育に関する業務
地域における公民館活動のほか、社会教育関係団体の育成指導等社会教育に関する業務
(3) 窓口に関する業務
市長及び各委員会に対する届、申請等の受付並びに戸籍、住民基本台帳事務等一般行政の窓口業務
(名称、位置及び所管区域)
第4条 センターの名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。
(施設等の使用)
第5条 四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)は、センターの業務に支障のない場合には、センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)の使用を許可することができる。
2 前項の規定に基づき、施設等を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
3 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
4 委員会は、第2項の許可に際して、センターの管理上必要な条件をつけることができる。
(使用料)
第6条 施設等の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、使用後に納付することができる。
(一部改正〔平成16年条例51号〕)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他センターの管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定の適用により、使用者が損害を受けても、委員会はその賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、施設等の使用に当たって既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき又は第10条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び委員会が別に定める。
(一部改正〔平成19年条例8号〕)
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(1) 四日市市常磐地区市民センターの位置及び使用料
(昭和57年5月四日市市規則第23号で、同57年5月10日から施行)
(2) 四日市市塩浜地区市民センターの位置
別表第1中「松泉町13番地」とあるのは「塩浜本町一丁目1番地」とする。
(昭和57年9月四日市市規則第36号で、同57年10月4日から施行)
(3) 四日市市保々地区市民センターの所管区域
(昭和57年4月四日市市規則第20号で、同57年4月23日から施行)
別表第1中「中野町、小牧町、市場町、西村町、高見台一丁目、高見台二丁目」とあるのは「中野町、小牧町、市場町、西村町」とする。
3 四日市市地区市民センター設置条例(昭和55年四日市市条例第4号)は、廃止する。
4 この条例施行の際、現に四日市市立公民館条例の一部を改正する条例(昭和57年四日市市条例第4号)による改正前の四日市市立公民館条例により使用の許可を受けている者に係る使用許可は、この条例により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和57年12月27日条例第49号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(昭和58年5月四日市市規則第26号で、同58年5月4日から施行)
附則(昭和58年9月27日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年9月四日市市規則第38号で、四日市市塩浜地区市民センターの項の改正規定の施行期日は同58年10月17日、四日市市水沢地区市民センターの項の改正規定の施行期日は同58年10月31日から施行)
附則(昭和59年7月2日条例第26号)
この条例は、昭和59年7月9日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第27号)
この条例は、昭和59年9月25日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年5月四日市市規則第18号で、同60年5月17日から施行)
附則(昭和60年7月2日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年9月四日市市規則第28号で、同60年9月30日から施行)
附則(昭和60年7月2日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年8月規則四日市市第26号で、同60年7月19日から施行)
附則(昭和61年6月27日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年9月四日市市規則第26号で、同61年9月29日から施行)
附則(昭和61年12月25日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年3月四日市市規則第3号で、別表第1四日市市桜地区市民センターの項中「桜台本町」の下に「、桜花台一丁目、桜花台二丁目」を加える改正の施行期日は同62年2月20日、同62年7月四日市市規則第41号で、別表第1四日市市三重地区市民センターの項中「東坂部町」の次に「、南坂部町」を加える改正の施行期日は同62年6月27日から施行)
附則(昭和62年3月31日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年8月四日市市規則第44号で、同62年8月22日から施行)
附則(昭和62年9月30日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、大矢知地区市民センターに係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年2月四日市市規則第1号で、同63年2月15日から施行)
2 改正後の四日市市地区市民センター条例別表第1四日市市川島地区市民センターの項の規定は、昭和62年8月22日から適用する。
附則(平成2年12月25日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年5月四日市市規則第50号で、同4年5月27日から施行)
附則(平成3年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(四日市市営結婚方式による式服等使用条例の廃止)
2 四日市市営結婚方式による式服等使用条例(昭和24年四日市市条例第30号)は、廃止する。
附則(平成4年12月24日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年1月四日市市規則第1号で、同6年1月12日から施行)
附則(平成5年6月28日条例第22号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月22日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年6月四日市市規則第29号で、同7年6月14日から施行)
附則(平成8年6月28日条例第20号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年11月四日市市規則第60号で、同12年11月29日から施行)
附則(平成10年9月28日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年1月四日市市規則第3号で、「垂坂新町」に係る施行期日は同11年1月30日、同11年9月四日市市規則第37号で、「まきの木台一丁目」から「まきの木台三丁目」に係る施行期日は同11年9月25日)
附則(平成10年12月24日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年1月四日市市規則第2号で、同11年1月29日から施行)
附則(平成11年3月30日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年9月四日市市規則第36号で、同11年9月4日から施行)
附則(平成11年12月27日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第65号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年1月四日市市規則第3号で、同13年1月16日から施行)
附則(平成13年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の四日市市地区市民センター条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、現に使用許可を受けているものは、改正後の四日市市地区市民センター条例(以下「新条例」という。)に基づく使用許可を受けたものとみなす。この場合において、旧条例の規定に基づき既に納付されている使用料(以下「既納使用料」という。)の扱いについては、新条例第6条及び第8条本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 既納使用料の額が新条例の規定による使用料(以下「新使用料」という。)の額以下の場合は、その差額を徴収しない。
(2) 既納使用料の額が新使用料の額を超える場合は、その差額を還付する。
附則(平成16年12月28日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市地区市民センター条例第6条及び別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成19年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(四日市市楠プラザ条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 四日市市楠プラザ条例の一部を改正する条例(平成18年四日市市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市地区市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う地区市民センターの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う地区市民センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(四日市市楠総合支所設置条例等の廃止)
2 四日市市楠総合支所設置条例(平成16年四日市市条例第24号)、四日市市楠交流施設条例(平成16年四日市市条例第37号)及び四日市市楠公民館設置条例(平成16年四日市市条例第35号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に廃止前の四日市市楠交流施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市地区市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市地区市民センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の四日市市地区市民センター条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う地区市民センターの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う地区市民センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成13年条例38号・14年40号・26年30号〕)
名称 | 位置 | 所管区域 |
四日市市富洲原 地区市民センター | 四日市市富州原町31番46号 | 天カ須賀一丁目、天カ須賀二丁目、天カ須賀三丁目、天カ須賀四丁目、天カ須賀五丁目、住吉町、富田一色町、富双二丁目、平町、富州原町、松原町、天カ須賀新町 |
四日市市富田 地区市民センター | 四日市市富田一丁目24番47号 | 大字茂福、霞二丁目、富田一丁目、富田二丁目、富田三丁目、富田四丁目、富田栄町、東富田町、富双一丁目、茂福町、富田浜元町、富田浜町、浜園町、東茂福町、南富田町 |
四日市市羽津 地区市民センター | 四日市市大宮町13番12号 | 大字羽津、霞一丁目、富士町、金場町、大宮町、大宮西町、羽津山町、羽津町、城山町、緑丘町、山手町、白須賀一丁目、白須賀二丁目、白須賀三丁目、八田一丁目、八田二丁目、八田三丁目、別名一丁目、別名二丁目、別名三丁目、別名四丁目、別名五丁目、別名六丁目、南いかるが町、羽津中一丁目、羽津中二丁目、羽津中三丁目 |
四日市市常磐 地区市民センター | 四日市市城西町8番11号 | 大字大井手、大井手一丁目、大井手二丁目、大井手三丁目、大字松本、松本一丁目、松本二丁目、松本三丁目、松本四丁目、松本五丁目、松本六丁目、西松本町、青葉町、西伊倉町、伊倉一丁目、伊倉二丁目、伊倉三丁目、ときわ一丁目、ときわ二丁目、ときわ三丁目、ときわ四丁目、ときわ五丁目、中川原一丁目、中川原二丁目、中川原三丁目、中川原四丁目、久保田一丁目、久保田二丁目、芝田一丁目、芝田二丁目、赤堀南町、赤堀新町、赤堀一丁目、赤堀二丁目、赤堀三丁目、城東町、城西町、城北町、石塚町、南松本町 |
四日市市日永 地区市民センター | 四日市市日永西三丁目2番18号 | 大字日永、大字泊村、大字大治田、大字六呂見、大字馳出、雨池町、日永一丁目、日永二丁目、日永三丁目、日永四丁目、日永五丁目、日永東一丁目、日永東二丁目、日永東三丁目、日永西一丁目、日永西二丁目、日永西三丁目、日永西四丁目、日永西五丁目、泊小柳町、泊山崎町、泊町、追分一丁目、追分二丁目、追分三丁目、前田町 |
四日市市四郷 地区市民センター | 四日市市室山町645番地1 | 西日野町、東日野町、室山町、八王子町、小林町、東日野一丁目、東日野二丁目、高花平一丁目、高花平二丁目、高花平三丁目、高花平四丁目、高花平五丁目、笹川一丁目、笹川二丁目、笹川三丁目、笹川四丁目、笹川五丁目、笹川六丁目、笹川七丁目、笹川八丁目、笹川九丁目 |
四日市市内部 地区市民センター | 四日市市釆女町857番地1 | 釆女町、釆女が丘一丁目、釆女が丘二丁目、釆女が丘三丁目、釆女が丘四丁目、釆女が丘五丁目、小古曽町、小古曽一丁目、小古曽二丁目、小古曽三丁目、小古曽四丁目、小古曽五丁目、小古曽六丁目、小古曽東一丁目、小古曽東二丁目、小古曽東三丁目、貝家町、波木町、波木が丘町、波木南台一丁目、波木南台二丁目、波木南台三丁目、波木南台四丁目、北小松町、南小松町、森カ山町 |
四日市市塩浜 地区市民センター | 四日市市塩浜本町一丁目1番地2 | 塩浜町、東邦町、石原町、大字塩浜、宮東町一丁目、宮東町二丁目、宮東町三丁目、馳出町一丁目、馳出町二丁目、馳出町三丁目、松泉町、宝町、大池町、小浜町、七つ屋町、高旭町、柳町、御薗町一丁目、御薗町二丁目、塩浜本町一丁目、塩浜本町二丁目、塩浜本町三丁目、浜旭町、川合町、中里町、三田町、大字馳出、海山道町一丁目、海山道町二丁目、海山道町三丁目、大井の川町一丁目、大井の川町二丁目、大井の川町三丁目、大浜町 |
四日市市小山田 地区市民センター | 四日市市山田町1373番地3 | 山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町 |
四日市市川島 地区市民センター | 四日市市川島新町1番地 | 川島町、三滝台一丁目、三滝台二丁目、三滝台三丁目、三滝台四丁目、小生町、浮橋一丁目、浮橋二丁目、川島新町、別山一丁目、別山二丁目、別山三丁目、別山四丁目 |
四日市市神前 地区市民センター | 四日市市高角町2977番地 | 菅原町、寺方町、高角町、曽井町、尾平町 |
四日市市桜 地区市民センター | 四日市市桜町1399番地 | 桜町、智積町、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、桜台本町、桜花台一丁目、桜花台二丁目、桜新町一丁目、桜新町二丁目 |
四日市市三重 地区市民センター | 四日市市東坂部町71番地2 | 西坂部町、東坂部町、南坂部町、坂部が丘一丁目、坂部が丘二丁目、坂部が丘三丁目、坂部が丘四丁目、坂部が丘五丁目、坂部台一丁目、坂部台二丁目、三重一丁目、三重二丁目、三重三丁目、三重四丁目、三重五丁目、三重六丁目、三重七丁目、三重八丁目、三重九丁目、山之一色町、小杉町、小杉新町、大谷台一丁目、大谷台二丁目、生桑町、東ケ谷 |
四日市市県 地区市民センター | 四日市市赤水町957番地 | 赤水町、上海老町、下海老町、あがたが丘一丁目、あがたが丘二丁目、あがたが丘三丁目、平尾町、江村町、北野町、黒田町 |
四日市市八郷 地区市民センター | 四日市市千代田町267番地1 | 萱生町、中村町、あかつき台一丁目、あかつき台二丁目、あかつき台三丁目、あかつき台四丁目、あかつき台五丁目、あかつき台六丁目、平津町、平津新町、千代田町、伊坂町、伊坂台一丁目、伊坂台二丁目、伊坂台三丁目、山村町、広永町、山分町、黄金町 |
四日市市下野 地区市民センター | 四日市市朝明町914番地3 | 朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけが丘一丁目、あさけが丘二丁目、あさけが丘三丁目、八千代台一丁目、八千代台二丁目、八千代台三丁目 |
四日市市大矢知 地区市民センター | 四日市市下さざらい町1番3号 | 大矢知町、大矢知新町、下さざらい町、下之宮町、川北町、川北一丁目、川北二丁目、川北三丁目、松寺一丁目、松寺二丁目、松寺三丁目、蒔田一丁目、蒔田二丁目、蒔田三丁目、蒔田四丁目、西富田町、西富田二丁目、西富田三丁目、十志町、垂坂町、垂坂新町、南垂坂町、東垂坂町 |
四日市市河原田 地区市民センター | 四日市市河原田町159番地 | 河原田町、貝塚町、内堀町、川尻町、大治田町、大治田一丁目、大治田二丁目、大治田三丁目 |
四日市市水沢 地区市民センター | 四日市市水沢町2109番地2 | 水沢町、水沢野田町 |
四日市市保々 地区市民センター | 四日市市市場町3039番地5 | 中野町、小牧町、まきの木台一丁目、まきの木台二丁目、まきの木台三丁目、市場町、西村町、高見台一丁目、高見台二丁目 |
四日市市海蔵 地区市民センター | 四日市市大字東阿倉川622番地1 | 大字末永、野田一丁目、野田二丁目、大字野田、清水町、大字西阿倉川、大字東阿倉川、阿倉川新町、みゆきケ丘一丁目、みゆきケ丘二丁目、阿倉川町、万古町、三ツ谷町、三ツ谷東町、末永町、本郷町 |
四日市市橋北 地区市民センター | 四日市市新浜町14番11号 | 大協町二丁目、三郎町、午起一丁目、午起二丁目、午起三丁目、高浜新町、高浜町、東新町、新浜町、浜一色町、京町、川原町、陶栄町、滝川町 |
四日市市楠 地区市民センター | 四日市市楠町北五味塚2060番地72 | 楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎 |
四日市市中部 地区市民センター | 四日市市西浦一丁目8番3号 | 前各項に定める所管区域以外の区域 |
別表第2(第6条関係)
(全部改正〔平成15年条例36号〕、一部改正〔平成16年条例51号・25年35号・26年30号・31年3号〕)
名称 | 区分 | 使用料(円) | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前8時30分から午後9時まで | ||
富洲原地区市民センター 富田地区市民センター 羽津地区市民センター 常磐地区市民センター 日永地区市民センター 四郷地区市民センター 内部地区市民センター 塩浜地区市民センター 小山田地区市民センター 川島地区市民センター 神前地区市民センター 桜地区市民センター 三重地区市民センター 県地区市民センター 八郷地区市民センター 下野地区市民センター 大矢知地区市民センター 河原田地区市民センター 水沢地区市民センター 保々地区市民センター 海蔵地区市民センター 橋北地区市民センター 楠地区市民センター | 調理室 (小) (床面積60m2未満) | 660 | 660 | 660 | 1,980 |
調理室 (中) (床面積60m2以上100m2未満) | 880 | 880 | 880 | 2,640 | |
和室(小) (床面積60m2未満) | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
和室(中) (床面積60m2以上100m2未満) | 880 | 880 | 880 | 2,640 | |
会議室 (小) (床面積60m2未満) | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
会議室 (中) (床面積60m2以上100m2未満) | 880 | 880 | 880 | 2,640 | |
会議室 (大) (床面積100m2以上200m2未満) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | |
中部地区市民センター | 茶室 | 660 | 660 | 660 | 1,980 |
美術室 | 880 | 880 | 880 | 2,640 | |
音楽室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | |
和室 | 880 | 880 | 880 | 2,640 | |
調理室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | |
会議室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | |
大会議室 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 5,280 |
備考
1 午前及び午後を引き続き使用する場合は午前8時30分から午後5時まで、午後及び夜間を引き続き使用する場合は午後1時から午後9時までの時間帯とし、その使用料は各時間帯使用料の合計額とする。
2 調理を行う場合の使用料は、所定の使用料に使用時間区分ごとに220円を加算した額とする。
3 図書室を使用する場合の使用料は、会議室(小)の使用料と同額とする。ただし、中部地区市民センター図書室については、会議室(中)の使用料と同額とする。
4 内部地区市民センター1階の会議室及び調理室を一室として使用する場合並びに会議室半室の使用料は、以下のとおりとする。
(1) 会議室半室及び調理室 会議室(中)の使用料と同額とする。
(2) 会議室及び調理室 会議室(大)の使用料と同額とする。
(3) 会議室半室 会議室(小)の使用料と同額とする。
5 中部地区市民センターの音楽室の一部を使用する場合及び大会議室半室の使用料は、以下のとおりとする。
(1) 音楽室1 会議室(小)の使用料と同額とする。
(2) 音楽室2 会議室(中)の使用料と同額とする。
(3) 大会議室半室 会議室(大)の使用料と同額とする。