○四日市市情報公開条例施行規則
平成13年3月13日
規則第11号
四日市市情報公開条例施行規則(平成元年四日市市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号。以下「条例」という。)第31条の規定により、市長が行う行政情報(条例第2条第2項に規定する行政情報をいう。以下同じ。)の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則77号・21年37号・28年11号〕)
(一部改正〔平成18年規則77号〕)
(1) 開示請求者が請求した内容
(2) 実施機関が特定した行政情報の件名
(3) 開示の日時及び場所(郵送により行政情報の写しを交付する場合又は開示請求者との調整に時間を要する等の事情がある場合を除く。)
(4) 開示を受けることができる期限
(追加〔令和6年規則36号〕)
(3) 条例第10条第3項の規定により行政情報の全部を開示しない旨の決定をした場合
ウ 行政情報を保有していないとき 行政情報不存在決定通知書(第6号様式)
(一部改正〔平成18年規則77号・令和6年36号〕)
(一部改正〔平成18年規則77号・令和6年36号〕)
(1) 開示請求に係る行政情報の件名
(2) 開示請求に係る行政情報のうち、第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、意見照会に必要な事項
(一部改正〔平成18年規則77号・令和6年36号〕)
(手数料の納付等)
第7条 条例第16条第1項に規定する手数料は、当該行政情報の写しの交付を受ける前に納めるものとする。
2 行政情報の写しの交付部数は、当該開示請求に係る行政情報1件につき1部とする。
(一部改正〔平成18年規則77号・28年11号・令和6年36号〕)
(1) 開示請求の状況
(2) 開示請求に対する決定の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(一部改正〔平成21年規則37号・28年11号・令和6年36号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成21年規則37号・令和6年36号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の四日市市情報公開条例施行規則の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月3日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の四日市市情報公開条例施行規則の規定により行われた手続その他の行為は、改正後の四日市市情報公開条例施行規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた行政情報の開示請求に係る手続から適用し、同日前に行われた行政情報の開示請求に係る手続については、なお従前の例による。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔平成18年規則77号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(全部改正〔令和6年規則36号〕)