○四日市市上下水道局における申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱
令和3年3月24日
上下水道局告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市上下水道局の要綱(以下「要綱」という。)で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。
要綱名 | 手続又は様式 | 備考 |
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 |
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。