○四日市市共同住宅排水管設置費補助金交付要綱
平成30年3月30日
上下水道局告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道への接続を促進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、供用開始区域内にある共同住宅に係る排水設備を公共下水道に接続する工事を行う者に対し、その経費の一部を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(2) 供用開始区域 法第9条に規定する供用開始の公示をされた区域をいう。
(3) 共同住宅 1棟の建物に構造上区分された複数の部分で独立して住居等の用に供している建物及び同一人が所有し複数の独立した住居等の用に供している建物をいう。
(4) 排水設備 建築物から排出される排水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(5) 排水管 共同住宅1棟の排水が全て合流した箇所から公設汚水桝までの管をいう。
(6) 水洗化 法第10条第1項に規定する排水設備の設置しなければならない者及び法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造しなければならない者が、自己の排水設備を公共下水道に接続することをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了する共同住宅であること。
(2) 生計が独立した世帯が2世帯以上入居している共同住宅であること。
(3) 排水設備を設置する敷地の土地所有者が同意していること。
(4) 排水設備を設置する敷地が、公共下水道が布設されている公共用敷地に接していること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、補助対象建築物の水洗化工事を行う者であって、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 共同住宅の所有者であること。
(2) 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。ただし、受益者負担金の未賦課地については、納付することが明らかであること。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事とし、次に揚げる各号を除くものとする。
(1) 部分的な水洗化並びに新築及び増築のもの
(2) 建築物の移設に係るもの
(3) 立木の移植に係るもの
(4) その他四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、排水管の延長(10cm未満切り捨て)から5m減じた距離に下表の補助単価を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)とする。
舗装の有無 | 補助単価(円/m) |
舗装あり | 14,000 |
舗装なし | 11,000 |
(1) 排水設備計画図面
(2) 排水設備を設置する土地に係る公図の写し
(3) 排水設備を設置する土地に係る登記事項証明書
(4) 排水設備を設置する共同住宅に係る登記事項証明書
(5) 申請者が土地所有者と異なる場合は、排水設備を設置する土地に係る所有者全員の同意書(第2号様式)。ただし、管理者が認めたものを除く。
(6) 調査同意書(第3号様式)
(7) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る工事の予定現場に立ち入り、その内容を確認及び審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定する。
(中間検査)
第9条 管理者は、補助対象工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(補助金交付変更の申請等)
第10条 決定者は、水洗化工事の内容、経費その他事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき又は水洗化工事を中止しようとするときは、あらかじめ四日市市共同住宅排水管設置費補助金変更交付申請書(第6号様式)にその内容が確認できる必要書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合をいう。
(決定の取消等)
第11条 管理者は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 四日市市補助金等交付規則及び本要綱並びに補助金交付の際に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行などについて不正な行為があったとき。
(5) その他管理者が補助金の使用が不適切であると認めたとき。
(1) 排水設備出来形図面
(2) 補助対象工事にかかる代金請求書の写し
(3) 補助対象工事にかかる工事代金支払額を証する領収書の写し
(4) その他管理者が必要と認める書類
(完了検査)
第13条 管理者は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、当該現場に立ち入り、検査を行うものとする。
2 管理者は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第16条 管理者は、補助金を交付後、第11条の規定に該当することが認められた場合、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、管理者が実施する内容の確認、検査に協力しなければならない。
3 管理者は、補助金の交付を受けた者が、前項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。
(補助金の評価)
第18条 管理者は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性、効果について十分に検証するものとする。
2 管理者は、前項による検証の結果、必要と認めた場合は、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(補足)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(共同住宅排水管設置費補助に関する要綱の廃止)
2 共同住宅排水管設置費補助に関する要綱(平成17年8月4日上下水道局告示第34号)は、廃止する。
(補助対象建築物に関する経過措置)
3 平成31年3月31日までの間は、第3条第1号の規定は、適用しない。
区分 | 補助単価(円/m) | |
供用開始後3年以内 | 供用開始後3年超 | |
舗装あり | 14,000 | 7,000 |
舗装なし | 11,000 | 5,000 |
(有効期限)
5 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔令和3年上下水道局告示12号・6年17号〕)
附則(令和3年3月17日上下水道局告示第12号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月25日上下水道局告示第17号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(全部改正〔令和6年上下水道局告示17号〕)
(全部改正〔令和6年上下水道局告示17号〕)
(全部改正〔令和6年上下水道局告示17号〕)
(全部改正〔令和6年上下水道局告示17号〕)
(全部改正〔令和6年上下水道局告示17号〕)
(全部改正〔令和6年上下水道局告示17号〕)